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更新日:2024年4月8日

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「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置について

国は、令和5年度に実施した公共事業労務費調査及び設計委託等給与実態調査に基づき、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という)及び「令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という)を決定・公表しました。

また、国では、技能技術者への適切な賃金水準が確保されるよう、令和6年3月1日以降に契約を締結する工事のうち、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「旧労務単価」という)を用いて予定価格を積算した工事において、請負者が、新労務単価に基づく契約に変更するための協議を発注者に請求することができるよう、特例措置を定めており、各自治体においても、これを参考に適切な運用に努めるよう要請しています。

千代田区においては、この要請を踏まえ、新労務単価及び新技術者単価に係る特例措置を別紙のとおり定めたのでお知らせします。

請負者の皆様におかれましては、この趣旨をご理解いただき、新労務単価等の上昇を踏まえた賃金水準の引上げや法定福利費相当額(事業者負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額での下請契約の締結等、適正な価格による契約の推進、適正な工期設定に伴う必要経費の確保を、より一層徹底いただくようお願いします。

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