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更新日:2024年1月4日

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高齢者に対する税法上の障害者控除

区内に住所を有する65歳以上であり、かつ障害者手帳等の交付を受けていない方は、障害者控除の適用を受ける年の12月31日現在における介護認定の状況・身体状況等に基づき、税法上の「障害者控除・特別障害者控除」の認定を、それぞれ行います。

(注意) 区内に住所を有していない場合でも、千代田区が行う介護保険の被保険者である方は、認定を受けることができます。詳しくはお問い合わせください。

認定は、要介護認定時の主治医意見書等の「障害高齢者の日常生活自立度」および「認知症高齢者の日常生活自立度」により、千代田区の認定判定基準表(PDF:61KB)に基づいて、対象者の身体状況等が「障害者に準ずる」、「特別障害者に準ずる」のいずれかに該当するかを確認し、障害者控除対象者認定書等を交付します。

「障害者控除対象者認定書」の発行要件

次のすべてに該当する方へ発行します

  • 65歳以上
  • 千代田区に住民登録がある、もしくは千代田区の介護保険の被保険者である
  • 障害者手帳等の交付を受けていない

申請者になれる方

対象者、対象者を扶養している家族、法定代理人、対象者が代理人と定める方

申請方法

下記1~3を持参のうえ、区役所3階高齢介護課介護認定係にお越しください。郵送でも申請できます。その場合は1~4の必要物をお送りください。

  1. 障害者控除対象者認定申請書(下記よりダウンロードまたは窓口にも用意があります)
  2. 対象者の介護保険被保険者証の写し
  3. 申請者が本人以外の場合、申請者の身分証明書類の写し(公的機関で発行されたもの)
  4. (郵送の場合)返信用封筒(返信先記入・84円切手貼付)

申請者が法定代理人(弁護士・税理士など)の場合

  1. 障害者控除対象者認定申請書(下記よりダウンロードまたは窓口にも用意があります)
  2. 対象者の介護保険被保険者証の写し
  3. 申請者の身分証明書類の写し(弁護士登録証など)
  4. 委任状(様式自由・原本)
  5. (郵送の場合)返信用封筒(返信先記入・84円切手貼付)

申請者が後見人の場合

  1. 障害者控除対象者認定申請書(下記よりダウンロードまたは窓口にも用意があります)
  2. 対象者の介護保険被保険者証の写し
  3. 登記事項証明書の写し
  4. 申請者(後見人)の身分証明書の写し
  5. (郵送の場合)返信用封筒(返信先記入・84円切手貼付)

(注釈) 公的機関で発行された身分証明書類例
運転免許証、パスポート、健康保険証等

申請書のダウンロード

(注意) 必ず記入例をご確認ください
(注意) 介護認定を受けていない場合は、申請書類等とは別に医師の証明書(PDF:86KB)が必要です。

交付について

  • 判定の結果、障害者控除対象者として認定された方には「障害者控除対象者認定書」を、非該当と認定された方には「障害控除対象者非該当通知書」をそれぞれ交付します。
  • 申請書受付から7~10日後に窓口交付の方は書類が準備できしだい、申請書に記載の電話番号に連絡します。(郵送の場合は発送)
  • 書類交付時に本人確認のため、身分証明書を持参ください。

書類交付時間

午前8時30分から午後5時まで(土日祝除く)

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お問い合わせ

保健福祉部高齢介護課介護認定係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4225

ファクス:03-3288-1365

メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp

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