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更新日:2022年4月25日

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前金払制度の見直しについて

公共工事の円滑な施工確保と受注者の資金調達の円滑化をより一層図るため、前金払の対象要件を見直しました。

1.見直しの内容

見直し前と見直し後の詳細表
契約種別 見直し前 見直し後
工事請負契約の前払金の対象 契約金額130万円以上 契約金額130万円以上
工事請負契約の前払金の割合 契約金額の4割以内かつ1億円まで 契約金額の4割以内かつ3億円まで
工事請負契約の中間前払金の割合 なし 契約金額の2割以内かつ1億5,000万円まで
設計業務契約の前払金の対象 契約金額50万円以上 契約金額50万円以上
設計業務契約の前払金の割合 契約金額の3割以内かつ5,000万円まで 契約金額の3割以内かつ5,000万円まで

2.中間前金払制度の新設

前払金を受けた工事請負契約について、一定の条件を満たしている場合であれば、既済検査を必要としないで当初の前払金に加え、中間前払金として受け取ることができる制度を新たに設けます。

ただし、部分払を行うものについては、中間前払金を支払いません。

中間前払金の条件は次のとおりです。

  • 工期の2分の1を経過していること。
  • 工程表により2分の1を経過するまでに、実施すべきものとされている工事に係る作業が行われていること。
  • すでに行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するもの。
  • 上記要件の履行について工事主管課が承諾すること。

3.適用開始

令和4年4月1日以降に入札公告する案件から適用します。

お問い合わせ

政策経営部契約課 

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4156

ファクス:03-3221-7080

メールアドレス:keiyaku@city.chiyoda.lg.jp

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