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更新日:2024年11月1日

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浸水想定区域等内の地下街等および要配慮者利用施設の調査

区は、水防法の規定に基づき、千代田区地域防災計画において、荒川・神田川氾濫時および高潮氾濫時の浸水想定区域内の地下街等や要配慮者利用施設に対して指定を行っています。また同様に、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき、土砂災害警戒区域等内の要配慮者利用施設に対して、指定を行っています。

この度、東京都から、令和3年の水防法改正により新たに指定対象となった河川(区内該当:日本橋川)の浸水想定区域の指定・公表がありました。そこで区は、改めて浸水想定区域・土砂災害警戒区域等内にある施設を地域防災計画で指定するにあたり、該当施設を下記のとおり調査し、施設利用者の水害・土砂災害時における円滑かつ迅速な避難の確保等につなげます。区の委託業者が調査を行いますので、各施設所有者および管理者の皆様におかれましては、格段のご配慮およびご協力のほどよろしくお願いします。

千代田区地域防災計画で指定する施設

指定する施設の基準は、次のとおりです。

(1)地下街等

消防法第8条第1項の規定により防火管理者を定めなければならない防火対象物のうち次の1から5のいずれかに該当する施設

  1. 延べ面積が1,000平方メートル以上の地下街
  2. 地階を消防法施行令別表第1(一)項から(四)項まで、および(九)項イに掲げる用途に供していて、かつ、地階の床面積の合計が5,000平方メートル以上の施設。ただし、施設関係者のみが利用する施設は除く
  3. 地階に駅舎を有するもの
  4. 一般利用の駐車場で、50台以上地下駐車場で収容する施設
  5. その他、区長が必要と認めるもの(注釈)

(注釈) 建築物の地階が、地下街、地階の駅舎または大規模地下道などに接続している施設

(2)要配慮者利用施設

要配慮者利用施設の範囲は、おおむね次のとおりです。

  1. 高齢者施設、保護施設、児童福祉施設、障害児・者等の社会福祉施設
  2. 病院・診療所の医療施設(有床に限る。ただし、従業者のみによる誘導で同一建物内の避難が可能な少ない有床数の診療所は該当しないものとする)
  3. 幼稚園、こども園、保育園、小学校、中学校、中等教育学校、特別支援学校等の学校施設

調査内容

対象施設の名称、所在地、管理者名および連絡先

(注意)委託業者から上記についての現地調査や問い合わせがあります。

委託業者

業者名:国際航空写真株式会社

住所:東京都足立区千住中居町7番12号

(注意) 現地調査の際は、千代田区の腕章および身分証明書を携帯のうえ実施します。

調査期間

令和6年11月~令和7年1月(予定)

避難確保・浸水防止計画の報告と公表

本調査の結果により千代田区地域防災計画に指定された施設は、避難確保・浸水防止計画の作成等が義務づけられます。現在指定済みの施設および避難確保・浸水防止計画の作成等につきましては以下のページをご覧ください。

浸水想定区域等内の地下街等および要配慮者利用施設の避難確保・浸水防止計画の作成

お問い合わせ

政策経営部災害対策・危機管理課 

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4187

ファクス:03-3264-1673

メールアドレス:saigaitaisaku@city.chiyoda.lg.jp

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