更新日:2023年3月3日

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介護サービス利用料の減免等

介護費や食費・部屋代の負担を軽減する制度です。

負担が軽減されるためには、事前の申請が必要です。

介護保険負担限度額認定

介護保険施設やショートステイを利用する際の食費・部屋代の利用者負担額を、所得段階に応じて減額します。

(注意) 介護保険制度の改正により、令和3年8月1日から負担限度額の基準等の一部が変更となりました。改正内容厚生労働省チラシ(PDF:752KB)

対象者の要件

  1. 要支援・要介護認定を受けていること
  2. 世帯全員および、別世帯であっても配偶者がいる場合には、配偶者の住民税も非課税であること(事実婚も含みます)。(注意) 未申告の方は申告をしてください。
  3. 現金・預貯金・有価証券他、これに類する資産の合計金額が、下記の負担段階に応じた額の範囲内であること。
  1. 【第1段階】老齢福祉年金受給者で預貯金等1,000万円以下(生活保護受給者は除く)
  2. 【第2段階】本人年収が80万円以下の方で預貯金等が650万円以下
  3. 【第3段階 1】本人年収が80万円を超え120万円以下で、預貯金等が550万円以下
  4. 【第3段階 2】本人年収が120万円を超え、預貯金等が500万円以下

(注意) 本人年収には、非課税年金(遺族年金・障害年金)も含みます。

(注意) 配偶者がいる場合は、全段階とも1,000万円が上乗せとなります。

(注意) 第2号被保険者(40歳以上64歳以下)は、単身1,000万円(夫婦は2,000万円)以下

ただし、負債、ローン等がある場合、証明できる書類を添付することで、預貯金額等の合計額から差し引くことができます(事業運営資金等に伴うローンは対象外)。

申請に必要な書類

  1. 介護保険負担限度額認定申請書
  2. 預金通帳の写し(記帳後、申請日から2か月前の日付の記載のページ、表紙、定期預金のページ)
    有価証券は、取引残高報告書等の写し
  3. 負債、ローンがある場合は、借用書等の写し

(注意) 書類提出時の確認事項(チェックシート)を提出前にご確認ください。

利用方法

「介護保険負担限度額認定証」がお手元に届きましたら、認定証を利用する施設に提示して、減額後の料金をお支払いください。

社会福祉法人等による生計困難者の利用者負担軽減

所得・資産などが一定の要件に該当すると、介護費・食費・部屋代を軽減します(下表参照)。

対象サービス:(地域密着型)特別養護老人ホーム

生計困難者の利用者負担軽減(区独自制度)

所得・資産などが一定の要件に該当すると介護費が軽減されます。

対象サービス:すべての居宅サービス等(訪問介護・訪問看護など(下表参照))

介護保険サービス利用者負担軽減制度
制度名 1.特定入所者介護サービス費(食費・部屋代)軽減 2.社会福祉法人等による利用者負担額軽減 3.居宅サービス等利用者負担額軽減(区独自制度)

対象者

利用者負担段階
【第1段階】
  • 生活保護を受給されている方
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方
【第2段階】
世帯全員が住民税非課税の方で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下
【第3段階 1】
世帯全員が住民税非課税の方で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超で120万円以下
【第3段階 2】
世帯全員が住民税非課税の方で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超
【第4段階】(対象外)
上記、第1段階から第3段階 2まで以外の方
右に同じ
および生活保護受給者

次のすべてに該当する方

  1. 世帯全員の住民税が非課税
  2. 年間収入(仕送りや課税年金・非課税年金等を含む)が単身世帯で150万円(世帯員1名増すごとに50万円を加算した額)以下
  3. 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員1名増すごとに100万円を加算した額
  4. 日常生活のために必要な資産以外の資産が無いこと

軽減内容

標準的な利用料(目安:日額)
  • 食費1,445円
  • 部屋代1,171円

(注意) 部屋代は特別養護老人ホーム」入所時の従来型個室を利用した場合
上記利用料を段階に応じて減額
負担限度額(日額)参考例

【第1段階】
食費:300円(300円)
部屋代:320円

【第2段階】
食費:390円(600円)
部屋代:420円

【第3段階 1】
食費:650円(1,000円)
部屋代:820円

【第3段階 2】
食費:1,360円(1,300円)
部屋代:820円
(注意) ( )はショートステイ利用時の食費
第4段階は「低所得者」に該当せず、食費・部屋代の全額が自己負担となります。

サービス利用料(10%の自己負担分)、食費、部屋代(滞在費)の合計額25%(老齢福祉年金受給者は50%)
ただし、生活保護受給者については個室の部屋代にかかる利用者負担額の全額
(注意) 食費および部屋代(滞在費)の軽減は、特定入所者介護(予防)サービス費の支給対象者である場合に限ります。

サービス料(10%の自己負担分)を3%に軽減

(注意) 高額介護(予防)サービス費または、高額総合事業サービス費の支給を受けた場合は、その額を差し引いた額になります。

利用方法

「介護保険負担限度額認定証」を発行します。認定証を利用する施設に提示して、減額後の料金をお支払いください。

「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を発行します。
確認証を利用する施設に提示して、減額後の料金をお支払いください。
認定の決定通知を発行します。介護サービスの利用者負担額を一旦お支払いください。提出していただいた請求書に基づき指定の口座に助成金を振り込みます。

住民税課税層に対する特例減額措置(食費および部屋代の軽減)

住民税課税世帯の方は、「特定入所者介護サービス費」の支給対象者となりませんが、高齢者夫婦世帯で一方が施設に入所し、食費・部屋代を負担した結果、在宅で生活される配偶者が生計困難に陥らないよう、「特定入所者介護サービス費」の利用者負担第3段階2の負担限度額が適用されます。

特例減額措置の対象となる方は、次の要件をすべて満たす方となります。

  1. 世帯の構成員が2名以上であること。(同一世帯に属していない配偶者も含む)
  2. 介護保険施設に入所・入院し、利用者負担段階の第4段階の食費・部屋代を負担していること。
  3. 世帯の年間収入から施設の利用者負担(1割、2割または3割の利用者負担、食費・部屋代)の見込額を除いた額が80万円以下であること。
    利用者負担(1割、2割または3割)に高額介護サービス費の支給が見込まれる場合には、高額介護サービス費分を控除した額で計算します。
  4. 世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下であること。(預貯金には、有価証券、債券等も含む)
  5. 世帯がその居住の用に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していないこと。
  6. 介護保険料を滞納していないこと。

(注意) 通常の負担限度額認定証とは異なり、介護保険施設に入所・入院した場合のみ適用となりますので、ショートステイの場合は特例減額措置の対象とはなりません。

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お問い合わせ

保健福祉部高齢介護課介護事業指定係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4336

ファクス:03-3288-1365

メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp

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