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更新日:2026年3月31日

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落書き・シール等除去用品の支給・貸出し

事業内容

落書き・シール等の被害に遭った、物件等の管理者に対して、除去活動を支援するため、落書き・シール等除去用品の支給・貸与を行います。

除去活動支援の詳細表

支援対象者

物件等の管理者、ボランティア団体等

対象となる落書き・シール等

区内の物件等で、管理者の許可なく描かれた落書きや貼付されたシール等

支援内容

落書き・シール等除去用品の支給・貸与

(注意) 貸与期間は原則として21日以内

支給可能な消去用具

  • 落書き消去剤
  • 落書き消去剤使用に係る消耗品一式

貸与可能な消去用具

  • シール除去用のヘラ
  • シール除去用のカッター

支給・貸与場所

区役所5階 安全生活課窓口

申込方法

メール(メールアドレス:anzenseikatsu@city.chiyoda.lg.jp)または窓口

申込期限

用品受取日の1週間前

(注意) 詳細は「千代田区落書き・シール等除去用品の支給及び貸出しに関する要綱(PDF:164KB)」をご確認ください。

申込方法

  1. 「落書き除去用品支給等申請書兼誓約書」を記載し、落書き・シール等を除去する予定の物件を撮影
  2. 1で作成した、書類・写真を以下のいずれかの方法で提出
    • (1)メール:「メールアドレス:anzenseikatsu@city.chiyoda.lg.jp」宛てに「落書き除去用品支給等申請書兼誓約書」と「物件等の写真」を添付し、申請してください。
    • (2)窓口(区役所5階 安全生活課)へ持参してください。
  3. 落書き・シール等を除去した後の物件の写真を撮影し、メール(メールアドレス:anzenseikatsu@city.chiyoda.lg.jp)で提出するか、窓口へ持参してください。
    貸与用品については、貸出し期間内に窓口(区役所5階 安全生活課)へ持参し、返却してください。

その他

スプレーを使用した落書きの被害を受けた場合、保険会社や補償内容にもよりますが、火災保険で補償を受けることができる可能性があります。各保険会社へお問い合わせください。

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お問い合わせ

地域振興部安全生活課安全生活係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4251

ファクス:03-3264-8956

メールアドレス:anzenseikatsu@city.chiyoda.lg.jp

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