更新日:2016年4月1日
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工事請負契約の的確な履行を確保するため、現場代理人の工事現場への常駐を義務づけていますが、通信手段の発達や人材不足にも配慮し、現場代理人の工事現場への常駐義務を緩和します。
これにより、工事請負契約約款を改正し、「千代田区工事請負契約における現場代理人の兼任に関する基準」を制定しました。主な内容は次のとおりです。
次のいずれかに該当し、現場代理人の工事現場における運営等に支障がなく、発注者との連絡体制が確保されると認められる場合は、現場代理人について、工事現場において常駐しないことができます。
次の全てに該当する場合は、合計で3件まで、現場代理人の兼任を認めます。
平成28年4月1日以降に公募する工事請負契約
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ファクス:03-3221-7080
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