更新日:2023年8月18日

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住民税のあらまし

目次

住民税とは

個人の特別区民税・都民税のことを、一般的に住民税と呼んでいます。

(お住まいの道府県や市町村によっては、市・県民税などと称します)

所得税とのちがい

住民税は、国税である所得税と共通する部分が数多くあります。

しかし、所得税は国へ納めるのに対し、住民税は住んでいる市区町村へ納めます。

(都道府県や市区町村の直接の財源とし、そのサービスに活用するためです)

また、住民税は所得が発生した年の翌年6月から税額を納め始めます

(所得税は、所得が発生する年に納め始めて、その年末~翌年3月に精算します)

住民税を納める方(納税義務者)

住民税は、次の1の市区町村、または1と2の市区町村にそれぞれ納めます。

  1. 1月1日現在の住所地
  2. 1と異なる市区町村に個人事務所・事業所または家屋敷(以下、事業所等)がある場合、その事業所等の1月1日現在の所在地

(注意) 2の市区町村には均等割のみ納めます。

(注意) 1、2ともに、1月2日以降に市区町村外へ転出しても、その年度の住民税は1月1日現在の住所地へ納めることになります。

住民税のしくみ

住民税は、個人の前年中の所得金額をもとに税額を計算します。

翌年に税額を決定するため、住民税は「年度」で管理されています。

(例)令和3年度の住民税は、令和2年中の所得に基づいて計算

平成30年度の住民税は、平成29年中の所得に基づいて計算

均等割と所得割

市区町村が通知する住民税額は、均等割と所得割で構成されています。

均等割

個人の所得金額(収入-経費)が基準を超えている場合、一律の金額が課税されます。

所得割

個人の課税所得金額(所得-所得控除)に、税率を乗じた金額が課税されます。

(税額控除がある場合、その所得割からさらに控除します)

住民税が課税されない方

市区町村に住所を有する住民税の納税義務者でも、一定の要件を満たす場合は均等割、所得割が課税されません。

均等割・所得割とも課税されない方

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方(その年の1月1日現在)
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年の合計所得金額が次の金額以下の方
    • ア.扶養親族のいない方:45万円以下の方
    • イ.扶養親族のいる方:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数)+21万円+10万円

所得割が課税されない方

前年の総所得金額等が次の金額以下の方

  • ア.扶養親族のいない方:45万円以下の方
  • イ.扶養親族のいる方:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計数)+32万円+10万円

(参考)東京23区の住民税(令和5年度版)(PDF:2,256KB)

東京23区での住民税の仕組みや計算方法などを日本語・英語・中国語・韓国語で紹介しています。

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お問い合わせ

地域振興部税務課課税係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4191・4192

ファクス:03-3264-4085

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