更新日:2025年6月30日

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旧氏(旧姓)等の住民票等への併記

婚姻、離婚などで氏に変更があった方は届出により住民票やマイナンバーカードなどに旧氏を併記することができます。住民票に旧氏が併記されますと、旧氏を表する印鑑を登録することができます。

詳しくは、「印鑑登録・証明書」のページをご覧ください。

旧氏(旧姓)とは

旧氏等とは、その人の過去の戸籍上の氏、振り仮名のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

旧氏(旧姓)の振り仮名とは

令和7年5月26日から戸籍・住民票への記載事項として氏名の振り仮名、住民票への記載事項として旧氏の振り仮名が追加されることとなりました。

令和7年6月下旬ごろ、旧氏が住民票に記載されている方を対象に、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付する予定です。

通知書に記載されているご本人の旧氏の振り仮名が正しいかどうかをご確認のうえ、案内に従って必要な場合は届出をしてください。

旧氏等記載の手続き

住民票に旧氏および旧氏の振り仮名を併記するための請求手続きが必要になります。住民票に旧氏および旧氏の振り仮名が併記されると、マイナンバーカードに旧氏が、公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏および旧氏の振り仮名が併記されます。マイナンバーカードを持っている方は必ずご持参ください。

なお、マイナンバーカードの券面に氏名および旧氏の振り仮名を記載できるようになるのは、令和8年6月以降の予定です。

住民票に記載できる旧氏は1人につき1つだけです。

受付窓口

区役所総合窓口課または区内の出張所

請求の種別

記載

初めて旧氏を記載する場合、過去に称していた任意の旧氏を選ぶことができます。

変更

旧氏を記載した後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧氏に変更することができます。

削除

旧氏が不要になった場合、申し出により旧氏を削除できます。

申し出がない場合、旧氏を記載した後に婚姻・離婚などを経て氏が変わっても、旧氏は削除されません。

再記載

旧氏の削除後に氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧氏として再度記載できます。

手続きできる方

  • 本人(15歳未満の場合は法定代理人)
  • 同一世帯員または法定代理人
  • 任意代理人:委任状(PDF:143KB)が必要です。

(注意) 別世帯の方は親族の方でも代理人となり、旧字の記載等を希望される方からの委任状が必要です。

必要な持ち物

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
  • 委任状(代理人請求の場合)
  • 旧氏の記載等を希望する方のマイナンバーカード(所持している場合のみ)
  • 記載、変更または再記載を希望する旧氏および旧氏の振り仮名が記載された戸籍(除籍)謄本または抄本から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等
    (注意) 戸籍(除籍)謄本または抄本に振り仮名の記載がない場合は、別途、旧氏の振り仮名を確認できる資料(パスポート、年金手帳、通帳、キャッシュカード等)が必要です。

注意

  • 千代田区に本籍がある方も戸籍謄本等が必要となります(手数料必要)。また、ご提出いただいた戸籍謄本等は還付しません。
  • 現在の氏の一つ前の氏を記載または変更する場合は、現在の氏が載っている最新の戸籍謄本等が必要です。
  • 戸籍の届出の受理証明書では、請求を受け付けることはできません。
  • 旧氏は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。

旧氏併記に関するリーフレット

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お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

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