更新日:2023年3月10日

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介護サービス事業者の届出

居宅介護支援事業者の指定・変更等に関すること

新規・更新・変更等をする場合は、速やかに関係書類の提出をお願いします。

地域密着型サービス事業者の指定・変更等に関すること

新規・更新・変更等をする場合は、速やかに関係書類の提出をお願いします。

介護予防・日常生活支援総合事業事業者の指定・変更等に関すること

新規・更新・変更等をする場合は、速やかに関係書類の提出をお願いします。

過誤の申立に関すること

申請される事業所は、「過誤申立書・過誤申立依頼送付書」を毎月15日までに郵送願います。

事故の報告

介護保険サービス利用者に対する事故が発生した場合は、速やかに事故報告書および以下の添付書類の提出をお願いします(なお、事故発生時には必ずご連絡ください)。

事故報告書に添付する書類

  1. 事故発生場所が特定できる図面
  2. 事故当日の職員勤務割表の写し
  3. 事故対象者の介護記録の写し(事故前日~当日~翌日の計3日分)

軽度者への福祉用具貸与

要支援1・2、要介護1の方が、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換機、認知症老人徘徊感知機器、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)の貸与を利用する場合は、医師による医学的所見を確認しサービス担当者会議で当該福祉用具が特に必要であると判断したうえで、「軽度者への福祉用具貸与確認届出書」、「ケアプラン第1表~第3表」、「サービス担当者会議の要点」をすみやかにご提出ください。

(注意) 自動排泄処理装置については、要支援1・2、要介護1・2・3

介護保険サービスに係る質問

介護保険サービスに係る質問等がありましたら、質問票に記入のうえ、高齢介護課介護事業指定係にご提出ください。

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お問い合わせ

保健福祉部高齢介護課介護事業指定係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4336

ファクス:03-3288-1365

メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp

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