トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 住民税について(個人の方向け) > 特定配当等、特定株式等譲渡所得の所得税と異なる課税方式の選択

更新日:2023年12月11日

ここから本文です。

特定配当等、特定株式等譲渡所得の所得税と異なる課税方式の選択

所得税と異なる課税方式の廃止(令和6年度以降)

令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)の特別区民税・都民税(以下「住民税」という。)からは、特定配当等にかかる所得および特定株式譲渡所得について、所得税と住民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式の選択はできなくなります。

また、上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除について、所得税の確定申告書を提出して適用を受ける場合に限り、住民税においても適用されることとなります。

課税方式ごとの税率

特定配当等

配当所得のうち特定配当等は3種類の課税方式があり、住民税の税率等は以下のとおりです。納税者が、申告することまたは申告不要とすることを選択します。

特定配当等 詳細表
課税方式の種類 税率 配当控除適用
総合課税 10%(特別区民税6%、都民税4%) あり
申告分離課税 5%(特別区民税3%、都民税2%) なし
申告不要制度 申告せず、源泉徴収(特別徴収)により配当割5%で完結 なし
  • 一般株式(非上場株式)の配当や、上場株式でも大口株主である場合などは、総合課税で申告しなければなりません。
    大口株主:上場会社などの発行済株式の総数(または出資の総額)の3%以上の株式(または出資)を有する場合
  • 少額配当は、所得税においては申告不要とすることが可能ですが、住民税においては総合課税で申告しなければなりません。
  • 少額配当:非上場株式の配当等のうち、1回に支払いを受けるべき金額が、10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12以下であるもの
    (例)年1回配当の場合は、1銘柄10万円以下の配当

特定株式等譲渡所得

株式等譲渡所得のうち特定株式等譲渡所得については2種類の課税方式があり、住民税における税率は以下のとおりです。納税者が、申告することまたは申告不要とすることを選択します。

課税方式の種類 詳細表
課税方式の種類 税率
申告分離課税 5%(特別区民税3%、都民税2%)
申告不要制度 申告せず、源泉徴収(特別徴収)により株式等譲渡所得割5%で完結

(注意) 源泉徴収(特別徴収)をしない特定口座内(簡易口座内)の上場株式等の譲渡所得、一般口座内の株式等譲渡所得、一般株式(非上場株式)等の譲渡所得等については、申告不要にできません。

各種保険料などへの影響

上場株式等の配当所得等を総合課税または申告分離課税で申告すると、合計所得金額や総所得金額等に算入され、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの金額が上がる場合があります。

各種保険料などにおいてどの所得を算定基礎とするかは、担当部署へお問い合わせください。

なお、住民税および住民税以外への影響を考慮した最も有利な申告方法等は、お問い合わせいただいてもご案内することができません。ご自身の判断のもと、申告を行ってください。

合計所得金額

損失の繰越控除や分離譲渡所得の特別控除をする前の、総合課税の所得と分離課税の所得の合計です。

総所得金額等

損失の繰越控除をした後の所得の合計をいいます(分離譲渡所得については特別控除前)。総合課税の所得から損失の繰越控除をした後の所得を「総所得金額」といい、総所得金額に、分離課税の所得から損失の繰越控除をした後の所得を合わせたものが「総所得金額等」となります。

課税標準額

総所得金額等から、分離譲渡所得の特別控除や、所得控除(扶養控除や社会保険料控除など)を差し引いた後の所得をいいます(1,000円未満切捨)。個人住民税の所得割の算定基礎となります。

(参考)令和5年度(令和4年分)までの課税方式の選択の取り扱い

令和5年度(令和4年分)までの住民税においては、特定配当等にかかる所得および特定株式譲渡所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できました。

異なる課税方式を選択したい場合は、特別区民税・都民税納税通知書送達前までに特別区民税・都民税申告書を別途提出する必要があります。

なお、令和3年分と令和4年分の確定申告書には「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄があり、要件を満たす方は、特別区民税・都民税納税通知書送達前までに確定申告書を提出することのみで、所得税で申告した特定配当等および特定株式等譲渡所得を、住民税ではすべて申告不要とすることができました。

特別区民税・都民税申告書の提出による方法

課税方式の選択に使用する申告書はホームページに掲載していません。

申告を希望する方へは、窓口または郵送で申告書を配布していますので、税務課課税係までお問い合わせください。

提出書類

  • 特別区民税・都民税申告書
  • 確定申告書の本人控(付表を含む)(写し可)
  • 特定口座年間取引報告書等の住民税が徴収されていることがわかる書類(写し可)

(注意) 添付がない場合、申告が認められない場合があります。

申告書への記載内容

  • 申告書表面の住所・氏名・生年月日・電話番号
  • 申告書裏面、項番12、項番13
    裏面12・13記載例(PDF:730KB)」をご確認のうえ、必要事項をご記入ください。

(注意) 記載内容に不明点がある場合、電話やお手紙でおたずねします。

提出期限

特別区民税・都民税納税通知書が送達される時まで

特別区民税・都民税納税通知書が送達される時までに申告がなかった場合

  1. 上場株式等所得を含む確定申告書を期限内に税務署に提出した後、課税方式に関する住民税申告書を納税通知書送達後に提出した場合、課税方式に関する内容は適用されず、所得税と同様の課税方式で税額算定します。
  2. 上場株式等所得を含む確定申告書を納税通知書送達後に税務署に提出した場合、住民税においては、当該所得については税額算定に算入できません(すべて申告不要とみなされます)。

確定申告書の「全部申告不要」欄への記入による方法

令和3年分と令和4年分の確定申告書には、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄があり、要件を満たす方は、確定申告書の提出のみで、所得税で申告した特定配当等および特定株式等譲渡所得を、住民税ではすべて申告不要とすることができます。

要件

  1. 確定申告した上場株式等所得を、住民税ではすべて申告不要としたい方(特別徴収された配当割・株式等譲渡所得割で完結としたい方)
  2. 確定申告した配当所得や株式等譲渡所得に、非上場株式にかかる所得や、簡易口座・一般口座上の上場株式にかかる所得が含まれていない方

(注意)いずれかを満たさない場合、特別区民税・都民税申告書の提出による方法でご申告ください。

手続き方法

確定申告書2表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に〇(丸)を記入してください。

提出期限

特別区民税・都民税納税通知書が送達される時までに、確定申告書を税務署に提出してください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

地域振興部税務課課税係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4191・4192

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?