トップページ > 暮らし・手続き > 戸籍・住民の手続き > 住民登録に関する手続き > 転入届(他の市区町村または国外から千代田区に住所を異動するとき)

更新日:2025年3月21日

ここから本文です。

転入届(他の市区町村または国外から千代田区に住所を異動するとき)

質問に答えていくだけで必要な手続きがわかる「手続きガイド」もぜひご活用ください。

画像:質問に答えていくだけで必要な手続きがわかる「千代田区手続きガイド(外部サイトへリンク)」

(注意) 国外転入等各種住民異動届出は、各関係機関に確認が必要な業務もありますので、窓口延長時および土曜日は取り扱いできない場合があります。詳しくは、届出窓口にお問い合わせください。

窓口内容については、総合窓口課での主な取り扱い業務出張所での主な取り扱い業務のページをご覧ください。

転入届(他の市区町村または国外から千代田区に住所を異動するとき)

転入届には以下4つの方法があります。

(1)~(3)の場合は、転出元の市区町村で転出の手続きをし、引っ越し後14日以内に、千代田区役所または区内の出張所で、転入の手続きをしてください。

(4)の場合は、必要書類をご持参のうえ、引っ越し後14日以内に、千代田区役所または区内の出張所で、転入の手続きをしてください。

(1)転出証明書を添えて届ける場合

届ける場所

区役所総合窓口課または区内の出張所

届出できる方

  • 本人(15歳未満の場合は法定代理人)
  • 同一世帯員または法定代理人
  • 任意代理人:委任状(PDF:161KB)が必要です。

(注意) 別世帯の方は親族の方でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。

届ける時期

新しい住所に引っ越してから14日以内

(注意) 引っ越し前に届出することはできません。

必要な持ち物

  • 届出人の本人確認書類(住民基本台帳カード、マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、保険証など)
  • 転出証明書
  • 引っ越す方全員のマイナンバーカード(お持ちの方)
  • 引っ越す方全員の住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 引っ越す方全員の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
  • 委任状(代理人が届出する場合)
    (注意) 委任状の請求者住所・氏名はご自署が必要です。手が不自由など、ご自署が難しい事情がある場合は事前にご相談ください。

注意

(2)住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを提出して届ける場合(特例転入)

あらかじめ転出元の市区町村で、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードによる転出の手続きをする必要があります。

届ける場所

区役所総合窓口課または区内の出張所

届出できる方

  • 本人(15歳未満の場合は法定代理人)
  • 同一世帯員または法定代理人
  • 任意代理人:委任状(PDF:161KB)が必要です。

(注意) 別世帯の方は親族の方でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。

届ける時期

新しい住所に引っ越してから14日以内

必要な持ち物

  • 届出人の本人確認書類(住民基本台帳カード、マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、保険証など)
  • 転出証明書(お持ちの方)
  • 引っ越す方全員のマイナンバーカード(お持ちの方)
  • 引っ越す方全員の住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 引っ越す方全員の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
  • 委任状(代理人が届出する場合)
    (注意) 委任状の請求者住所・氏名はご自署が必要です。手が不自由など、ご自署が難しい事情がある場合は事前にご相談ください。

注意

(3)引越しワンストップサービスを利用した転入届の事前通知

マイナンバーカードをお持ちの方は、事前にマイナポータルからオンライン上で転出届を行った際、千代田区に転入届の事前通知を行うことができます。

ワンストップサービスを利用した転入届の事前通知の流れ

マイナポータル(外部サイトへリンク)にログインし、オンライン上での転出届の際に、引越し手続き画面から必要情報(引越し予定日、電話番号、メールアドレス、引越し先住所、引越しをする人、関連手続き、転入届に来庁する予定日、来庁場所など)を入力し、千代田区に事前に通知したのち、転入をした日から14日以内に転入届を行ってください(必ず窓口に「転入届」にご来庁いただく必要があります)。来庁予定日や来庁場所を事前に通知しておくことにより、通常の転入届と比べ転居届の際に記入する書類が少なくなるほか、待ち時間が短縮されます(千代田区には必ず「転入届」にご来庁いただく必要があります)。

届ける場所

区役所総合窓口課または区内の出張所

届出できる方

  • 本人(15歳未満の場合は法定代理人)
  • 同一世帯員または法定代理人
  • 任意代理人:委任状(PDF:161KB)が必要です。

(注意) 別世帯の方は親族の方でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。

届ける時期

新しい住所に引っ越してから14日以内

住み始めた日から14日以内かつ転出予定日から30日以内に転入届を行わなかった場合、マイナンバーカードが失効し、引越しワンストップサービスを利用した転入届を利用できなくなりますのでご注意ください。

必要な持ち物

  • 届出人の本人確認書類(住民基本台帳カード、マイナンバーカード、パスポート、運転免許証、在留カード、保険証など)
  • 引っ越す方全員のマイナンバーカード(お持ちの方)
  • 引っ越す方全員の住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 引っ越す方全員の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
  • 委任状(代理人が届出する場合)
    (注意) 委任状の請求者住所・氏名はご自署が必要です。手が不自由など、ご自署が難しい事情がある場合は事前にご相談ください。

