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更新日:2024年12月16日
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総務大臣の指定を受けている団体への寄附(いわゆるふるさと納税)は、通常の寄附金税額控除の計算に特例額を加算して、寄附金税額控除額を算出します。
このページでは、寄附金税額控除のうち、ふるさと納税に関する内容を紹介します。
【千代田区以外にお住いで、千代田区に寄附(返礼品を伴うふるさと納税)をいただいた方へ】
千代田区へワンストップ特例申請書等をご提出する際は、下記宛先までお願いします。
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
政策経営部 総務課 総務係 ふるさと納税担当
住民税での控除額=(寄附金額-2,000円)×10%+特例控除額
特例控除額=(寄附金額-2,000円)×下表の特例控除割合
(注意) 特例控除額は、所得割の20%を上限とします。
住民税での控除額=(寄附金額-2,000円)×10%+特例控除額+申告特例控除額
特例控除額=(寄附金額-2,000円)×下表1の特例控除割合
(注意) 特例控除額は、所得割の20%を上限とします。
申告特例控除額=特例控除額×下表1の申告特例控除割合
課税総所得金額(注釈1)-人的控除の差の合計額(注釈2) |
特例控除割合 |
申告特例控除割合 |
---|---|---|
0円以上195万円以下 |
84.895% |
84.895分の5.105 |
195万円超330万円以下 |
79.79% |
79.79分の10.21 |
330万円超695万円以下 |
69.58% |
69.58分の20.42 |
695万円超900万円以下 |
66.517% |
66.517分の23.483 |
900万円超1,800万円以下 |
56.307% |
56.307分の33.693 |
1,800万円超4,000万円以下 | 49.16% | 56.307分の33.693 |
4,000万円超 | 44.055% | 56.307分の33.693 |
課税総所得金額(注釈1)-人的控除の差の合計額(注釈2) |
特例控除割合 |
---|---|
0円を下回り、分離短期譲渡所得あり |
59.37% |
0円を下回り、分離長期譲渡所得、分離株式等配当所得、分離株式等譲渡所得、先物取引にかかる雑所得等のいずれかあり |
74.685% |
(注釈1) 課税総所得金額は、住民税の課税総所得金額をいいます。分離課税される所得(土地・建物・株式の譲渡所得など)を除いた各種所得の合計額から、所得控除の合計額を控除した残額(千円未満切捨)です。
(注釈2) 人的控除の差の合計額とは、下表2の所得税の人的控除額と住民税の人的控除額の差額の合計額です。
(注釈3) 特殊なケースでは、ワンストップ特例制度を利用できないため、実質的に申告特例控除額の適用はありません。
項目 |
住民税控除額(円) |
所得税控除額(円) |
差額(円) |
---|---|---|---|
一般扶養控除 |
330,000 |
380,000 |
50,000 |
特定扶養控除 |
450,000 |
630,000 |
180,000 |
老人扶養控除 |
380,000 |
480,000 |
100,000 |
同居老親扶養控除 |
450,000 |
580,000 |
130,000 |
特別障害控除 |
300,000 |
400,000 |
100,000 |
同居特別障害控除 |
530,000 |
750,000 |
220,000 |
普通障害控除 |
260,000 |
270,000 |
10,000 |
項目 |
住民税控除額(円) |
所得税控除額(円) |
差額(円) |
---|---|---|---|
一般配偶者控除 |
330,000 |
380,000 |
50,000 |
老人配偶者控除(70歳以上) |
380,000 |
480,000 |
100,000 |
項目 |
住民税控除額(円) |
所得税控除額(円) |
差額(円) |
---|---|---|---|
一般配偶者控除 |
220,000 |
260,000 |
40,000 |
老人配偶者控除(70歳以上) |
260,000 |
320,000 |
60,000 |
項目 |
住民税控除額(円) |
所得税控除額(円) |
差額(円) |
---|---|---|---|
一般配偶者控除 |
110,000 |
130,000 |
20,000 |
老人配偶者控除(70歳以上) |
130,000 |
160,000 |
30,000 |
項目 |
住民税控除額(円) |
所得税控除額(円) |
差額(円) |
---|---|---|---|
配偶者特別控除(配偶者の合計所得48万円超50万円未満) |
330,000 |
380,000 |
50,000 |
配偶者特別控除(配偶者の合計所得50万円以上55万円未満) |
330,000 |
380,000 |
30,000 |
項目 |
住民税控除額(円) |
所得税控除額(円) |
差額(円) |
---|---|---|---|
