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更新日:2025年2月27日
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区に所在する居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅サービス計画に位置づけたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を区に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しておかなければなりません。
提出していただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合および記載された理由について区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
日程 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
---|---|---|---|
前期分 | 3月1日から同年8月末日まで | 9月1日から15日まで(必着) | 10月1日から翌年3月31日まで |
後期分 | 9月1日から翌年2月末日まで | 3月1日から15日まで(必着) | 4月1日から同年9月30日まで |
原則として電子申請・届出システムからの受付とさせていただきます。電子申請・届出システムに関するご案内は「電子申請・届出システム」のページをご覧ください。
提出できない事情がある場合は、メールで提出をお願いします。
メールアドレス:kaigosoudan@city.chiyoda.lg.jp
対象サービスは、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与です。
(1)通所介護および地域密着型通所介護のそれぞれを計算する方法と、(2)地域密着型通所介護を通所介護に含めて計算する方法のどちらかを選択していただきます。
紹介率が一定率を超えるに至った理由が、「正当な理由」に該当するか否かを判断する基準です。「正当な理由」に該当する場合は、特定事業所集中減算は適用されません。
詳しい内容については、「特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準(PDF:104KB)」を確認してください。
特定事業所集中減算の「正当な理由」に挙げている日常生活圏域は、各区市町村が介護保険事業計画において定めています。区では、麹町地区と神田地区の2圏域を設定しています。
詳しい内容については、「正当な理由における日常生活圏域および事業所数(PDF:84KB)」を確認してください。
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お問い合わせ
保健福祉部高齢介護課介護事業指定係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4336
ファクス:03-3288-1365
メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp
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