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更新日:2025年1月31日
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(注意) 事業所評価加算は令和6年度介護報酬改定により廃止となりました。令和6年3月まで算定可能な加算となります。
新規・更新・変更等をする場合は、速やかに関係書類の提出をお願いします。
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新規・更新・変更等をする場合は、速やかに関係書類の提出をお願いします。
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申請される事業所は、「過誤申立書・過誤申立依頼送付書」を毎月15日までに郵送願います。
介護保険サービス利用者に対する事故が発生した場合は、速やかに事故報告書および以下の添付書類の提出をお願いします(なお、事故発生時には必ずご連絡ください)。
報告の範囲については以下のとおりです。
要支援1・2、要介護1の方が、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換機、認知症老人徘徊感知機器、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)の貸与を利用する場合は、医師による医学的所見を確認しサービス担当者会議で当該福祉用具が特に必要であると判断したうえで、「軽度者への福祉用具貸与確認届出書」、「ケアプラン第1表~第3表」、「サービス担当者会議の要点」をすみやかにご提出ください。
(注意) 自動排泄処理装置については、要支援1・2、要介護1・2・3
介護保険サービスに係る質問等がありましたら、質問票に記入のうえ、高齢介護課介護事業指定係にご提出ください。
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お問い合わせ
保健福祉部高齢介護課介護事業指定係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4336
ファクス:03-3288-1365
メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp
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