更新日:2024年3月14日
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区外から千代田区に転入した時や千代田区内で転居した時は、マイナンバーカードも住所変更の手続きが必要です。
また、住民票の住所が変わると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は失効します。
電子証明書の発行は原則、本人が行うものですが、同一世帯員または法定代理人が転入届・転居届と併せて申請する場合は、条件を満たした「委任状」を持参することで、当日中に手続きができます。
転入届・転居届と同時でない場合や、同一世帯員や法定代理人以外の者が代理人となる場合は、自宅への郵送が必要な照会書兼回答書での手続きとなりますので、当日中に手続きが完了できません。
(注意) 同じ住所に住んでいる家族でも、住民票上同一世帯でない場合はお手続きができません。
申請者本人が委任状に以下の必要事項をすべて記入し、封筒に入れて封をして、代理人が窓口へお持ちください。委任状は職員が開封します。すでに開封されている場合は手続きできません。
また、委任状を返却したり、暗証番号を代理人に教えたりすることはできません。
記載が必要な事項がすべて満たされている、千代田区が用意した様式もご利用ください。
(注意) 暗証番号が誤っていた場合は手続きができません。
(注意) 封入・封緘がされていない場合は手続きができません。
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お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
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