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更新日:2023年1月25日

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海外転出などによる納税管理人の指定

納税管理人が必要な方

海外転出などにより千代田区内に住所を持たなくなった方は、納税義務を果たすために納税管理人を定め申告する義務があります(根拠法令:地方税法第300条)。

届出方法

申告書に必要事項を記入し、税務課納税促進係に提出してください。郵送でも申告できます。申告書は下記からダウンロードできます。

申告書のダウンロード

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お問い合わせ

地域振興部税務課納税促進係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4193

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

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