住民票等の写しの請求・閲覧
種類・手数料
種類
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単位
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手数料
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住民票の写し
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1通
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300円
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除票の写し |
1通
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300円
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住民票の記載事項証明書
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1通
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300円
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除票の記載事項証明書 |
1通
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300円
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不在住証明書
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1通
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300円
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海外転出受理証明書
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1通
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300円
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住民リストの閲覧
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30分
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1,000円
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- 個人のプライバシーの侵害など、不当な目的に利用されるおそれがあるときは、その請求には応じられません。
- 住民リストの閲覧については、公益性の高い調査や公共的団体または、営利目的以外の訴訟等のために必要性がある場合に申し出ることができます。閲覧は、事前の申し出が必要ですのでお問い合わせください。
- 千代田区以外の市区町村にお住まいの方が、千代田区でご自身や同一世帯人の住民票の写しを取る場合は、広域交付住民票の写しの請求をご覧ください。
- マイナンバーカードを使って証明書発行できるマルチコピー機を区役所(本庁舎)2階と麹町出張所と万世橋出張所の3か所に設置しました。詳しくは、証明書発行可能なマルチコピー機の設置をご覧ください。
窓口での請求
取り扱い窓口
総合窓口課
各出張所
請求できる方・必要なもの
住民票の写し
- 本人、同一世帯人が請求する場合に必要なもの
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 代理人が請求する場合に必要なもの
- 住民票を請求する正当な理由のある方が請求する場合に必要なもの
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 請求理由の正当性を立証する資料(賃貸借契約書等)
- 申出者と法人等との関係確認書類
- 法人等の本店、支店等の所在地確認書類(登記事項証明書等)
除票の写し
- 本人が請求する場合に必要なもの
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 代理人が請求する場合に必要なもの
- 除票を請求する正当な理由のある方(同一世帯人であった方も含む)が請求する場合に必要なもの
- 来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
- 請求理由の正当性を立証する資料(戸籍謄本、相続手続きがわかる資料、保険証書等)
- 申出者と法人等との関係確認書類
- 法人等の本店、支店等の所在地確認書類(登記事項証明書等)
注意
- 親族でも、住民票が別(別世帯)であれば、代理人としての請求になり、委任状が必要になります。
- 住民票コードおよびマイナンバー記載の住民票の写しは、代理人に直接交付せず、委任者の住所あてに郵送になります。また、切手を貼った返信用封筒(郵便番号・住所・氏名を記入)が必要になります。
- マイナンバー入りの住民票をご請求される際は、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票を希望する旨ご記入ください。
- 死亡した方の除票の写しにはマイナンバーを記載することができません。
- 本人以外(同一世帯人であった方も含む)が除票の写しを取得する場合、原則、本籍・続柄は記載されません。日本国籍の方で、本籍・続柄の記載が必要な場合、または、外国籍の方で、国籍・地域、続柄、在留資格・期間・満了日、在留カード・特別永住者証明書番号、法30条の45に規定する区分、通称の履歴、カタカナ表記の記載が必要な場合は、そのことがわかる書類(相続の手続きがわかる書類等)を持参してください。
- 平成26年6月19日以前に死亡・転出などで消除された方の住民票の除票については、すでに廃棄しているため交付することができません。
- 代理人による手続きには、本人の委任状(PDF:137KB)が必要です。
- 委任状の書式は限定されるものではありませんが、次のことを明記してください。
- あて先「千代田区長あて」
- 委任者の住所、氏名(自署・押印)、生年月日、電話番号
- 代理人の住所、氏名
- 委任する内容、用件 (例)住民票の写しの請求
(注意) マイナンバー入りの住民票をご請求される際は、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票を希望する旨ご記入ください。
交付の手続き
- 窓口に備え付けの申請書に以下の内容を記載してください。
・.証明書の対象となる方の住所、氏名、生年月日など
・来庁された方の氏名、住所、連絡先など
- 申請書を提出後、職員が申請内容の確認、本人確認をしたうえで交付します。
郵送での請求
郵送による住民票の写し等の請求もできます。
請求できる方
住民票の写し
- 本人、同一世帯人
- 代理人
- 住民票を請求する正当な理由のある方
除票の写し
- 本人
- 代理人
- 除票を請求する正当な理由のある方(同一世帯人であった方も含む)
郵送いただくもの
(1)請求書(次の内容を明記してください)
- 証明書の対象となる方の住所、氏名
- 世帯全員と世帯一部のどちらを請求したいのか。
- 本籍・続柄の記載が必要かどうか。
外国籍の方は、国籍・地域、続柄、在留資格・期間・満了日、在留カード・特別永住者証明書番号、法30条の45に規定する区分、通称の履歴、カタカナ表記の記載が必要かどうか。
- 必要な通数
- 請求する方の住所、氏名、電話番号
- 使いみち(請求理由)
(2)手数料
- 合計金額分を定額小為替・普通為替または現金書留でお送りください。
- 定額小為替・普通為替は郵便局で購入できます。表面・裏面には何も記入しないでください。
- 定額小為替の詳細については郵便局ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(3)切手を貼った返信用封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)
(4)請求される方の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
(5)法人等からの申し出については、上記(1)~(4)のほかに次のものが必要となります
- 請求理由の正当性を立証する資料(賃貸借契約書等)
- 申出者と法人等との関係確認書類
- 法人等の本店、支店等の所在地確認書類(登記事項証明書等)
注意
- 法人以外の、住民票の写し等を請求する正当な理由のある方が申し出をされる場合は、1が必要となります。2と3は必要ありません。
- 本人以外(同一世帯人であった方も含む)が除票の写しを取得する場合、日本国籍の方で、本籍・続柄の記載が必要な場合、または、外国籍の方で、国籍・地域、続柄、在留資格・期間・満了日、在留カード・特別永住者証明書番号、法30条の45に規定する区分、通称の履歴、カタカナ表記の記載が必要な場合は、そのことがわかる書類(相続の手続きがわかる書類等)を求める場合があります。
(6)代理人からの請求については、上記(1)~(4)のほかに次のものが必要となります
- 委任状(上記の委任状についてを参照してください)
- 委任者と受任者の本人確認書類
郵送先
〒102-8688
東京都千代田区九段南1-2-1 千代田区役所総合窓口課証明書発行担当
電話予約での請求
区役所・出張所の窓口が開いている時間内に、請求のために来庁することができない区民の方は、電話で予約すると、窓口が閉まった後でも受け取ることができます。
予約できる方
区内在住者
予約できる住民票の写し
本人または同一世帯人のものに限ります。
取り扱い窓口・時間
総合窓口課(区役所2階)
予約時間
- 平日(月曜日~金曜日)の午前9時から午後4時30分まで
予約方法
総合窓口課証明書発行担当へお電話ください(電話番号:03-5211-4199)。
受取時間
- 予約した日の午後5時から8時まで。
- 予約した次の日が閉庁日の場合は、その閉庁日の午前9時から午後8時まで受け取れます。
受取方法・必要なもの
- 手数料(1通300円)をお持ちになり、1階夜間受付窓口にお越しください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、健康保険証など)をお持ちください。
各出張所
予約時間と方法
- 開庁日の午前9時から午後4時30分までに各出張所へお電話ください。
受取時間
受取方法・必要なもの
- 手数料(1通300円)をお持ちになり、予約した出張所へお越しください。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、健康保険証など)をお持ちください。
様式
住民票リスト閲覧者の公表
年1回前年度分を公表しています。