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更新日:2025年2月25日
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外国人の方も、日本人と同様に住民基本台帳法の対象です。以下の場合は届出をする必要があります。
以下の際は届出が必要です。
転入届、転居届を行う際は、全員分の在留カード、特別永住者証明書が必要です。ご家族と一緒に暮らされる方は、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書などの原本)と、日本語の翻訳文もお持ちください。
その他、届ける場所、届出できる方、届ける時期、必要な持ち物等については、「住民登録に関する手続き」をご確認ください。
(注意) 在留カードまたは特別永住者証明書の提示をされずに新規上陸・転入・転居の手続きをされた場合は、住居地の届出(在留カード等への新住所記載)のために、後日、カード持参のうえで再来庁いただき、手続きをしていただく必要があります。
平成24年7月8日以前の居住歴、氏名・国籍の変更履歴や上陸許可年月日など、外国人登録原票に記載されていた内容についての証明が必要な場合は、ご本人が直接出入国在留管理庁に請求してください。
区役所では、外国人登録原票記載事項証明書は発行できません。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
さらに詳しい内容については、下記のホームページをご確認ください。
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
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