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更新日:2021年9月14日

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選挙人名簿・投票要件

選挙人名簿とは

選挙で投票できる人の氏名等を投票区ごとにまとめた名簿です。選挙で投票するためには、この選挙人名簿に登録されている必要があります。
登録は、年4回(3月・6月・9月・12月)行われる定時登録のほかに、選挙の際にも行われます(選挙時登録)。一度登録されると、下記の抹消事由が生じるまで抹消されません。

登録されるためには

  • 選挙権を有していること(18歳以上の日本国民であること)
  • 住民登録をしてから(千代田区に転入届出をした日から)登録基準日まで3か月以上経過していること
    (定時登録基準日は、3月・6月・9月・12月の1日)
    (選挙時登録基準日は、選挙の際に、選挙管理委員会が決定します(通常は公示日(告示日)の前日が基準日になります))

抹消の事由

  • 千代田区を転出してから4か月経過後に抹消されます(転出してから4か月間は、選挙人名簿から抹消されません)。
  • 死亡したり日本国籍を喪失した場合などは、直ちに抹消されます。

その他

下記に該当する方は、選挙権および被選挙権が停止されます。

  • 犯罪で禁固刑以上の刑に処せられている方
  • 公職選挙法または政治資金規正法で定める犯罪により公民権を停止されている方
  • 公職にある間に犯した収賄罪等で刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない方または刑の執行猶予中の方

選挙人名簿への登録

【例:選挙人名簿への登録】
4月1日に千代田区に転入届出をした場合、9月の定時登録の際に選挙人名簿に登録されます。
ただし、7月1日から8月31日までに選挙時登録がある場合は、そのときに登録されます。

選挙における投票要件

各選挙において投票するためには、選挙人名簿へ登録されていることのほかに、投票をする時点で千代田区に住民登録を有すること等が必要な場合があります。
詳細は各選挙時に、広報千代田やホームページなどに掲載します。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4268

ファクス:03-3264-7767

メールアドレス:senkyokanri@city.chiyoda.lg.jp

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