更新日:2023年8月8日

ここから本文です。

在外投票

日本国外に居住している方で、在外選挙人名簿に登録されている方は、国政選挙(衆議院議員選挙および参議院議員選挙)や、最高裁判所裁判官国民審査において、在外公館で投票することができます。

在外選挙人名簿への登録

登録方法

在外選挙人名簿への登録申請は、(1)出国先の自分の住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館等)に出向き申請する方法(在外公館申請)と、(2)国外へ転出する方が転出届を提出した後、出国するまでの間に国内の最終所在地の選挙管理委員会で申請する方法(出国時申請)があります。

(1)在外公館申請

  1. 登録要件
    • 満18歳以上の日本国民であること
    • 自分の住所を管轄する在外公館の区域内に、引き続き3か月以上住んでいること
  2. 申請を行う時期
    出国した後(在外公館の管轄区域内に住み始めてから引き続き3か月経過する前でも申請を行うことができます)
  3. 登録申請先
    自分の住所を管轄する在外公館
  4. 申請者
    本人または登録申請者の同居家族等(注釈)
    (注釈) 同居家族等とは、在留届の氏名の欄に記載された方および同居家族の欄に記載されている方を指します(登録申請者本人を除く)。
  5. 必要書類
    • 申請者本人の旅券
      旅券が提示できない場合は、日本、もしくは居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、滞在許可証等)
      (注意) 3か月以上住んでいる方で、在留届を3か月以上前に提出している場合は不要
    • 在外選挙人名簿登録申請書
    • 在外公館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等)
      (同居家族等が手続きを行う場合は、上の書類に加えて以下の書類も必要です。)
      • 手続きを行う同居家族等の旅券 (注意) 旅券が提示できない場合は手続き不可
      • 申出書
  6. 在外選挙人名簿の登録地
    • (ア) 平成6年5月1日以降に日本を出国した方:国内における最終住所地の選挙管理委員会
    • (イ) 上記(ア)以外の方:本籍地の選挙管理委員会

(2)出国時申請

  1. 登録要件
    • 満18歳以上の日本国民であること
    • 国内の最終住所地の選挙人名簿に登録されていること
  2. 申請期間
    国外への転出届を提出した日から転出予定日当日まで
  3. 登録申請先
    最終住所地区市町村の選挙管理委員会の窓口
    (注意) 郵送での申請はできません。
  4. 申請者
    申請者本人または申請者から委任を受けた方
  5. 必要書類
    • 申請者本人の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
    • 在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF:275KB)
      (注意) 署名欄は必ず申請者本人が自署してください。
      (申請者から委任を受けた方が手続きを行う場合は、上の書類に加えて以下の書類も必要です。)
      • 委任を受けた方の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
      • 申出書(PDF:56KB) (注意) 申出書は必ず申請者本人が自署してください。
  6. 在外選挙人名簿の登録地
    国内における最終住所地の選挙管理委員会

その他・注意点

  • 在外選挙人名簿に登録された方には、登録申請先の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されます。投票する際に必要になりますので、大切に保管してください。
  • 日本国内の最終住所地において、国外転出の手続きを行っていない(日本国内に住民票が残っている)方は、在外選挙人名簿に登録されません。
  • 在外選挙人名簿に登録された方が、帰国した場合、日本国内に住所を定めた年月日から4か月経過後に在外選挙人名簿から抹消されます。なお、千代田区の在外選挙人名簿に登録されている方が一時帰国して転入届を行い、4か月以内に再度国外へ転出した場合は、改めて在外選挙人名簿への登録申請をする必要はありません。
  • 出国時申請について、ご不明な点があれば、千代田区選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

在外投票の方法

投票をする際や投票用紙を請求する際は、在外選挙人証が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。

海外で投票する場合

在外公館投票

直接大使館や領事館等へ行き、投票してください。

在外投票を実施する大使館や領事館等であれば、国・地域を問わず投票できます。投票場所・投票期間・投票時間・投票書類は、投票しようとする大使館員にお問い合わせください。

郵便等投票

登録先の選挙管理委員会に対して郵便等で在外選挙人証を同封のうえ、投票用紙の請求を行い(選挙期日の4日前までに登録地の選挙管理委員会に必着)、在外選挙人証とともに交付された投票用紙に選挙の公示または告示の翌日以後記入のうえ、投票所閉鎖時刻までに投票所に到達するよう、選挙管理委員会に送付してください。
投票用紙の請求等には時間がかかりますので、早めに手続きをしてください。

日本国内で投票する場合(千代田区で登録されている方)

投票日の投票

指定された投票所(第6投票区 千代田区役所)で投票できます。

期日前投票

指定された期日前投票所(千代田区役所)で投票できます。

不在者投票

滞在先・旅行先での不在者投票と同じ手順になります(投票用紙の請求の際、在外選挙人証を一緒に送付してください)。

詳しくは不在者投票のページをご確認ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4268

ファクス:03-3264-7767

メールアドレス:senkyokanri@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?