トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 介護保険(事業者の方へ) > 介護サービス事業者の届出 > 介護職員等処遇改善加算に係る届出等
更新日:2026年4月13日
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介護職員等処遇改善加算を算定するためには、年度ごとに、当該事業所の指定を行っている都道府県や区市町村へ計画書・実績報告書等の提出が必要となります。
様式等の詳細は、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。専用の相談窓口もありますのでご利用ください。
【厚生労働省相談窓口】
電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時から午後6時(土曜日・日曜日・祝日含む)
届出を行う事業者は、下記のとおり書類の提出をお願いします。
(注意) 都道府県が指定するサービス(訪問介護、通所介護等)については、指定権者である都道府県へ届出を行ってください。
【重要】令和8年度介護報酬改定に伴う取り扱いについて
令和8年度の処遇改善計画書および体制等状況一覧表および体制等に関する届出書については、提出期限を以下のとおりとします。
以上1.または2.に該当しない場合は、次のとおり通常の提出期限となります。
原則として電子申請・届出システムからの受付とさせていただきます。電子申請・届出システムに関するご案内は「電子申請・届出システム」のページをご覧ください。
提出できない事情がある場合は、メールで提出をお願いします。
(注意) 区域外指定を受けている事業所については、指定を受けている自治体ごとに提出が必要です。同一の内容であっても、指定権者すべてに提出してください。
メールアドレス:kaigosoudan@city.chiyoda.lg.jp
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お問い合わせ
保健福祉部高齢介護課介護事業指定係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4336
ファクス:03-3288-1365
メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp
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