トップページ > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 住民登録に関する手続き > 住民票に旧氏の振り仮名が記載されます
更新日:2025年7月4日
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この度、戸籍法等関連法の改正が行われ令和7年5月26日から戸籍への記載事項に氏名の振り仮名が追加されることとなりました。戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。戸籍の振り仮名の詳細に関しては「戸籍のフリガナ~戸籍にフリガナが記載されます~」をご覧ください。
これに伴い、住民基本台帳施行令の一部が改正され、住民票への記載事項として旧氏の振り仮名が追加されます。
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載することになります。
(注意) 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
旧氏等の住民票等への併記に関しては、「旧氏(旧姓)等の住民票等への併記」をご覧ください。
令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、令和7年7月上旬ごろ、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付する予定です。通知書に記載されているご本人の旧氏の振り仮名が正しいかどうかをご確認のうえ、必要な届出をしてください。
届出の必要はありません。
令和8年5月25日までに届出がない場合、通知された振り仮名は自動的に住民票に登録されます。
以下の方法で令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
(注意) 大文字・小文字の相違(ツとッ、ヨとョ等)も届出が必要です。
区役所総合窓口課または区内の出張所
下記のものを郵送してください。
〒102-8688東京都千代田区九段南1-2-1
千代田区総合窓口課住民記録係
お問い合わせ
地域振興部総合窓口課住民記録係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4200
ファクス:03-3264-0210
メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp
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