トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 住民税について(個人の方向け) > 外国人の方の個人住民税(外国人従業員・雇用事業者向け情報)
更新日:2025年12月5日
ここから本文です。
住民税は、1月1日現在に日本に住所があり、一定額以上の所得があれば、外国人の方でも住んでいる市区町村に支払う必要がある税金です。
1月2日以降に日本から出国した場合でも同じです。
もし、支払うべき住民税が支払われていない場合は、在留期間の更新申請などが許可されない場合があります。
年税額は、前年の1月1日から12月31日までに支給された給料などで決まります。
住民税を支払うには、次の2つの方法があります。
所得税の源泉徴収義務がある給与支払者は、原則として、従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市区町村に納入することが義務づけられています。
住民税の納め忘れがないように、事業者の方から以下の手続きをご案内ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
地域振興部税務課課税係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4191・4192
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
地域振興部税務課納税促進係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4193
ファクス:03-3264-4085
メールアドレス:zeimu@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください