更新日:2021年4月1日
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住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布され、令和元年11月5日から住民票やマイナンバーカードなどに旧氏を併記することができます。
また、住民票に旧氏を併記した方に限り、旧氏を表す印鑑を登録することができます。
詳しくは、「印鑑登録・証明書」のページをご覧ください。
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票に旧氏を併記するための請求手続きが必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
住民票に記載できる旧氏は1人につき1つだけです。
区役所総合窓口課または区内の出張所
初めて旧氏を記載する場合、過去に称していた任意の旧氏を選ぶことができます。
旧氏を記載した後に戸籍届等で氏を変更した場合、直前に称していた旧氏に記載し直すことができます。
旧氏が不要になった場合、申し出により旧氏を削除できます。
旧氏の削除後に氏を変更した場合のみ変更前の氏を旧氏として再度記載できます。
記載、変更または再記載を希望する旧氏が記載された戸籍(除籍)謄本または抄本から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等
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お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
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