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更新日:2021年8月18日

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行政手続における押印等の見直し

区では、区民や事業者の皆さんの負担軽減と利便性の向上を図るとともに、オンライン申請等をはじめとする行政手続のデジタル化に向け、区が独自に押印等(署名を含みます。)を求めている申請書や届出書などの手続きに必要な書類への押印等の見直しに取り組んでいます。

押印等の見直しに当たっては、個々の手続書類について、押印を求める趣旨の合理性の有無や代替手段などを検討しました。そのうえで、真に必要な場合を除き、押印等を廃止することとしました。

押印等見直しの結果

見直しの結果、1,132件の手続書類のうち、すでに廃止したものも含め、令和3年7月1日から979件の押印等を廃止します。

今回、押印の見直しができていない手続書類についても、引き続き押印等の見直しを検討していきます。

注意事項

押印等を廃止した手続書類によっては、本人確認書類の提示などを求める場合があります。

法令や東京都の条例等に基づく手続書類で押印等が必要な場合があります。

契約に伴う会計手続は、従来どおり記名押印とします。

手続きの詳細は、各担当課へお問い合わせください。

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お問い合わせ

政策経営部総務課文書係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4138

ファクス:03-3239-8605

メールアドレス:soumu@city.chiyoda.lg.jp

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