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更新日:2024年8月21日
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個人の特別区民税・都民税のことを、一般的に住民税と呼んでいます。
(お住まいの道府県や市町村によっては、市・県民税などと称します)
住民税は、国税である所得税と共通する部分が数多くあります。
しかし、所得税は国へ納めるのに対し、住民税は住んでいる市区町村へ納めます。
(都道府県や市区町村の直接の財源とし、そのサービスに活用するためです)
また、住民税は所得が発生した年の翌年6月から税額を納め始めます。
(所得税は、所得が発生する年に納め始めて、その年末~翌年3月に精算します)
住民税は、次の1の市区町村、または1と2の市区町村にそれぞれ納めます。
(注意) 2の市区町村には均等割のみ納めます。
(注意) 1、2ともに、1月2日以降に市区町村外へ転出しても、その年度の住民税は1月1日現在の住所地へ納めることになります。
住民税は、個人の前年中の所得金額をもとに税額を計算します。
翌年に税額を決定するため、住民税は「年度」で管理されています。
(例)令和3年度の住民税は、令和2年中の所得に基づいて計算
平成30年度の住民税は、平成29年中の所得に基づいて計算
市区町村が通知する住民税額は、均等割と所得割で構成されています。
個人の所得金額(収入-経費)が基準を超えている場合、一律の金額が課税されます。
個人の課税所得金額(所得-所得控除)に、税率を乗じた金額が課税されます。
(税額控除がある場合、その所得割からさらに控除します)
市区町村に住所を有する住民税の納税義務者でも、一定の要件を満たす場合は均等割、所得割が課税されません。
前年の総所得金額等が次の金額以下の方
東京23区での住民税の仕組みや計算方法などを日本語・英語・中国語・韓国語で紹介しています。
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お問い合わせ
地域振興部税務課課税係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
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ファクス:03-3264-4085
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