更新日:2025年2月25日

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外国人住民の方の登録制度

外国人の方も、日本人と同様に住民基本台帳法の対象です。以下の場合は届出をする必要があります。

届出が必要な方(住民票を作成する対象者)

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
    適法な在留資格を有し、在留期間が3カ月を超える方
    (注意) 「在留カード」の交付や更新の申請等の手続きは、出入国管理庁で行います。
  2. 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
    入管特例法により定められている特別永住者。
    (注意) 「特別永住者証明書」の交付や更新の申請等の手続きは、区役所総合窓口課で行います。
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
    • 入管法の規定により、一時庇護のための上陸の許可を受け「一次庇護許可書」が交付されている方。
    • 不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可され「仮滞在許可書」が交付されている方。
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
    出生または日本国籍の喪失により我が国に在留することとなった方。
    (注意)入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができますが、この期間を超えて在留する場合は、出生した日から30日以内に、最寄りの出入国在留管理庁で在留資格の取得申請を行う必要があります。

届出が必要なとき

以下の際は届出が必要です。

  1. 新たに日本へ入国し、千代田区に住所を定めたとき(転入届)
  2. 他の市区町村から千代田区に住所を異動するとき(転入届)
  3. 千代田区から他の市区町村に住所を異動するとき(転出届)
  4. 千代田区から国外に住所を異動するとき(転出届)
  5. 千代田区内で住所を異動するとき(転居届)

転入届、転居届を行う際は、全員分の在留カード、特別永住者証明書が必要です。ご家族と一緒に暮らされる方は、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書などの原本)と、日本語の翻訳文もお持ちください。

その他、届ける場所、届出できる方、届ける時期、必要な持ち物等については、「住民登録に関する手続き」をご確認ください。

(注意) 在留カードまたは特別永住者証明書の提示をされずに新規上陸・転入・転居の手続きをされた場合は、住居地の届出(在留カード等への新住所記載)のために、後日、カード持参のうえで再来庁いただき、手続きをしていただく必要があります。

その他

平成24年7月8日以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など、外国人登録原票に記載されていた内容についての証明が必要な場合は、ご本人が直接出入国在留管理庁に請求してください。

区役所では、外国人登録原票記載事項証明書は発行できません。

詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

さらに詳しい内容については、下記のホームページをご確認ください。

問い合わせ先

  • 外国人在留総合インフォメーションセンター
    電話番号:0570-013904
    電話番号:03-5796-7112(IP電話、海外から利用する場合)
  • 外国人住民の住民基本台帳制度に関する電話相談窓口
    電話番号:0570-066-630(ナビダイヤル)
    電話番号:03-6301-1337(IP電話を利用する場合)

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

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