更新日:2023年12月13日

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寄附金税額控除

都道府県や市区町村などの各自治体や、そのほか特定の団体などに寄附を行った場合、翌年度の住民税の所得割額から控除されます。

このページでは、ふるさと納税を含む寄附金税額控除の制度全体を紹介します。

控除対象となる寄附先と控除額の計算

寄附金の合計額の2,000円を超える部分について、寄附金税額控除の計算の基礎とします。

なお、寄附先により控除額の計算が異なります。

(注意) 寄附金の合計額は、総所得金額等の30%が上限です。

寄附先と控除額

詳細表
寄附先 控除額
都道府県・市区町村 (寄附金額-2,000円)×10%
上記計算額に加え、総務大臣が指定する自治体への寄附(いわゆるふるさと納税)は、特例控除額(ワンストップ特例制度で申告している場合はさらに申告特例控除額)を加算します。
詳しくは「ふるさと納税の制度と申告」をご覧ください。
東京都共同募金会、日本赤十字社東京都支部 (寄附金額-2,000円)×10%
千代田区が条例で指定する団体 (寄附金額-2,000円)×6%
東京都が条例で指定する団体 (寄附金額-2,000円)×4%

千代田区が条例で指定する団体

団体一覧表
法人の種類 法人の名称 主たる事業所等の住所 適用開始日
社会福祉法人 新生寿会 岡山県笠岡市東大戸2908 平成21年11月13日
社会福祉法人 多摩同胞会 府中市武蔵台1-10-1 平成21年11月13日
社会福祉法人 千代田区社会福祉協議会 千代田区九段南1-6-10かがやきプラザ4階 平成21年11月13日
社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会 新宿区西新宿7-8-10 オークラヤビル2階 平成21年11月13日
社会福祉法人 武蔵野会 八王子市旭町12-4 日本生命八王子ビル2階201 平成21年11月13日

東京都が条例で指定する団体

東京都主税局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

寄附金税額控除を受けるための手続き

  • 税務署で確定申告をお願いします。
    確定申告書の提出により、住民税の申告も同様になされたとみなされ、所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けられます。
    (注意) 確定申告書第二表下にある「住民税・事業税に関する事項」の寄附に関する欄への記入が漏れていると、住民税の寄附金税額控除が受けられない場合があります。
  • 自治体への住民税申告でも、住民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。ただし、所得税の寄附金控除の適用を受けられません。

寄附金控除に関する改正

令和6年度住民税に適用された改正点

総務大臣がふるさと納税の対象となる地方団体の指定を取り消す際、前2年以内に基準に適合していなかったと認められる場合に、指定を取り消すことができるようになりました。

令和2年度住民税から適用された改正点

ふるさと納税の対象となる地方団体について、総務大臣の指定を受けない期間における寄附金は、寄附金税額控除のうち「特例控除」および「申告特例控除」(ワンストップ特例制度)を受けることができなくなりました。

寄附金税額控除の改正点

寄附金税額控除の適用有無
大臣の指定有無/
寄附金税額控除の適用有無
基本分 特例控除 申告特例控除

有り

〇(有り)

〇(有り)

〇(有り)

無し

〇(有り)

×(無し)

×(無し)

お問い合わせ

地域振興部税務課管理係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4190

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

地域振興部税務課課税係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4191・4192

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

千代田区が条例で指定する団体については税務課管理係、個人住民税の寄附金税額控除の申告については、地域振興部税務課課税係にお問い合わせください。

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