トップページ > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 住民登録に関する手続き > 転出届(千代田区から他の市区町村または国外に住所を異動するとき)
更新日:2025年3月21日
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質問に答えていくだけで必要な手続きがわかる「手続きガイド」もぜひご活用ください。
転出届には以下の4つの方法があります。
なお、日本人でマイナンバーカードをお持ちの方が国外へ転出する場合は、(1)窓口に来庁、(2)郵送のみのお取り扱いとなります。(3)特例転出、(4)引っ越しワンストップサービスはご利用いただけません。
また、併せてマイナンバーカードの国外継続利用手続き(継続利用を希望しない場合は返納届の提出)が必要です。こちらの手続きは窓口への来庁が必要ですのでご注意ください。
詳細は「国外へ転出する方のマイナンバーカード継続利用および署名用電子証明書の発行」をご覧ください。
区役所総合窓口課または区内の出張所
(注意) 別世帯の方は親族の方でも代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。
引越しの日が決まったらあらかじめ届けてください。引越し後に届ける場合は、転出をした日から14日以内に、手続きをしてください。
届出人の本人確認書類(住民基本台帳カード、マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、保険証など)
下記のものを郵送してください。
なお、日本人でマイナンバーカードをお持ちの方が国外に転出する場合は、郵送で届出をすることは可能ですが、併せて行うことが必要なマイナンバーカード国外継続利用手続き(希望しない場合は返納届の提出)は窓口への来庁が必要ですのでご注意ください。
詳細は「国外へ転出する方のマイナンバーカード継続利用および署名用電子証明書の発行」をご覧ください。
〒102-8688東京都千代田区九段南1-2-1
千代田区総合窓口課住民記録係
転出する世帯の中に住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合は、あらかじめ千代田区役所または区内の出張所に転出届を出し、引っ越し後14日以内に転入先の市区町村にカードを提出することで、転出証明書なしで転入の手続きができます。
(注意) 届出にかかる要件は上記(1)のとおりです。
(注意) 郵送でも手続きができます。必要書類は、上記(2)のとおりです。ただし、転出証明書を発行しないため返信用封筒は不要です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル上から転出届を行うことができます。
転出手続きはマイナポータル(外部サイトへリンク)からオンライン手続きで行っていただくことができます。マイナポータルにログインし、引越し手続き画面から必要情報(引越し予定日、電話番号、メールアドレス、引越し先住所、引越しをする人、関連手続き、転入先の市区町村役所への来庁予定日、来庁場所など)を入力し、転出手続きを行うことで、転出先の市区町村役所への来庁が不要となります。
転出予定日の30日前および転出した日から10日以内
ワンストップサービスを利用できないケースに該当する場合は、お手数ですが上記(1)~(3)の転出手続きをお願いします。
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お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
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