配偶者特別控除(配偶者の合計所得48万円超50万円未満) |
220,000 |
260,000 |
40,000 |
配偶者特別控除(配偶者の合計所得50万円以上55万円未満) |
220,000 |
260,000 |
20,000 |
項目 |
住民税控除額(円) |
所得税控除額(円) |
差額(円) |
---|---|---|---|
配偶者特別控除(配偶者の合計所得48万円超50万円未満) |
110,000 |
130,000 |
20,000 |
配偶者特別控除(配偶者の合計所得50万円以上55万円未満) |
110,000 |
130,000 |
10,000 |
項目 |
住民税控除額(円) |
所得税控除額(円) |
差額(円) |
---|---|---|---|
ひとり親 |
300,000 |
350,000 |
|
寡婦 |
260,000 |
270,000 |
10,000 |
勤労学生 |
260,000 |
270,000 |
10,000 |
特別障害者 |
300,000 |
400,000 |
100,000 |
普通障害者 |
260,000 |
270,000 |
10,000 |
基礎控除 (合計所得金額2,400万円以下) |
430,000 |
480,000 |
50,000 |
基礎控除 (合計所得金額2,400万円超2,450万円以下) |
290,000 |
320,000 |
50,000 |
基礎控除 (合計所得金額2,450万円超2,500万円以下) |
150,000 |
160,000 |
50,000 |
基礎控除 (合計所得金額2,500万円超) |
0 |
0 |
50,000 |
(注意) 差額とは地方税法に定められている額を指し、計算上の差額と異なるものもあります。
(注意) いずれかの記載が漏れると、所得税または住民税で控除を受けられません。
(注意) ワンストップ特例制度の申請後に確定申告を提出する場合は、ワンストップ特例制度で申請したふるさと納税額も含めて申告してください(確定申告を提出した時点で、ワンストップ特例制度による申請は無効となるためです)。
(注意) 自治体によってワンストップ特例の申請書類の名称や、申請方法が異なる可能性もあります。ご不明な場合は、ふるさと納税を行った自治体へおたずねください。
(注意) ふるさと納税を行った自治体が複数ある場合、それぞれの自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。
【千代田区以外にお住いで、千代田区に寄附(返礼品を伴うふるさと納税)をいただいた方へ】
千代田区へワンストップ特例申請書等をご提出する際は、下記宛先までお願いします。
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
政策経営部 総務課 総務係 ふるさと納税担当
(注意) ワンストップ特例を申請された方が確定申告した場合、ワンストップ特例申請は無効となります。確定申告書にはふるさと納税についても記載してください。
(注意) 同一年中に6団体以上へふるさと納税を行っていた場合、ワンストップ特例申請はすべて無効となります。
(注意) 届出がないと、ふるさと納税をした自治体からお住いの自治体(住民税の計算をする自治体)へ、ふるさと納税に関する情報が送付できません。
(注意) 自治体によって届出書類の名称や届出方法が異なる可能性もあります。詳しくはふるさと納税を行った自治体へおたずねください。
(注意) 確定申告でふるさと納税を申告した場合、ふるさと納税の額とこの記載金額は一致しません。(住民税で適用を受けている控除金額のみが記載されるためです)
所得税で控除されている金額は、ご自身でお確かめください。
(注意) 確定申告でふるさと納税を申告した場合、ふるさと納税の額とこの記載金額の合計は一致しません。(住民税で適用を受けている控除金額のみが記載されるためです)
所得税で控除されている金額は、ご自身でお確かめください。
確定申告でふるさと納税を申告すると、ふるさと納税の金額と住民税の通知の「寄附金税額控除額」は一致しなくなります。
これは、計算の仕組み上、控除の適用金額を所得税と住民税で分け合う形をとるためです。分け合う割合は、図のモデルケースのとおり、納税者の所得(所得税率)に応じて変動します。
(注意) 送付している住民税の通知には、所得税について記載することができません。また、所得税についてお問い合わせ頂いてもお答えすることはできません。ふるさと納税のうち所得税で減額された額をお知りになりたい場合は、ご自身で計算のうえお確かめください。
(注意)お問い合わせ頂いても、具体的な目安額はお答えできません。
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お問い合わせ
地域振興部税務課課税係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4191・4192
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
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