トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 住民税について(個人の方向け) > 特定配当等、特定株式等譲渡所得の所得税と異なる課税方式の選択
更新日:2023年12月11日
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令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)の特別区民税・都民税(以下「住民税」という。)からは、特定配当等にかかる所得および特定株式譲渡所得について、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式の選択はできなくなります。
また、上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除について、所得税の確定申告書を提出して適用を受ける場合に限り、住民税においても適用されることとなります。
配当所得のうち特定配当等は3種類の課税方式があり、住民税の税率等は以下のとおりです。納税者が、申告することまたは申告不要とすることを選択します。
課税方式の種類 | 税率 | 配当控除適用 |
---|---|---|
総合課税 | 10%(特別区民税6%、都民税4%) | あり |
申告分離課税 | 5%(特別区民税3%、都民税2%) | なし |
申告不要制度 | 申告せず、源泉徴収(特別徴収)により配当割5%で完結 | なし |
株式等譲渡所得のうち特定株式等譲渡所得については2種類の課税方式があり、住民税における税率は以下のとおりです。納税者が、申告することまたは申告不要とすることを選択します。
課税方式の種類 | 税率 |
---|---|
申告分離課税 | 5%(特別区民税3%、都民税2%) |
申告不要制度 | 申告せず、源泉徴収(特別徴収)により株式等譲渡所得割5%で完結 |
(注意) 源泉徴収(特別徴収)をしない特定口座内(簡易口座内)の上場株式等の譲渡所得、一般口座内の株式等譲渡所得、一般株式(非上場株式)等の譲渡所得等については、申告不要にできません。
上場株式等の配当所得等を総合課税または申告分離課税で申告すると、合計所得金額や総所得金額等に算入され、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの金額が上がる場合があります。
各種保険料などにおいてどの所得を算定基礎とするかは、担当部署へお問い合わせください。
なお、住民税および住民税以外への影響を考慮した最も有利な申告方法等は、お問い合わせいただいてもご案内することができません。ご自身の判断のもと、申告を行ってください。
損失の繰越控除や分離譲渡所得の特別控除をする前の、総合課税の所得と分離課税の所得の合計です。
損失の繰越控除をした後の所得の合計をいいます(分離譲渡所得については特別控除前)。総合課税の所得から損失の繰越控除をした後の所得を「総所得金額」といい、総所得金額に、分離課税の所得から損失の繰越控除をした後の所得を合わせたものが「総所得金額等」となります。
総所得金額等から、分離譲渡所得の特別控除や、所得控除(扶養控除や社会保険料控除など)を差し引いた後の所得をいいます(1,000円未満切捨)。個人住民税の所得割の算定基礎となります。
令和5年度(令和4年分)までの住民税においては、特定配当等にかかる所得および特定株式譲渡所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できました。
異なる課税方式を選択したい場合は、特別区民税・都民税納税通知書送達前までに特別区民税・都民税申告書を別途提出する必要があります。
なお、令和3年分と令和4年分の確定申告書には「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄があり、要件を満たす方は、特別区民税・都民税納税通知書送達前までに確定申告書を提出することのみで、所得税で申告した特定配当等および特定株式等譲渡所得を、住民税ではすべて申告不要とすることができました。
課税方式の選択に使用する申告書はホームページに掲載していません。
申告を希望する方へは、窓口または郵送で申告書を配布していますので、税務課課税係までお問い合わせください。
(注意) 添付がない場合、申告が認められない場合があります。
(注意) 記載内容に不明点がある場合、電話やお手紙でおたずねします。
特別区民税・都民税納税通知書が送達される時まで
令和3年分と令和4年分の確定申告書には、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄があり、要件を満たす方は、確定申告書の提出のみで、所得税で申告した特定配当等および特定株式等譲渡所得を、住民税ではすべて申告不要とすることができます。
(注意)いずれかを満たさない場合、特別区民税・都民税申告書の提出による方法でご申告ください。
確定申告書2表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に〇(丸)を記入してください。
特別区民税・都民税納税通知書が送達される時までに、確定申告書を税務署に提出してください。
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お問い合わせ
地域振興部税務課課税係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4191・4192
ファクス:03-3264-4085
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