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更新日:2020年1月21日

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交通事故等(第三者行為)による介護保険サービス利用時の届出

平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方(65歳以上の方)が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合について、届出が必要となりました。

介護保険サービスを利用した場合は、原則、利用料の1割、2割または3割分を利用者が負担し、残りを区が負担(保険給付)しています。

交通事故等(第三者行為)が原因で、要介護状態になった場合や要介護度が重度化して介護保険サービスを利用しなければならなくなった場合の利用料は、第三者(加害者)が負担します。

その際、区は保険給付相当額について一時的に立て替えますが、後に区から第三者へ請求するため、被保険者からの届出が必要です。

詳しくは、高齢介護課介護事業指定係までお問い合わせください。

注意事項

  • 交通事故等により要介護等状態になった場合や、状態が悪化した場合は、高齢介護課介護事業指定係へ必ず連絡してください。
  • 加害者と示談を行う場合は事前に区までご相談ください。

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お問い合わせ

保健福祉部高齢介護課介護事業指定係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4336

ファクス:03-3288-1365

メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp

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