注意

  • 区では、転入(居住)できる物件(住居)の把握に努めています。区で居住できることを確認していない物件(商業ビル・シェアハウスなど)に転入される場合は、居住できることが確認できる「契約書または居住証明書(PDF:66KB)」を提出していただくことがあります。詳しくはお問い合わせください。
  • 転出前自治体の業務時間外、週末(金曜日・土曜日・日曜日)、祝日、年末年始、お引越し日直前や当日にワンストップサービスによる転出届を行った場合、ご希望の来庁予定日に転入届を承れないことがあります。この場合、転出前自治体がワンストップ転出届を承認し、転出証明書の情報が千代田区に到達してからでないと転入届を承れませんのでご注意ください。
  • カードの住所変更手続き(継続利用)は「引越し等に伴うマイナンバーカードの住所・氏名等変更手続き(継続利用・券面更新)および電子証明書の発行」をご確認ください。

ワンストップサービスを利用できないケース(例)

ワンストップサービスを利用できないケースに該当する場合は、お手数ですが上記(1)の通常の転入届または(2)の特例転入届をお願いします。

  • マイナンバーカードまたは電子証明書が失効している場合
  • マイナンバーカードの暗証番号の入力を複数回間違い、カードにロックがかかっている場合
  • 新しい住所が決まっていない場合
  • 別世帯の方、代理人からの申請の場合
  • 引っ越す方がどなたもマイナンバーカードを持っていない場合
  • 住民基本台帳のDV等支援措置を受けている方

ワンストップサービスを利用する時の注意点

  • マイナポータルでの手続き中に、券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)と、署名用電子証明書用の暗証番号(英数字6~16桁)を入力する場面が各1回ずつあります。暗証番号が分からない場合、ワンストップサービスの利用はできませんのでご注意ください。
  • 暗証番号の入力を複数回間違い、マイナンバーカードにロックがかかった場合、お住まいの市区町村の窓口でロックを解除する手続きを行う必要があります。この場合ロックを解除するまでワンストップサービスの利用はできませんのでご注意ください。
  • ワンストップサービスにより市区町村役所への来庁が不要となるのは「転出届」のみです。「転入届」「転居届」の際は必ず転入先・転居先の市区町村役所にご来庁いただく必要があります。
  • 事前通知の内容に疑義がある場合や受理できない場合は、確認のため区からマイナポータルでのお知らせ機能・電話・電子メールなどを通じてご連絡させていただく場合があります。電話番号は昼間ご連絡が可能なものを入力してください(お客様が届出時に電子メールアドレスを登録しており、かつ、市区町村からメールを送信する許可をしている場合に限り、電子メールでご連絡します)。
  • ワンストップサービスを使用した転出届を行ったその日のうちに千代田区に転入届に来庁された場合、前住所への確認のため転入届にお時間をいただくことがありますのでご注意ください。なお、その日のうちに前住所からの承認が得られない場合、当日転入届を承れない場合がありますのでご了承ください。

(4)国外から千代田区に住所を異動する場合

下記のものを必ずお持ちください。最近国外転入時に戸籍証明・戸籍の附票のご持参をお忘れになる方が増えています。本籍地が千代田区以外の方の場合、戸籍証明・戸籍の附票のご持参を忘れた場合、国外転入届をお受けすることはできませんのでご注意ください。戸籍証明・戸籍の附票は本籍地にご請求いただく必要があります。

届ける場所

区役所総合窓口課または区内の出張所

届出できる方

  • 本人(15歳未満の場合は法定代理人)
  • 同一世帯員または法定代理人
  • 任意代理人:委任状(PDF:161KB)が必要です。

(注意) 別世帯の方は親族の方でも代理人となり、転入される方からの委任状が必要です。委任状の請求者住所・氏名はご自署が必要です。手が不自由など、ご自署が難しい事情がある場合は事前にご相談ください。

届ける時期

新しい住所に引っ越してから14日以内

日本人の方

必要な持ち物
  • 戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)または個人事項証明書(戸籍抄本)
  • 戸籍の全部事項附票または個人事項附票
  • パスポート(引っ越した方全員のもの)
  • 自動化ゲートを利用したため、パスポートに入国日のスタンプが押されていない場合は、航空券の半券など日本に上陸した日にちが分かる資料
  • 引っ越す方全員のマイナンバーカード(お持ちの方)
注意

外国人の方

必要な持ち物

出張所で手続きする場合は、日本語を話せる方の同伴をお願いします。

  • 在留カードまたは特別永住者証明書(引っ越した方全員のもの)
  • パスポート(引っ越した方全員のもの)
注意
  • 家族で転入する場合は、本国で発行された、家族構成がわかる証明書が必要です(婚姻証明、出生証明など。日本語訳されたものをお持ちください)。
  • 区では、転入(居住)できる物件(住居)の把握に努めています。区で居住できることを確認していない物件(商業ビル・シェアハウスなど)に転入される場合は、居住できることが確認できる「契約書または居住証明書(PDF:66KB)」を提出していただくことがあります。詳しくはお問い合わせください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?