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更新日:2024年4月8日

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賃金等の変動に対する工事請負契約書第24条第6項(インフレスライド条項)の運用について(暫定版)

国は、令和5年度に実施した公共事業労務費調査に基づき、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という)を決定・公表しました。

また、国は、令和元年6月に改正された、新・担い手3法として、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)、公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律(平成12年法律第127号)、建設業法(昭和24年法律第100号)により、公共工事品質確保法の基本理念として、将来にわたる公共工事の品質確保とその中長期的な担い手の育成・確保に加え、市場における労務の取引価格や健康保険法(大正11年法律第70号)等の定めるところにより事業者が納付義務を負う保険料等を的確に反映した適正な請負代金の締結や、公共工事等に従事する者の賃金への配慮等が規定されたことを踏まえ、予定価格への新労務単価の早期適用等を、各自治体に対して要請しています。

千代田区においては、この要請の趣旨を踏まえ、一定の既契約工事についても、令和6年3月1日が工期内にある工事を対象に、インフレスライド条項(工事請負契約書第24条第6項)を昨年に引き続き適用できることとし、令和6年3月1日(運用開始日)から別紙のとおり運用することとしましたので、お知らせします。

請負者の皆様におかれましては、この趣旨をご理解いただき、契約金額が変更された場合は、下請企業との間で締結している請負契約の金額の見直し等を行い、新労務単価の上昇を踏まえた技能労働者への賃金水準の引上げ及び法定福利費相当額(事業者負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額での下請契約とされるよう、より一層の対応をお願いします。

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