更新日:2025年3月6日

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介護職員等処遇改善加算に係る届出等

介護職員等処遇改善加算を算定するためには、年度ごとに、当該事業所の指定を行っている都道府県や区市町村へ計画書・実績報告書等の提出が必要となります。

詳細については厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。専用の相談窓口もありますのでご利用ください。

届出を行う事業者は、下記のとおり書類の提出をお願いします。

対象サービス種類

  • 地域密着型サービス事業所(介護予防含む)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所

提出期限

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出等
    【令和7年4月1日から新規取得または加算区分を変更する場合】
    令和7年4月15日(火曜日)厳守
    【年度途中に算定を開始する場合】
    加算算定開始月の前月15日まで(認知症対応型共同生活介護事業所については、算定開始月の1日まで)
  • 処遇改善計画書
    【令和7年度に加算の算定を行う場合】
    令和7年4月15日(火曜日)厳守
  • 実績報告書
    【令和6年度に加算の算定を行った場合】
    令和7年7月31日(木曜日)厳守【通常の場合】
    (注意) 各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までとなります。なお、届出内容は根拠資料と併せて2年間保存してください。

提出書類様式

  1. 処遇改善計画書および実績報告書等
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出等

提出方法

原則として電子申請・届出システムからの受付とさせていただきます。電子申請・届出システムに関するご案内は「電子申請・届出システム」のページをご覧ください。

提出できない事情がある場合は、メールで提出をお願いします。

メールアドレス:kaigosoudan@city.chiyoda.lg.jp

  • 件名に「届出の種類」と「事業所名または事業者名」を記載してください。
  • 訂正・追加等で再送する場合は、件名に「再提出」・「追加提出」等の文言を追記してください。

参考資料

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お問い合わせ

保健福祉部高齢介護課介護事業指定係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4336

ファクス:03-3288-1365

メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp

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