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更新日:2025年3月6日
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原則として電子申請・届出システムからの受付とさせていただきます。電子申請・届出システムに関するご案内は「電子申請・届出システム」のページをご覧ください。
提出できない事情がある場合は、メールで提出をお願いします。
メールアドレス:kaigosoudan@city.chiyoda.lg.jp
新規指定にかかる届出は、指定予定日の前々月の末日までに区へ提出してください。
なお、新規指定の際には、書類提出の前に必ず区へご相談ください。
サービスごとの必要書類は以下のファイルをご参照ください。
指定更新にかかる届出は、指定有効期間満了日の5日前までに区へ提出してください。
サービスごとの必要書類は以下のファイルをご参照ください。
変更にかかる届出は、変更があった日から10日以内に区へ提出してください。
変更にあたっての必要書類は以下のファイルをご参照ください。
廃止・休止にかかる届出は、廃止・休止する日の1か月前まで、再開にかかる届出は、再開した日から10日以内に区へ提出してください。
加算にかかる届出は、加算算定開始日の前月15日までに区へ提出してください(認知症対応型共同生活介護事業所については、算定開始月の1日まで)。
(注意) Excelデータにおけるシートのうち、(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および(別紙1-3-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表は提出が必須となります。加算内容に応じた添付書類や届出については備考(1-3)のシートを参照のうえ、各届出書に記載されている備考等の指示に従い提出してください。なお、使用しなかったシートについてはすべて削除のうえ、提出をお願いします。
(重要) 令和6年度介護報酬改定に係る緩和措置終了に伴い、令和7年4月から、以下のサービスについて業務継続計画(BCP)未策定減算、身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。減算とならないためには、適切に措置を講じていただいたうえ、記入例(PDF:469KB)のとおり、それぞれの加算区分で「基準型」であることが分かる(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要となります。また、(別紙1-3-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表もあわせて提出をお願いします。
【業務継続計画未策定減算が適用されるサービス】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
【身体拘束廃止未実施減算が適用されるサービス】
(看護)小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)、短期利用型の認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)、短期利用型の地域密着型特定施設入居者生活介護
指定辞退にかかる届出は、指定を辞退する日の1か月前までに区へ提出してください。
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お問い合わせ
保健福祉部高齢介護課介護事業指定係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4336
ファクス:03-3288-1365
メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp
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