トップページ > 暮らし・手続き > 保険・年金 > 介護保険(利用者の方へ) > 交通事故等(第三者行為)による介護保険サービス利用時の届出
更新日:2020年1月21日
ここから本文です。
平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方(65歳以上の方)が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合について、届出が必要となりました。
介護保険サービスを利用した場合は、原則、利用料の1割、2割または3割分を利用者が負担し、残りを区が負担(保険給付)しています。
交通事故等(第三者行為)が原因で、要介護状態になった場合や要介護度が重度化して介護保険サービスを利用しなければならなくなった場合の利用料は、第三者(加害者)が負担します。
その際、区は保険給付相当額について一時的に立て替えますが、後に区から第三者へ請求するため、被保険者からの届出が必要です。
詳しくは、高齢介護課介護事業指定係までお問い合わせください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
保健福祉部高齢介護課介護事業指定係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4336
ファクス:03-3288-1365
メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください