トップページ > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 住民登録に関する手続き > 住民票に旧氏の振り仮名が記載されます

更新日:2025年7月4日

ここから本文です。

住民票に旧氏の振り仮名が記載されます

この度、戸籍法等関連法の改正が行われ令和7年5月26日から戸籍への記載事項に氏名の振り仮名が追加されることとなりました。戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。戸籍の振り仮名の詳細に関しては「戸籍のフリガナ~戸籍にフリガナが記載されます~」をご覧ください。

これに伴い、住民基本台帳施行令の一部が改正され、住民票への記載事項として旧氏の振り仮名が追加されます。

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載することになります。

(注意) 旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

旧氏等の住民票等への併記に関しては、「旧氏(旧姓)等の住民票等への併記」をご覧ください。

すでに旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、令和7年7月上旬ごろ、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を送付する予定です。通知書に記載されているご本人の旧氏の振り仮名が正しいかどうかをご確認のうえ、必要な届出をしてください。

通知された振り仮名に相違がない場合

届出の必要はありません。

令和8年5月25日までに届出がない場合、通知された振り仮名は自動的に住民票に登録されます。

通知された振り仮名に相違がある場合

以下の方法で令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。

(注意) 大文字・小文字の相違(ツとッ、ヨとョ等)も届出が必要です。

(1)窓口に来庁して届ける場合

届ける場所

区役所総合窓口課または区内の出張所

届出できる方
  • 本人(15歳未満の場合および成年被後見人の場合は法定代理人)
  • 任意代理人:委任状が必要です。
必要な持ち物
  • 区から郵送する「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」
  • 区から郵送する「旧氏振り仮名 記載 届出書」
  • 届出人の本人確認書類(住民基本台帳カード、マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、保険証等)
  • 旧氏の振り仮名が記載されている疎明資料(氏名の振り仮名が記載されている戸籍謄本(原本)、パスポート、年金手帳等)

(2)郵送で届ける場合

下記のものを郵送してください。

  • 区から郵送する「旧氏振り仮名 記載 届出書」
  • 届出人の本人確認書類のコピー(マイナンバーカード(顔写真のある表面のみ)、運転免許証、パスポート等)
  • 旧氏の振り仮名が記載されている疎明資料(氏名の振り仮名が記載されている戸籍謄本(原本)、パスポートや年金手帳等のコピー)
送付先

〒102-8688東京都千代田区九段南1-2-1
千代田区総合窓口課住民記録係

その他

  • 令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、振り仮名に相違がない方でも振り仮名の記載の届け出をすることで、振り仮名が記載された住民票の写し等を取得することが可能です。
  • マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月以降(施行日未定)を予定しています。

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?