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更新日:2024年4月2日

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事業所における備蓄物資購入の費用助成

イラスト:災害時のイメージ地域の防災体制の整備拡充を図るため、千代田区内の事業者が災害時に必要となる物資を備蓄し、資材を確保するため、購入費用の一部を助成しています。

 

要綱および実施細目

本事業の要綱および実施細目です。申請の前にお読みください。

申請受付期間

  • 下書き:令和6年4月1日~12月27日
  • 原本:令和6年4月1日~令和7年1月31日必着

本補助事業は年度単位で助成を行っています。当該年度にご申請をいただいた場合、必ずその年度内に実績報告をしていただきますので、余裕を持ったスケジュールで申請をお願いします。

(注意) 予算の都合上、期限より前に受付を終了する場合があります。その際は、このページでお知らせします。

対象となる事業所

区内で事業を営む事業者で、次の条件のすべてを満たすものとします。
事業者とは、企業の他、学校法人・医療法人・特定非営利活動法人などの法人をいいます。

  1. 従業員数が5人以上300人未満であること。
    区内以外にも事業所を有する場合、区外の従業員も従業員数に含みます。また、従業員や役員も含みます。ただし、助成の対象となる従業員は、区内に勤務する従業員数のみです。
    • 対象となる事業所の例
      事業所全体の従業員数・・支社:千代田区5名+本社:中央区50名=55名
      対象事業所の従業員数・・支社:千代田区5名
      (本社:中央区50名は助成対象となりません)
    • 対象外となる事業所の例
      事業所全体の従業員数・・・本社:千代田区200名+支社:中央区100名=300名
  2. 最近1年間に納付すべき法人事業税および法人都民税を完納していること。
    (個人事業主の場合、最近1年間に納付すべき個人事業税および特別区民税・都民税を完納していること。)
  3. 前回交付決定の日から過去3年間にこの助成金を受けていないこと。

同一の法人であって、区内に複数の事業所または営業所等を有するものについては、町会の区域ごとに申請が可能です(当該事業所の物資のみ対象とします。他事業所分は認められません)。

助成対象となる物資

一覧表
番号 項目
1
2 食料
3 毛布、アルミブランケット、寝袋
4 携帯トイレ
5 ヘルメット
6 携帯ラジオ
7 懐中電灯、ランタン
8 蓄電池、乾電池、充電器、ソーラーパネル
9 発電機
10 救急セット
11 おむつ(乳幼児用、大人用)
12 女性用衛生用品
13 マスク、フェイスシールド
14 ウェットティッシュ
15 使い捨てゴム手袋、医療用ガウン
16 体温計
17 簡易テント
18 1~17の物資をまとめた非常用持ち出しセット
19 その他区長が必要と認めるもの

(注意1) 水は、賞味期限が交付決定日から5年以上のもの

(注意2) 食料は、賞味期限が交付決定日から3年以上のもの

(注意3) 上記の物資が対象です。それ以外の物資は対象外です。物資がセットとなっている商品で、上記以外の物資が含まれる場合は、その物資については助成対象外となりますのでご注意ください。

手続きの流れ

申請書の下書き提出

申請書の内容に不備がないか、購入予定物資は助成対象物資であるかを確認します。

次の書類を用意し、下記メールアドレス宛に提出してください。

メールの件名は、「【事業所名】企業備蓄について」としてください(【事業所名】のかっこの中には貴社名を入力してください)。

  1. 交付申請書兼誓約書(第1号様式)
    (注意) 下書き時は日付の入力不要
  2. 物資等購入計画(実績)書(第2号様式)
  3. 購入する物資が特定できる書類(カタログ、インターネット画面の該当部分など)
    (注意1) 商品写真、金額、保存期限(保存水、保存食料のみ)が記載されているもの
    (注意2) 購入する物資が特定できる書類と購入予定金額が異なる場合は、見積書も併せて提出してください。
    (注意3) 助成金の交付には領収書(写)の提出が必要です。必ず領収書の発行が可能な販売店から購入してください。

