更新日:2018年4月2日
ここから本文です。
日本国憲法第25条に規定する「生存権」の理念に基づき、国が定める基準に満たない収入のため、生活に困窮しているすべての国民に対して、国による最低限度の生活保障と自立の助長を目的とした制度です。
生活保護法では、すべての国民はこの法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる、とその権利を明文化し規定しています。
生活保護制度は、生活に困窮している方が自分の生活を維持するために、利用し得る資産や能力等、あらゆるものを活用していただくことが要件となっています。
また、扶養義務者からの扶養や援助、生活保護以外で支給される医療制度や年金や手当等はすべて生活保護に優先して受給していただきます。
申請する際は、生活に困窮している本人または親族の方が生活支援課に相談に来てください。生活状況等をお伺いいたします。病気等で来所できない場合はご相談ください。申請は、本人、その扶養義務者または同居の親族が行うことができます。
以下の書類を持参してください。申請時に確認することができない書類があっても、申請することはできます。(以下の書類以外にも必要に応じて確認を求める場合があります。)
申請後は世帯の住居、世帯構成、生活状況等の確認のため訪問調査を行います。
世帯の収入状況や資産状況、他法による給付の有無、扶養義務者からの援助等の可能性等の調査を行ったうえで、申請日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日以内)に、生活保護を受給できるか、できないかを決定します。
生活保護には、8種類の扶助があります。
世帯の人数、構成、収入の有無等、世帯の状況によって、国が定めた基準額に満たない不足分が保護費として支給されます。
福祉事務所が決定したことに不服がある場合は、決定のあったことを知った日の翌日から起算して、3か月以内に東京都知事に対して、審査請求をすることができます。
生活保護を受けると下記の項目が免除となります。
年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時まで
生活支援課相談・保護係(区役所3階)
お問い合わせ
保健福祉部生活支援課相談・保護係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4216
ファクス:03-3264-0927
メールアドレス:seikatsushien@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください