更新日:2022年10月3日

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千代田区の介護保険

画像:介護サービスを受けるまでの手続きの流れ図

本人または家族が、区に申請します(高齢者あんしんセンター麹町・神田、相談センターでも申請できます)。

日常生活等について区の職員が訪問調査を行います。また、申請時に指定のあった主治医に対し区が意見書作成の依頼をします。

介護認定審査会で要介護状態区分を審査します。

判定の結果要介護1~5に該当した方は、居宅介護支援事業者を決定します。担当のケアマネジャーが本人の希望や必要に応じた居宅サービス計画を作成し、計画に基づいた介護サービスの利用を開始します。

要支援1、2の方は、高齢者あんしんセンターの担当者が同様の手続きを行います。

 介護保険について

 介護保険制度

平成9年12月に介護保険法が成立し、平成12年4月から制度が開始されました。これは、急速な高齢化で寝たきりや認知症の高齢者の方々の介護の問題が社会的に大きな課題となっているためです。
この制度により、これまでの家族中心による介護から、介護を社会全体で支え合う社会保険方式となり福祉・保健・医療の介護サービスを総合的に利用できるようになりました。
千代田区は保険者として、介護保険の運営を行います。

介護保険に加入する方

65歳以上の方と40歳以上65歳未満で医療保険に加入している方は、すべて介護保険に加入しなければなりません。
千代田区に外国人登録をしている方も同様です。

被保険者証および資格者証について

介護保険被保険者証は、65歳以上の方全員(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満(第2号被保険者)で要介護等の認定を受けた方にお渡ししています。
被保険者証は、介護保険の要介護認定の申請や住所、氏名等の変更などの届出を行う際に必要となります。また、介護サービスを利用する時に提示します。
認定申請時など区役所で被保険者証をお預かりしたときには、介護保険資格者証(暫定被保険者証)を交付します。

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 介護保険料

社会保険制度として、加入者の方には保険料の負担があります。

40歳以上65歳未満の医療保険加入の方

ご加入の医療保険(国保や健保など)の保険料に介護分が含まれています。
概要は「介護保険料について(40歳以上65歳未満)」をご覧ください。

65歳以上の方

保険料はお住まいの市区町村が決定し、通知します。
千代田区の保険料の段階表・通知時期、お支払い方法など、詳しくは「介護保険料について(65歳以上)」をご覧ください。

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 介護サービスを受けるまでの手続きの流れ

要介護認定の申請から認定までの流れ図

左図をご参照ください。

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 介護保険についての申請と届出

介護保険サービスを利用するための届出等

(1)要介護等認定申請

介護保険のサービスを利用するには、要介護または要支援の認定を受けなければなりません。申請書、介護保険被保険者証を高齢介護課介護認定係、高齢者あんしんセンター麹町・神田(地域包括支援センター)、相談センター、区内各出張所のいずれかに提出してください。

なお、高齢介護課介護認定係では郵送でも申請の受付をしています(郵便物が届いた日が申請日となります)。

転入した方で要介護等の認定をすでに受けている方は、申請書と前住所地で発行された受給資格証明書を、転入日から14日以内に提出してください。

(2)居宅サービス計画作成依頼届出

介護サービス計画(ケアプラン)作成を事業者に依頼したときは、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(PDF:106KB)と被保険者証を高齢介護課に提出してください。
届出書の提出月より以前からサービスの利用を開始している場合は、計画有効期間変更願(PDF:52KB)も提出してください。

(3)被保険者証の提示

介護サービス計画(ケアプラン)を作成するとき、介護保険サービスを利用するときは、サービス事業者に対して被保険者証を提示してください。

変更等の届出

被保険者証の記載内容に次の変更等が生じたときは、高齢介護課に被保険者証をお持ちください。

  • 千代田区内で住所が変わったとき。
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに入所するとき。
  • 氏名に変更があるとき。

転出の際は

他の市区町村へ転出するときは、被保険者証を返却してください。なお、要介護等認定を受けている人は、高齢介護課で受給資格証明書をお渡ししますので、転入先の市区町村の介護保険担当課へ転入日から14日以内に提出してください。

