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更新日:2023年2月1日

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特定配当等、特定株式等譲渡所得の所得税と異なる課税方式の選択

特定配当等にかかる所得や特定株式等譲渡所得(以下、上場株式等所得)について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できます。

お手続きは、申告されたい内容や要件を確認したうえで、以下をご覧ください。

なお、住民税および住民税以外への影響を考慮した最も有利な申告方法等は、お問い合わせいただいても具体的にはご案内できません。ご自身の判断のもと、申告を行ってください。

確定申告書の「全部申告不要」欄への記入による方法

令和3年分の確定申告書から、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が創設されました。以下の要件を満たす方は、確定申告書の提出のみで、所得税で申告した上場株式等所得を、住民税ではすべて申告不要とすることができます。

要件

  1. 所得税(確定申告)で申告した上場株式等所得を、住民税ではすべて申告不要としたい方(特別徴収された配当割・株式等譲渡所得割で完結としたい方)
  2. 申告している配当所得や株式等譲渡所得に、非上場株式にかかる所得や、簡易口座・一般口座上の上場株式にかかる所得が含まれていない方

(注意) いずれかを満たさない場合、住民税申告書の提出による方法でご申告をお願いします。

手続き方法

確定申告書2表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に〇(丸)をご記入ください。

提出期限

確定申告書の提出期限までに税務署へご提出ください。

(注意) やむを得ず確定申告が遅れる場合でも、住民税の納税通知書(以下、納税通知書)が送達される時までに税務署へ確定申告書を提出してください。

(参考) 納税通知書送達予定時期(年度により前後する場合があります。)

  • 住民税の納付方法が特別徴収(給与天引き)の方:5月中旬
  • 住民税の納付方法が普通徴収(自分で納付)の方:6月上旬

住民税申告書の提出による方法

住民税申告書、添付書類を合わせて税務課課税係までご提出ください。

提出は郵送でも承っています。

提出書類

  • 住民税申告書(住民税の申告の「住民税申告書の様式」に様式を掲載しています)
  • 確定申告書の本人控(付表を含む)(写し可)
  • 特定口座年間取引報告書等の住民税が徴収されていることがわかる書類(写し可)

(注意) 添付がない場合、電話やお手紙でおたずねをする場合があります。

住民税申告書への記載内容

  • 申告書表面の住所・氏名・生年月日・電話番号
  • 申告書裏面、項番12項番13
    裏面12・13記載例(PDF:730KB)」をご確認のうえ、必要事項をご記入ください。
    (注意) 記載内容に不明点がある場合、電話やお手紙でおたずねをします。

提出期限

  • 3月15日(住民税申告書の提出期限と同じ)
    (注意) やむを得ず申告書の提出が遅れる場合でも、納税通知書が送達される時までに提出してください。

(参考) 納税通知書送達予定時期(年度により前後する場合があります。)

  • 住民税の納付方法が特別徴収(給与天引き)の方:5月中旬
  • 住民税の納付方法が普通徴収(自分で納付)の方:6月上旬

納税通知書が送達される時までに申告書の提出がなかった場合

  1. 上場株式等所得を含む確定申告書を期限内に税務署に提出した後、課税方式に関する住民税申告書を納税通知書送達後に提出した場合、課税方式に関する内容は適用されず、所得税と同様の課税方式で税額算定します。
  2. 上場株式等所得を含む確定申告書を納税通知書送達後に税務署に提出した場合、住民税においては、当該所得については税額算定に算入できません(すべて申告不要とみなされます)。

(参考)上場株式等所得の課税方式や税率

特定配当等

配当所得のうち特定配当等は3種類の課税方式があり、住民税の税率等は以下のとおりです。納税者が、申告することまたは申告不要とすることを選択します。

特定配当等 詳細表
課税方式の種類 税率 配当控除適用
総合課税 10%(特別区民税6%、都民税4%) あり
申告分離課税 5%(特別区民税3%、都民税2%) なし
申告不要制度 申告せず、源泉徴収(特別徴収)により配当割5%で完結 なし
  • 一般株式(非上場株式)の配当や、上場株式でも大口株主である場合などは、総合課税で申告しなければなりません。
    大口株主:上場会社などの発行済株式の総数(または出資の総額)の3%以上の株式(または出資)を有する場合
  • 少額配当は、所得税においては申告不要とすることが可能ですが、住民税においては総合課税で申告しなければなりません。
    少額配当:1銘柄について1回に支払いを受けるべき金額が、10万円×配当計算期間の月数(最高12か月)÷12以下であるもの

特定株式等譲渡所得

株式等譲渡所得のうち特定株式等譲渡所得については2種類の課税方式があり、住民税における税率は以下のとおりです。納税者が、申告することまたは申告不要とすることを選択します。

課税方式の種類 詳細表
課税方式の種類 税率
申告分離課税 5%(特別区民税3%、都民税2%)
申告不要制度 申告せず、源泉徴収(特別徴収)により株式等譲渡所得割5%で完結
  • 源泉徴収をしない特定口座内(簡易口座内)の上場株式等の譲渡所得、一般口座内の株式等譲渡所得、一般株式(非上場株式)等の譲渡所得等については、申告不要とできません。取り引きをした口座や株式等の種類を確認してください。

(参考)各種保険料などへの影響

上場株式等の配当所得等を総合課税または申告分離課税で申告すると、合計所得金額や総所得金額等に算入され、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの金額が上がる場合があります。

各種保険料などにおいてどの所得を算定基礎とするかは、担当部署へお問い合わせください。

合計所得金額

損失の繰越控除や分離譲渡所得の特別控除をする前の、総合課税の所得と分離課税の所得の合計をいいます。

総所得金額等

損失の繰越控除をした後の所得の合計をいいます(分離譲渡所得については特別控除前)。総合課税の所得から損失の繰越控除をした後の所得を「総所得金額」といい、総所得金額に、分離課税の所得から損失の繰越控除をした後の所得を合わせたものが「総所得金額等」となります。

課税標準額

総所得金額等から、分離譲渡所得の特別控除や、所得控除(扶養控除や社会保険料控除など)を差し引いた後の所得をいいます(1,000円未満切捨)。個人住民税の所得割の算定基礎となります。

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お問い合わせ

地域振興部税務課課税係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4191・4192

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

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