申請書の提出

区の事前確認を受けた後、次の必要書類を災害対策・危機管理課へ郵送で提出してください。

  1. 下書き確認を受けた、上記1~3の書類
  2. 都税事務所が発行する法人事業税および法人住民税の納税証明書(写)
    (注意1) 申請時点で最新の情報が記載されているものを提出してください。
    (注意2) 納税時の領収書では代用できません。
    (注意3) 個人事業主の場合は、千代田区の住所で納税された個人事業税の証明書および特別区民税・都民税の証明書を提出してください。特別区民税・都民税について、均等割分は事業所がある自治体、所得割分は住民票のある自治体でそれぞれ発行し、両方の納税証明書(写)を提出してください。(均等割分・所得割分については、住民票と事業所の住所により発行元が異なる場合があります。)

助成金交付の決定

申請書類を審査して、助成金の交付が決定しましたら、交付決定通知書を送付します。書類が届いてから物資の購入手続きを開始してください。
(注意) 交付決定通知書が届く前に購入手続きを行った場合は、助成の対象外となります。

事業の実施(備蓄物資の購入)

計画に沿って物資を購入してください。物資等購入計画(実績)書に記載された物資と違うものを購入した場合は、助成金の返還が生じる場合があります。購入物資に変更が生じる場合は、購入前にご連絡ください。

購入した物資の事業所内での配布は、区が送付する確定通知書がお手元に届いた後にお願いします。実績報告書には、購入した物資すべての写真を添付していただきます。

助成金の交付には領収書(写)の提出が必要です。必ず領収書の発行が可能な販売店から購入してください。

実績報告書の下書き提出

備蓄物資を購入しましたら、次の書類を申請時の下書きと同様に提出してください。

  1. 実績報告書(第5号様式)
  2. 物資等購入計画(実績)書(第2号様式)
  3. 領収書(写)
    (注意) インターネットなどで購入した場合でも、必ず領収書の提出が必要です。購入前に事前に発行可能か確認してください。
  4. 納品書(明細書、請求書など)(写)
    (注意) 購入品目、数量、単価および発注日が明記されていること。
  5. 購入した物資の写真(品名・数量・箱数・賞味期限等が判別できる写真)
    (注意) 写真は現地での検査の代わりです。内容がしっかり判別できるものを添付してください。

実績報告

下書きの確認を受けた、上記1~5の書類を災害対策・危機管理課へ郵送で提出してください。

助成金額の確定

実績報告書類を審査して、助成金額が確定しましたら、助成金額確定通知書を送付します。確定通知書がお手元に届きましたら、請求書(第7号様式)に確定通知書の金額を記入して助成金を請求してください。

補助率・額

  1. 町会に加入し、その活動に恒久的に参加しており、かつ、推薦がある事業所
    対象経費の3分の2、ただし、上限は10万円
  2. それ以外の事業所
    対象経費の3分の1、ただし、上限は10万円

様式集

  1. 交付申請書兼誓約書(第1号様式)(PDF:92KB)(ワード:21KB)
    (記入例)交付申請書兼誓約書(第1号様式)(PDF:129KB)
  2. 物資等購入計画(実績)書(第2号様式)(PDF:60KB)(ワード:18KB)
    (記入例)物資等購入計画(実績)書(第2号様式)(PDF:124KB)
  3. 実績報告書(第5号様式)(PDF:68KB)(ワード:16KB)
    (記入例)実績報告書(第5号様式)(PDF:99KB)
  4. 請求書(第7号様式)(PDF:69KB)(ワード:17KB)
    (記入例)請求書(第7号様式)(PDF:120KB)
  5. 主要品目の助成数量基準(PDF:334KB)

注意点

イラスト:備蓄物資のイメージ

  1. 本助成は事前承認制です。備蓄物資購入後の申請は認められません。
  2. 本事業は年度単位で助成を行っているため、年度内にすべての事務処理を完結する必要があります。また、予算の都合上、受付を期限より前に終了する場合があります。
  3. 送料は助成の対象外です。また、割引(クーポン利用含む)がある場合は、割引後の価格に対して助成をします。

詳しくは費用助成案内チラシ(PDF:158KB)をご覧ください。

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お問い合わせ

政策経営部災害対策・危機管理課 

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4187

ファクス:03-3264-1673

メールアドレス:saigaitaisaku@city.chiyoda.lg.jp

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