更新日:2025年1月14日

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建設リサイクル法の届出

特定建設資材を用いた建築物の解体工事や特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の工事(対象工事)は、基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化をすることが義務づけられています。

特定建設資材

  • コンクリート
  • コンクリートおよび鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート

対象建設工事

対象工事は表1、届出先は表2のとおりです。

表1 対象となる工事

対象建設工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事

床面積の合計 80平方メートル以上

建築物の新築・増築工事

床面積の合計 500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)

工事金額の額 1億円以上

建築物以外の工作物の工事(土木工事等)

工事金額の額 500万円以上

表2 届出先

届出先の区分

対象建築物

千代田区

建築物の延床面積の合計が10,000平方メートル以下のもの

東京都

建築物の延床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

(注意) 届出先は、建築物の延床面積で異なります。工事対象床面積ではないのでご注意ください。

分別解体等の事前届出

届出の際に必要な書類

民間工事の場合

  • 届出書
  • 別表(分別解体等の計画等)
  • 案内図
  • 工程表
  • 外観写真(注意) 建築物の解体工事のみ。
  • 図面(注意) 建築物の新築・増築、修繕・模様替等工事(リフォーム等)のみ。
  • 委任状(注意) 代理者が作成・提出する場合は添付してください。

公共工事の場合

  • 通知書
  • 案内図
  • 工程表

以上の書類等を2部揃えて、工事着手の7日前までに提出してください。

様式

よくある問い合わせ

  • 押印は必要ですか。
    届出書への押印は不要となりますが、委任状への押印は必要となります。
  • 施工範囲が複数の区にまたがる場合の届出先はどこですか。
    またがるすべての区役所に提出してください。
  • 届出はどのようにしたらよいですか。
    窓口でのご提出となります(電子申請や郵送での受付は行っていません)。
  • 事前予約は必要ですか。
    事前予約は不要となりますが、窓口の状況等でお待ちいただく場合があります。
  • 書類の作成はどのようにしたらよいですか。
    東京都ホームページ「手引き、記入例」をご確認ください。
  • 工事着手の7日前に土曜日、日曜日等含まれますか。
    土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始を含みます。

その他詳しい内容について

お問い合わせ

環境まちづくり部建築指導課安全対策担当

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4315

ファクス:03-3221-3410

メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp

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