更新日:2025年3月14日
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【令和7年3月14日実施分】
区内の多くの方々から整備の要望をいただいている神田警察通り道路整備事業については、計画に沿って事業を推進しています。
この度、作業を実施し、事業の進捗がありましたので、お知らせします。
【令和7年2月5日実施分】
区内の多くの方々から整備の要望をいただいている神田警察通り2期の工事を行いましたので、お知らせします。
地域住民の皆様方の意見を十分に反映して適正に手続きを実施し、議会でも予算や契約の議案等に重ねて賛成の議決をいただき、東京高裁など裁判所の判断を踏まえながら、事業を推進しています。
本工事は、多くの区民の賛同をいただいていますが、一部のご理解いただけない方々がいたため、区は、説明会を何度も実施しましたが、街路樹の撤去に反対する一部の方々にはご理解をいただくことはできませんでした。工事を一時見合わせ、協議会で反対する方を含めた意見交換の場を設けましたが、意見は平行線のままでした。更に行政を抜きに地域住民同士での話し合いも行いましたが、一致点を見出すことはできませんでした。
早期に工事を進めてほしいとの多くの意見もあり、工事を再開したところ、反対する方々の一部は、住民らのまちづくりに参画する権利・利益を侵害されたとして国家賠償法に基づく損害賠償請求の訴えを起こしましたが、東京地方裁判所と東京高等裁判所で「事実関係を総合的に判断すれば、住民の権利・利益が侵害されたということはできない」と反対の方の主張を棄却しています。
更に、反対する方々の一部から、区長が工事契約を締結したことは違法であるなどとして、住民訴訟が提起されましたが、東京地方裁判所は「工事の決定に至る手続の中で、住民の意向の聴取や反映が不十分だったとは認められない」、「街路樹が現在の場所にあると、歩道や自転車走行空間を整備できないといわざるを得ない」とし、「区長が工事契約を締結したことを違法とする主張はいずれも採用できない」と反対の方の主張を棄却しています。
裁判の経緯については「神田警察通り道路整備工事に係る訴訟等の経緯(2025年3月14日更新)(PDF:558KB)」をご覧ください。
また、度々地域や区外から応援に来ている反対する方々の一部が作業帯内に侵入し、樹木に抱きつくなどの妨害行為を行い、工事が予定通り進まない状況が続き、さらには、反対派による区職員・工事請負業者・警備員に対する暴力的な妨害行為があり刑事事件となり書類送検されています。
区は、工事を安全に計画通り進めるために、反対する方々の一部を債務者として工事作業帯への立入を禁止する仮処分の申し立てを行い、仮処分が決定されました。
反対する方々は、その決定を不服として異議申し立てをしましたが、東京地方裁判所は、「債務者の作業帯内に侵入する、街路樹に張り付く行為は、表現の自由または集会の自由によって正当化されるものとは言えず、工事を直接実力で妨害するものというべきである」と判断し、仮処分決定を認可しました。
さらに、反対する方々は上訴しましたが、東京高等裁判所は東京地方裁判所と同様に棄却しています。
これまで、裁判所において8回、区の主張に沿った判断がなされています。
加えて、本工事は2021年3月に約3億7千8百万円で契約していますが、その後の妨害行為によって増額した経費は2023年度末までで約7千7百万円に上っており、現時点でも妨害行為が続いているため、更なる経費の増加が見込まれています。
遺憾にも裁判での争いとなってしまいましたが、区としては円満な解決に向けて、令和6年5月から9月までに反対する方々の代表と区側で6回、話し合いを行いましたが、残念ながら合意することはできませんでした。
区としては、地域住民の皆様方の意見を十分に反映して適正に手続きを進め、議会の議決も経て、裁判所の判断もあり、現在に至っているものと認識しています。
今後は、区民の皆様に安全に安心して神田警察通りを通行していただきますよう、計画に沿った整備作業を着実に進めていきます。
区議会からも当初予算、契約議案、補正予算や契約変更議案などにおいて賛成の議決を重ねてきています。
工事に反対する一部の住民(原告)から、原告らへの説明をせずに工事をしたことは原告らのまちづくりに参画する権利、または利害を侵害するものとして国家賠償法に基づく損害請求訴訟が提起されました(令和4年5月6日訴訟提起)。
工事に反対する一部の住民(原告)から、(1)違法に締結された工事契約に基づく前払金の支払いが違法であることから、区は、区長に対し、前払金相当額等を請求すること、(2)区による工事契約に基づく残代金の支払いを差し止めること、(3)工事の一時中止の通知をしないことが違法であることを確認することを求める住民訴訟が提起されました。
・工事の決定に至る手続の中で、住民の意向の聴取や反映が不十分だったとは認められない
・街路樹が現在の場所にあると、歩道や自転車走行空間を整備できないといわざるを得ない
区(債権者)は、工事を安全に進めるため、やむを得ず妨害者(債務者)の工事作業帯内への立ち入りを禁止する仮処分を東京地方裁判所へ申し立てました。東京地方裁判所は区の主張を認め、仮処分決定が出されました。債務者はこれを不服とし、東京高等裁判所に保全抗告、さらに最高裁判所に特別抗告をしましたが、いずれも棄却され仮処分決定が維持されました。
【1】~【8】これまで裁判所において8回、区の主張に沿った判断がなされています。
神田警察通り沿道整備推進協議会の内容や整備計画内容については、下記のリンクおよびファイルをご覧ください。
道路工事着手後の経緯については、下記のリンクをご覧ください。
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環境まちづくり部道路公園課計画・設計係
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ファクス:03-3221-3410
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