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更新日:2020年3月31日

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最低制限価格と低入札価格調査制度の設定範囲の見直し

見直しの経緯

適切な契約履行の確保がなされない、または、行政サービスの質が低下する恐れがあるダンピング受注や、下請けへのしわ寄せや労働条件の悪化などを排除し、公正な取引を維持し、良質なものをより安く調達する目的で、工事または製造の請負の契約について、最低制限価格と低入札価格調査制度を設けています。

公共工事労務単価や最低賃金の改定、公契約の賃金下限額の見直しに伴い、最低制限価格と低入札価格調査制度の設定範囲との整合を図ることで、工事の円滑な施工などを確保します。

設定範囲の見直し内容

  • 変更前:予定価格の3分の2から10分の8まで
  • 変更後:予定価格の100分の75から100分の90まで

対象

最低制限価格

予定価格130万円以上の工事または製造その他の請負

低入札価格調査制度

予定価格2,500万円から1億5,000万円までの総合評価方式による制限付き一般競争入札

適用

令和2年4月1日以降に入札公告を行う案件から

お問い合わせ

政策経営部契約課 

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4156

ファクス:03-3221-7080

メールアドレス:keiyaku@city.chiyoda.lg.jp

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