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更新日:2023年3月3日
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介護費や食費・部屋代の負担を軽減する制度です。
負担が軽減されるためには、事前の申請が必要です。
介護保険施設やショートステイを利用する際の食費・部屋代の利用者負担額を、所得段階に応じて減額します。
(注意) 介護保険制度の改正により、令和3年8月1日から負担限度額の基準等の一部が変更となりました。改正内容厚生労働省チラシ(PDF:752KB)
(注意) 本人年収には、非課税年金(遺族年金・障害年金)も含みます。
(注意) 配偶者がいる場合は、全段階とも1,000万円が上乗せとなります。
(注意) 第2号被保険者(40歳以上64歳以下)は、単身1,000万円(夫婦は2,000万円)以下
ただし、負債、ローン等がある場合、証明できる書類を添付することで、預貯金額等の合計額から差し引くことができます(事業運営資金等に伴うローンは対象外)。
(注意) 書類提出時の確認事項(チェックシート)を提出前にご確認ください。
「介護保険負担限度額認定証」がお手元に届きましたら、認定証を利用する施設に提示して、減額後の料金をお支払いください。
所得・資産などが一定の要件に該当すると、介護費・食費・部屋代を軽減します(下表参照)。
対象サービス:(地域密着型)特別養護老人ホーム
所得・資産などが一定の要件に該当すると介護費が軽減されます。
対象サービス:すべての居宅サービス等(訪問介護・訪問看護など(下表参照))
制度名 | 1.特定入所者介護サービス費(食費・部屋代)軽減 | 2.社会福祉法人等による利用者負担額軽減 | 3.居宅サービス等利用者負担額軽減(区独自制度) |
---|---|---|---|
対象者 |
利用者負担段階 【第1段階】
世帯全員が住民税非課税の方で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 【第3段階 1】 世帯全員が住民税非課税の方で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超で120万円以下 【第3段階 2】 世帯全員が住民税非課税の方で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超 【第4段階】(対象外) 上記、第1段階から第3段階 2まで以外の方 |
右に同じ および生活保護受給者 |
次のすべてに該当する方
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軽減内容 |
標準的な利用料(目安:日額)
(注意) 部屋代は特別養護老人ホーム」入所時の従来型個室を利用した場合 【第1段階】 【第2段階】 【第3段階 1】 【第3段階 2】 |
サービス利用料(10%の自己負担分)、食費、部屋代(滞在費)の合計額25%(老齢福祉年金受給者は50%) |
サービス料(10%の自己負担分)を3%に軽減 (注意) 高額介護(予防)サービス費または、高額総合事業サービス費の支給を受けた場合は、その額を差し引いた額になります。 |
利用方法 |
「介護保険負担限度額認定証」を発行します。認定証を利用する施設に提示して、減額後の料金をお支払いください。 |
「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を発行します。 確認証を利用する施設に提示して、減額後の料金をお支払いください。 |
認定の決定通知を発行します。介護サービスの利用者負担額を一旦お支払いください。提出していただいた請求書に基づき指定の口座に助成金を振り込みます。 |
住民税課税世帯の方は、「特定入所者介護サービス費」の支給対象者となりませんが、高齢者夫婦世帯で一方が施設に入所し、食費・部屋代を負担した結果、在宅で生活される配偶者が生計困難に陥らないよう、「特定入所者介護サービス費」の利用者負担第3段階2の負担限度額が適用されます。
(注意) 通常の負担限度額認定証とは異なり、介護保険施設に入所・入院した場合のみ適用となりますので、ショートステイの場合は特例減額措置の対象とはなりません。
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お問い合わせ
保健福祉部高齢介護課介護事業指定係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4336
ファクス:03-3288-1365
メールアドレス:koureikaigo@city.chiyoda.lg.jp
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