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 介護保険サービスを利用するしくみ

要介護等認定申請

介護等を必要としている65歳以上の区民の方は、まず申請をしてください。申請書は高齢介護課、高齢者あんしんセンター麹町、高齢者あんしんセンター神田、相談センター、区内各出張所にご用意しています。申請の際は、既に交付されている介護保険被保険者証を提出してください。詳しくは、要介護・要支援認定の申請(65歳以上の方)をご覧ください。

なお、40歳以上65歳未満の方は老化による特定の病気等(注)の場合のみ申請をすることができます(申請の際、必ず医療保険証をお持ちください。介護保険被保険者証は現にお持ちの場合は、あわせて提出してください)。詳しくは、要介護・要支援認定の申請(40歳以上65歳未満の医療保険加入の方)をご覧ください。

(注)特定の病気とは、次の16疾病です。
関節リウマチ/筋萎縮性側索硬化症/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗鬆症/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/早老症/多系統萎縮症/糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/慢性閉塞性肺疾患/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症/がんの末期

資格者証について

要介護・要支援(更新等)認定の申請書を受付すると、申請受付票と資格者証をお渡しします。
資格者証は、被保険者証と同様の効力を持つ文書です。認定申請時に区役所が被保険者証を預かりますので、かわりに発行するものです。
資格者証は、ケアプランを作成してもらう場合や、サービス提供事業者のサービスを利用する場合に提示してください。
また、資格者証は認定結果通知書と新しい被保険者証が郵送されるまで、大切に保管をお願いします。新しい被保険者証等が届きましたら処分してください。返却は不要です。

認定調査の実施

申請受付の次に、ご本人の心身の状況について調査を行います。
調査のとき、状況に応じて家族の方等にも立ち会っていただくようになりますので、よろしくお願いします。
調査時間は、お一人につき1時間程度です。
また、調査に伺う前に調査員から調査日時を決めるための電話をしますので、ご都合の良い日時をお知らせください。
なお、土曜日・日曜日・祝日および夜間の調査はできませんのであらかじめご了承ください。

要介護認定と結果のご案内

認定調査の結果と、主治医の意見書をもとに、認定審査会が開かれ、要介護度等が審査判定されます。
審査判定後、認定結果通知書と新たな認定結果が記載された被保険者証を郵送します。また、新規に申請された方には、介護サービスを受けるために必要な手続きについてのご案内も同時にお送りします。
認定は順次行っていますが、結果の通知まで30日以上かかる場合があります。あらかじめご了承ください。

介護保険サービスの利用

在宅で介護サービスを利用するためには

在宅で介護サービスを利用するためには、認定結果通知後、介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談して、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらう必要があります。
ケアマネージャーは、結果通知に同封する「ケアマネージャー・サービス事業者リスト」などを参考にご本人が決めます。ケアマネージャーが決まりましたら「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(PDF:106KB)」を区へ届け出ます。ただし、要支援の認定を受けた方は、住所により、麹町あるいは神田の高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター)が介護予防計画を作成します。
次に、ケアマネージャーと相談のうえ、ケアプランを作成して、実際にサービスを行う事業者と契約し、ケアプランに基づく介護サービスを利用することになります。
なお、認定申請後すぐにサービスを必要とする場合は、以上の手続きを、認定結果通知前に行う必要があります。高齢介護課事業指定係にご相談ください。

施設で介護サービスを利用するためには

特別養護老人ホームなどの介護保険施設でのサービスをご希望の方は、施設に直接申し込むようになります。入所申し込みの取り扱いは施設により異なりますので、それぞれの施設にお問い合わせください。
申し込みのできる方は、要介護1以上の認定を受けた方です。
わからないことがありましたら、高齢介護課へお問い合わせください。

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お問い合わせ

保健福祉部高齢介護課
資格・保険料について:高齢介護係 電話番号:03-5211-4224
認定について:介護認定係 電話番号:03-5211-4225
介護保険サービスについて:介護事業指定係 電話番号:03-5211-4336
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
ファクス:03-3288-1365
メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp

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