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更新日:2025年3月19日

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公印を押印する文書の範囲の見直し

事務の簡素化と効率化に向けて、区から発出する文書について、令和7年4月1日から公印を押印する文書の範囲を見直し、一部の文書は公印の押印を省略することとします。

なお、公印の押印がなくとも、公文書の効力に変わりはありません。

公印の押印を省略する文書

原則として、次の「公印を押印する文書」以外のすべての文書について、公印の押印を省略します。

公印を押印する文書

公印を押印する文書は、次のとおりです。

  • 法令等の規定により公印を押印することが義務づけられている文書
    (例)契約書など
  • 区または相手方の権利義務または法的地位に大きな影響を及ぼす文書
    (例)許認可の通知書、納入通知書など
  • 特定の事実を証明するための文書
    (例)身分証明書、登録証など
  • その他特に公印の押印が必要と認められる文書
    (例)表彰状など

お問い合わせ

政策経営部総務課文書係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4138

ファクス:03-3239-8605

メールアドレス:soumu@city.chiyoda.lg.jp

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