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更新日:2025年12月5日

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外国人の方の個人住民税(外国人従業員・雇用事業者向け情報)

日本で働く外国人のかたへ

住民税とは

住民税は、1月1日現在に日本に住所があり、一定額以上の所得があれば、外国人の方でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。
1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。

もし、支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請などが許可されない場合があります。

住民税の支払い

年税額は、前年の1月1日から12月31日までに支給された給料などで決まります。

住民税を支払うには、次の2つの方法があります。

  1. 給料からの天引き(特別徴収)
    会社が、給料から住民税を差し引き、区役所に支払います。会社で働く人はこれが原則であり、自分で納める必要はありません。
  2. 自分で支払い(普通徴収)
    毎年6月中旬に、区役所から「納税通知書及び納付書」が届きます。この納付書を持って金融機関やコンビニエンスストアなどで支払います。
    口座振替を利用する場合は、届出が必要です。

退職・出国(帰国)するときは

  1. 会社を辞めることになった場合
    特別徴収によって住民税を支払っている人が、会社を辞めることになった場合は、残りの住民税を普通徴収の方法によって支払う必要があります。
    ただし、会社に、支払っていない住民税の全部を給料や退職金から差し引いてもらい、区役所に支払ってもらう方法(一括徴収)もあります。
  2. 日本から出国することになった場合
    日本から出国するまでの間に住民税を支払うことができない場合は、出国する前に、日本に住んでいる人の中から、自分に代わって税金の手続きを行う人(納税管理人)を決めて、区役所に届け出る必要があります。

在留外国人向けパンフレット

外国人を雇用する事業者の方へ

住民税の特別徴収義務

所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務づけられています。

外国人の従業員が退職・帰国(出国)する場合

住民税の納め忘れがないように、事業者の方から以下の手続きをご案内ください。

  1. 残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収
    本人から申し出がある場合は、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括して徴収することができます。1月から5月に退職する場合は、申し出の有無に関わらず一括徴収を行っていただく必要があります。
  2. 納税管理人の選任
    帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に日本に居住する方の中から自身に代わって税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、区役所に届け出る必要があります。

海外転出などによる納税管理人の指定

在留外国人を雇用する事業者向けパンフレット等

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お問い合わせ

地域振興部税務課課税係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4191・4192

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

地域振興部税務課納税促進係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4193

ファクス:03-3264-4085

メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp

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