更新日:2020年11月6日
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お知らせ
届出期間について
転入・転居・転出の届出については、これらの届出の事由が生じた日から14日以内に届け出る必要がありますが、新型コロナウイルス感染予防のために外出を控えているなどの理由がある場合は、届け出期間の14日を過ぎた場合であっても、当分の間、「正当な理由」があったとみなして、期間内の届出と同様に手続きができます。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方については、転出予定日から60日を経過すると廃止になりますのでご注意ください。
窓口内容については、総合窓口課・出張所のページをご覧ください。
(注意) 国外転入等各種住民異動届出は、各関係機関に確認が必要な業務もありますので、窓口延長時および土曜日は取り扱いできない場合があります。詳しくは、届出窓口にお問い合わせください。
(1)窓口に来庁、(2)郵送、(3)住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードによる届出の3つの方法があります。
区役所総合窓口課または区内の出張所
引っ越す方(世帯主または世帯員)。代理人の場合は委任状(PDF:134KB)が必要です。
引っ越しの日が決まったら予め届けてください。引っ越し後に届ける場合は、転出をした日から14日以内に、手続きをしてください。
届出人の本人確認書類(運転免許証、在留カード、保険証等)
下記のものを郵送してください。
〒102-8688東京都千代田区九段南1-2-1
千代田区総合窓口課住民記録係
転出する世帯の中に住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は、あらかじめ千代田区役所または区内の出張所に転出届を出し、引っ越し後14日以内に転入先の市区町村にカードを提出することで、転出証明書なしで転入の手続きができます(郵送でも手続きができます。必要書類は、上記(2)のとおりです。ただし、転出証明書を発行しないため、返信用封筒は不要です)。
区役所総合窓口課または区内の出張所
引っ越した方(世帯主または世帯員)。代理人の場合は委任状(PDF:135KB)が必要です。
新しい住所に引っ越してから14日以内
転出元の市区町村で転出の手続きをし、引っ越し後14日以内に、千代田区役所または区内の出張所で、転入の手続きをしてください。
区役所総合窓口課または区内の出張所
引っ越した方(世帯主または世帯員)。代理人の場合は委任状(PDF:134KB)が必要です。
新しい住所に引っ越してから14日以内
あらかじめ転出元の市区町村で、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードによる転出の手続きをする必要があります。
区役所総合窓口課または区内の出張所
引っ越した方(世帯主または世帯員)。代理人の場合は委任状(PDF:134KB)が必要です。
新しい住所に引っ越してから14日以内
下記のものをお持ちください。
(注意) 区では、転入(居住)できる物件(住居)の把握に努めています。区で居住できることを確認していない物件(商業ビル・シェアハウスなど)に転入される場合は、居住できることが確認できる「契約書または居住証明書(PDF:76KB)」を提出していただくことがあります。詳しくはお問い合わせください。
出張所で手続きする場合は、日本語を話せる方の同伴をお願いします。
(注意)
世帯主が変わったとき、世帯員の属する世帯が変わったとき、世帯を合併・分離したときは届出が必要です。
区役所総合窓口課または区内の出張所
世帯主または世帯員の方。代理人の場合は委任状(PDF:135KB)が必要です。
届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、保険証など)
(注意) 外国人の方は本国で発行された家族構成のわかる証明書(婚姻証明、出生証明など)が必要です。
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お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
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