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更新日:2025年1月14日
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特定建設資材を用いた建築物の解体工事や特定建設資材を使用する新築工事等で、一定規模以上の工事(対象工事)は、基準に従って工事現場で分別(分別解体等)し、再資源化をすることが義務づけられています。
対象工事は表1、届出先は表2のとおりです。
対象建設工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 |
床面積の合計 80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 |
床面積の合計 500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) |
工事金額の額 1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) |
工事金額の額 500万円以上 |
届出先の区分 |
対象建築物 |
---|---|
千代田区 |
建築物の延床面積の合計が10,000平方メートル以下のもの |
東京都 |
建築物の延床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの |
(注意) 届出先は、建築物の延床面積で異なります。工事対象床面積ではないのでご注意ください。
以上の書類等を2部揃えて、工事着手の7日前までに提出してください。
お問い合わせ
環境まちづくり部建築指導課安全対策担当
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4315
ファクス:03-3221-3410
メールアドレス:kenchikushidou@city.chiyoda.lg.jp
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