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更新日:2025年8月28日

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路上生活者対策事業

路上生活者対策事業とは

東京都と特別区(東京23区)は、路上生活者の一時的保護や就労支援など、早期の社会復帰に向けた支援を行うため、路上生活者対策事業を実施しています。

本事業の実施にあたっては、特別区を5つのブロックに分け、自立支援センターを各ブロックに1か所ずつ設置しています。千代田区は「千代田区・中央区・港区・新宿区」で構成される第1ブロックに属しています。

東京都と特別区の役割分担として、自立支援センターの設置および建設については東京都と特別区が協力して行い、施設を利用する方の利用承認、退所後の処遇決定および自立支援センターで実施する各事業の運営については特別区が担当します。

自立支援センターで実施している事業

自立支援センターでは、巡回相談事業、緊急一時保護事業、自立支援事業、地域生活継続支援事業および支援付地域生活移行事業を実施しています。

巡回相談事業

路上生活者や路上生活者となるおそれのある方に対し、起居する場所を巡回して面接相談を行い、状況把握、対策事業の紹介などを行います。

緊急一時保護事業

路上生活者や路上生活者となるおそれのある方を一時的に保護し、その実情に応じた社会復帰への支援を行うため、宿所・食事の提供、生活相談、健康診断・健康回復、アセスメント(事前評価)を行います。

自立支援事業

原則として、緊急一時保護事業におけるアセスメント(事前評価)の結果、勤労意欲があり、心身の状態も就労に支障がないと認められる方に対し、自立を図るため就労支援、地域生活移行支援を行います。

地域生活継続支援事業

原則として、自立支援事業による支援が終了し、特別区内のアパート等に居住する方に対し、再び路上生活に戻ることがなく、継続した地域生活を送ることができるように生活・就労状況の把握や相談支援等のアフターケアを行います。

支援付地域生活移行事業

長期間路上生活を送っている路上生活者や高齢の路上生活者に対し、自立支援センターとは別の住宅設備(アパート等)をあっせんし、訪問支援・生活指導・生活相談等を行うことで社会復帰に向けた支援を行います。

お問い合わせ

保健福祉部生活支援課生活支援係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4126

ファクス:03-3264-0927

メールアドレス:seikatsushien@city.chiyoda.lg.jp

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