更新日:2025年3月19日
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事務の簡素化と効率化に向けて、区から発出する文書について、令和7年4月1日から公印を押印する文書の範囲を見直し、一部の文書は公印の押印を省略することとします。
なお、公印の押印がなくとも、公文書の効力に変わりはありません。
原則として、次の「公印を押印する文書」以外のすべての文書について、公印の押印を省略します。
公印を押印する文書は、次のとおりです。
お問い合わせ
政策経営部総務課文書係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4138
ファクス:03-3239-8605
メールアドレス:soumu@city.chiyoda.lg.jp
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