更新日:2023年4月17日

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外国人住民の方の登録制度

平成24(2012)年7月9日から新たな在留管理制度が導入され、日本に住む外国人の方がする届出の方法や場所などが変わりました。

主な変更点

  1. 「外国人登録証明書」に代わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
  2. 新しい制度の対象となる外国人の方は、日本人と同様に住民票が作成されます。
  3. 新制度の対象者は、適法に3か月を超えて在留する方のみとなります。在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」などの方は、対象になりません。

「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます

在留カード

適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える方(「中長期在留者」といいます。)には、外国人登録証明書に代わり在留カードが交付されます。
在留カードは出入国在留管理庁で交付します。
在留カードの有効期限は、在留資格が永住者の方は7年、それ以外の在留資格の方は在留期間の満了日と同じです。永住者以外の方は、在留期間を更新する度に新しい在留カードが交付されます。
在留カードの記載事項は、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、許可の種類・年月日、在留カードの番号・交付年月日・有効期間、就労制限の有無などです。世帯主、出生地、旅券番号や通称名などは記載されません。
在留カードに記載される氏名は、原則として旅券と同じアルファベット氏名です。国籍が中国や韓国の方など外国人登録証明書の氏名が漢字で記載されている場合は、アルファベット氏名に漢字氏名を併記することができます。

注意:現在お持ちの外国人登録証明書は、新制度開始後も次の期間までは、在留カードとみなされます(有効期限までに出入国在留管理庁で在留カードへの切替手続きを行ってください)。

年齢

在留資格

有効期限

16歳未満

 

在留期間の満了日、平成27(2015)年7月8日、または16歳の誕生日のいずれか早い日

16歳以上

永住者

平成27(2015)年7月8日

特定活動

在留期間の満了日または平成27(2015)年7月8日のいずれか早い日

上記以外

在留期間の満了日

注意:外国人登録証明書に記載されている次回確認(切替)申請期間よりも短い場合がありますので、ご注意ください。

特別永住者証明書

在留資格が特別永住者の方には、外国人登録証明書に代わり、特別永住者証明書が交付されます。
特別永住者証明書の交付・更新等の手続きは、これまでどおり区役所で行います。
特別永住者証明書の有効期限は原則7年です。

特別永住者証明書の記載事項は、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、特別永住者証明書の番号・交付年月日・有効期間などです。世帯主、出生地、旅券番号や通称名などは記載されません。

特別永住者証明書に記載される氏名は、原則として旅券と同じアルファベット氏名です。希望する方は、漢字氏名を併記することができます。旅券をお持ちでない方など、アルファベット氏名が判明しない方は、現在の外国人登録原票に登録されている漢字氏名が記載されます。

注意:現在お持ちの外国人登録証明書は、新制度開始後も次の期間までは、特別永住者証明書とみなされます(有効期限までに、区役所で特別永住者証明書への切替手続きを行ってください)。

年齢

次回確認(切替)申請期間の始期

有効期限

16歳未満

 

16歳の誕生日

16歳以上

施行時(平成24(2012)年7月9日)にすでに到来または施行後3年以内に到来

平成27(2015)年7月8日

施行後3年を経過する日より後

次回確認(切替)申請期間の始期であるその方の誕生日

手続きの場所や方法が変わりました

在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等の変更の手続きは、出入国在留管理庁で行います。区役所での手続きは不要です。
住所の変更や国民健康保険などは、これまでどおり区役所で手続きをしてください。

住所変更の手続きについて

外国人登録制度がなくなり、外国人の方も日本人と同様に住民票が作成されます。
千代田区から他の市区町村へ引っ越しする場合は、日本人と同様に、千代田区役所または区内の出張所で転出の手続きをし、転出証明書の交付を受ける必要があります。引っ越し後14日以内に、その転出証明書と転入者全員分の在留カードまたは特別永住者証明書をお持ちのうえ、新たな住所地の市区町村で転入の手続きをしてください。
千代田区内で引っ越しをする場合も、全員分の在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。

詳しい手続きについては、次のページをご覧ください。

外国人登録制度の廃止に伴い、現在の外国人登録の情報が記載してある「外国人登録原票」は、区から法務省へ送付しました。
そのため、これまで区役所で作成していた外国人登録原票記載事項証明書は発行できません。
居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など外国人登録原票の内容についての証明が必要な場合は、ご本人が直接出入国在留管理庁に請求してください。

さらに詳しい内容については、下記のホームページをご確認ください。

在留資格や在留カードに関すること

住民票に関すること

問い合わせ先

  • 外国人在留総合インフォメーションセンター
    電話番号:0570-013-904
  • 外国人住民の住民基本台帳制度に関する電話相談窓口
    電話番号:0570-066-630(ナビダイヤル)
    電話番号:03-6301-1337(IP電話やPHSから利用する場合)
  • 地域振興部総合窓口課住民記録係
    電話番号:03-5211-4200

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

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