更新日:2019年12月20日

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介護保険料の誤りについて(令和元年12月20日配信)

このページは、上記日付によるプレスリリース(報道機関への情報提供)を掲載したものです。現在の事業等をお知らせする内容とは限りませんので、ご注意ください。

このたび千代田区において、介護保険料の修正ができない期間にもかかわらず、誤って修正(増減)してしまったため、本来納付するべき保険料を超えて納付された方が47名、誤って還付を受けた方が10名いることが判明しました。

区民生活への影響の大きい「保険料の決定」について、誤って取り扱ってしまったことを区として重く受け止めており、対象の区民の方へご迷惑をおかけしましたこと、お詫びいたします。

すでに対象の方へのお詫びとご説明を終えており、今後、順次還付等の手続きを行ってまいります。また、法改正や法解釈の情報共有をより一層徹底するなど、再発防止と信頼回復に努めてまいります。

1.原因

平成27年に法改正があり、所得修正等により既に決定した介護保険料を修正できる期限は、当該年度における最初の保険料の「納期の翌日」から起算して「2年を経過した日まで」と規定されています。

この規定の「2年」を「2年度」と誤って解釈し、賦課決定ができない期間に保険料変更等の賦課決定を行っていました。

2.調査結果

(1)対象期間

平成29年度~令和元年度処理分(平成27年度~平成29年度分保険料)

(2)対象者数および金額

ア 介護保険料が増額したことにより、保険料を納付した人数および金額

47人 合計1,509,500円(153,900円~6,900円)

イ 介護保険料が減額したことにより、区が還付した人数および金額

10人 合計152,200円(30,800円~1,800円)

3.区の対応

既に賦課決定ができる期間を過ぎていることから、増額の賦課決定については、職権により取消しました。

そのうえで対象者の方を個別に訪問して状況を説明し、お詫びいたしました。今後、還付の手続きを進めてまいります。

なお、上記2(2)イの減額の賦課決定については、本人が不利益をこうむるため、職権により取消しをしないこととしました。

お問い合わせ

高齢介護課
電話番号:03-5211-4321

お問い合わせ

政策経営部広報広聴課報道担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4172

ファクス:03-3239-8604

メールアドレス:chiyoda@city.chiyoda.tokyo.jp

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