トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 住民税について(個人の方向け) > 特定配当等、特定株式等譲渡所得の所得税と異なる課税方式の選択
更新日:2023年2月1日
ここから本文です。
特定配当等にかかる所得や特定株式等譲渡所得(以下、上場株式等所得)について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できます。
お手続きは、申告されたい内容や要件を確認したうえで、以下をご覧ください。
なお、住民税および住民税以外への影響を考慮した最も有利な申告方法等は、お問い合わせいただいても具体的にはご案内できません。ご自身の判断のもと、申告を行ってください。
令和3年分の確定申告書から、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄が創設されました。以下の要件を満たす方は、確定申告書の提出のみで、所得税で申告した上場株式等所得を、住民税ではすべて申告不要とすることができます。
(注意) いずれかを満たさない場合、住民税申告書の提出による方法でご申告をお願いします。
確定申告書2表の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に〇(丸)をご記入ください。
確定申告書の提出期限までに税務署へご提出ください。
(注意) やむを得ず確定申告が遅れる場合でも、住民税の納税通知書(以下、納税通知書)が送達される時までに税務署へ確定申告書を提出してください。
(参考) 納税通知書送達予定時期(年度により前後する場合があります。)
住民税申告書、添付書類を合わせて税務課課税係までご提出ください。
提出は郵送でも承っています。
(注意) 添付がない場合、電話やお手紙でおたずねをする場合があります。
(参考) 納税通知書送達予定時期(年度により前後する場合があります。)
配当所得のうち特定配当等は3種類の課税方式があり、住民税の税率等は以下のとおりです。納税者が、申告することまたは申告不要とすることを選択します。
課税方式の種類 | 税率 | 配当控除適用 |
---|---|---|
総合課税 | 10%(特別区民税6%、都民税4%) | あり |
申告分離課税 | 5%(特別区民税3%、都民税2%) | なし |
申告不要制度 | 申告せず、源泉徴収(特別徴収)により配当割5%で完結 | なし |
株式等譲渡所得のうち特定株式等譲渡所得については2種類の課税方式があり、住民税における税率は以下のとおりです。納税者が、申告することまたは申告不要とすることを選択します。
課税方式の種類 | 税率 |
---|---|
申告分離課税 | 5%(特別区民税3%、都民税2%) |
申告不要制度 | 申告せず、源泉徴収(特別徴収)により株式等譲渡所得割5%で完結 |
上場株式等の配当所得等を総合課税または申告分離課税で申告すると、合計所得金額や総所得金額等に算入され、国民健康保険料や介護保険料、後期高齢者医療保険料などの金額が上がる場合があります。
各種保険料などにおいてどの所得を算定基礎とするかは、担当部署へお問い合わせください。
損失の繰越控除や分離譲渡所得の特別控除をする前の、総合課税の所得と分離課税の所得の合計をいいます。
損失の繰越控除をした後の所得の合計をいいます(分離譲渡所得については特別控除前)。総合課税の所得から損失の繰越控除をした後の所得を「総所得金額」といい、総所得金額に、分離課税の所得から損失の繰越控除をした後の所得を合わせたものが「総所得金額等」となります。
総所得金額等から、分離譲渡所得の特別控除や、所得控除(扶養控除や社会保険料控除など)を差し引いた後の所得をいいます(1,000円未満切捨)。個人住民税の所得割の算定基礎となります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
地域振興部税務課課税係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4191・4192
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください