トップページ > 暮らし・手続き > 防災 > 防災対策 > 風水害・土砂災害対策 > 浸水想定区域等内の地下街等および要配慮者利用施設の避難確保・浸水防止計画の作成
更新日:2024年8月15日
ここから本文です。
近年、都市部の河川流域で、台風や集中豪雨等により地下街等の浸水被害が多発しています。地下空間では、地上に比べ気象状況の把握が困難であることや、地上の冠水が浅い場合でも、地下では深刻な被害が出る可能性があるなど、危険性が高いことから、利用者の安全確保が必要です。
このため、平成25年7月に水防法が改正され、浸水想定区域内に、地下街等、大規模工場等または主として高齢者、障害者、乳幼児、その他特に防災上の配慮を要する者が利用する施設で、当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものがある場合にあっては、これらの施設の名称および所在地を区の地域防災計画で定めることとなりました。
地域防災計画で定められた地下街等の施設は、避難確保計画および浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置が水防法で義務づけられます。
また、要配慮者利用施設においても平成29年6月に水防法の一部が改正され、地域防災計画で定められた要配慮者利用施設は避難確保計画の作成、訓練の実施が義務づけられました。
さらに、令和3年5月に水防法および土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律が一部改正されたことにより、要配慮者利用施設において、訓練の報告が義務づけられました。
浸水想定区域内の地下街等および要配慮者利用施設(要配慮者利用施設においては土砂災害警戒区域等内も対象)の所有者または管理者の皆さまは、計画作成および届出をお願いします。
千代田区地域防災計画で指定をした施設は、次のとおりです。
令和6年修正 千代田区地域防災計画 風水害対策編第5部(PDF:364KB)
指定する施設の基準は、次のとおりです。
消防法第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならない防火対象物のうち次の1から5のいずれかに該当する施設
(注釈) 建築物の地階が、地下街、地階の駅舎または大規模地下道などに接続している施設
要配慮者利用施設の範囲は、おおむね次のとおりです。
千代田区地域防災計画に指定された施設で、避難確保・浸水防止計画を作成したときは、届出様式を活用し、区災害対策・危機管理課へ報告(提出)してください。また、当該計画を変更したときも同様です。
また、作成した避難確保・浸水防止計画は施設ごとに利用者に向けて次のとおり公表してください。
地域防災計画における地下街等、要配慮者利用施設の指定に関すること、計画作成に関することなど本事業全般について、ご不明な場合は、下記までお問い合わせください。
また、浸水想定区域内に新たに地下のある施設を建築した、または地域防災計画に指定されている施設の取り壊しを行う場合もご連絡ください。
(注意) 東京都地下街等浸水対策協議会に参画している施設は、「接続施設」の作成例をご使用ください。
令和3年9月に実施した、要配慮者利用施設の避難確保計画作成についての説明会の動画を公開しています。計画を作成・修正する際にご活用ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
政策経営部災害対策・危機管理課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4187
ファクス:03-3264-1673
メールアドレス:saigaitaisaku@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください