更新日:2022年4月25日
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公共工事の円滑な施工確保と受注者の資金調達の円滑化をより一層図るため、前金払の対象要件を見直しました。
契約種別 | 見直し前 | 見直し後 |
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工事請負契約の前払金の対象 | 契約金額130万円以上 | 契約金額130万円以上 |
工事請負契約の前払金の割合 | 契約金額の4割以内かつ1億円まで | 契約金額の4割以内かつ3億円まで |
工事請負契約の中間前払金の割合 | なし | 契約金額の2割以内かつ1億5,000万円まで |
設計業務契約の前払金の対象 | 契約金額50万円以上 | 契約金額50万円以上 |
設計業務契約の前払金の割合 | 契約金額の3割以内かつ5,000万円まで | 契約金額の3割以内かつ5,000万円まで |
前払金を受けた工事請負契約について、一定の条件を満たしている場合であれば、既済検査を必要としないで当初の前払金に加え、中間前払金として受け取ることができる制度を新たに設けます。
ただし、部分払を行うものについては、中間前払金を支払いません。
中間前払金の条件は次のとおりです。
令和4年4月1日以降に入札公告する案件から適用します。
お問い合わせ
政策経営部契約課
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4156
ファクス:03-3221-7080
メールアドレス:keiyaku@city.chiyoda.lg.jp
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