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更新日:2025年1月20日
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確定申告でおむつ代の医療費控除を受けるには、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、区が発行する「おむつ使用確認書」でも、医療費控除を受けられます。
次のすべてに該当する方へ発行します。
(注意) 主治医意見書の記載内容によっては、区では「おむつ使用確認書」が発行できない場合があります。区の要件に該当しない方でも、医師の作成する「おむつ使用証明書」で医療費控除が受けられる可能性がありますので、かかりつけの医師にご相談ください。
下記1~3を持参のうえ、区役所3階高齢介護課介護認定係にお越しください。
下記1~4を同封のうえ、高齢介護課介護認定係に送付ください。
(注意) 令和5年以前に関しては、おむつ代の医療費控除を受けるのが初めてか、2年目以降かによって提出する書類が異なります。
医師がおむつの使用が必要であると証明した「おむつ使用証明書」が必要です。
おむつ代の領収書に医師が発行した「おむつ使用証明書」を添付し確定申告を行ってください。「おむつ使用証明書」の発行はかかりつけの医師にご相談ください。
必要に応じて下記の書式をご利用ください。
(注意) 2年目以降の方の主治医意見書の記載内容によっては、区では「おむつ使用確認書」が発行できない場合もあります。区の要件に該当しない方は、医師の作成する「おむつ使用証明書」があれば医療費控除は受けられます。かかりつけの医師にご相談ください。
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お問い合わせ
保健福祉部高齢介護課介護認定係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4225
ファクス:03-3288-1365
メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp
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