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更新日:2021年12月23日

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生活環境条例(路上喫煙・公園内喫煙など)に関するご意見と回答

このページでは、生活環境条例(路上喫煙・公園内喫煙など)に関する主なご意見と回答を紹介します。

喫煙スペースについて(令和3年10月)

ご意見

●●近くに喫煙スペースができましたが、前を通ると閉まっている時間帯以外はたばこの煙臭く、これでは路上喫煙しているのと変わらないと思います。路上喫煙を防止するための喫煙スペースであるなら、ドアの開閉でたばこの臭いがしない、煙が外に出てこない対策がなされるべきではないでしょうか。この喫煙スペースの公私がわからないのですが、私でもその対策を指導する責任が区にあるのではないかと思いますが、そうしたことはされているのでしょうか。

回答

千代田区役所では、喫煙者と非喫煙者の共生を図ることを目的として、屋内喫煙所及び屋外公衆喫煙所(コンテナ型喫煙所)の設置に対する助成事業を行っております。ご指摘の喫煙所につきましても、この助成事業を活用して設置した屋内喫煙所(paspa神保町)となります。

この喫煙所の運用開始に当たり、千代田区役所といたしましても健康増進法の一部を改正する法律(通称:改正健康増進法)に定められた技術的基準を満たしていることを確認しており、基本的には喫煙所内から煙等がもれない構造となっております。

しかしながら、この度のご指摘を受け、同喫煙所の運営者に対し、高性能集塵脱臭機の点検・整備を含めた各種対策を講じ、喫煙者と非喫煙者の両者が快適に過ごせる環境作りに努めて行くよう指示いたしました。
引き続き、千代田区の生活環境を向上させるため努力してまいりますので、ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。

担当課:安全生活課(電話:03-5211-4251)

路上喫煙の取り締まりについて(令和3年7月)

ご意見

最近、自宅マンション横の道が喫煙場所のようになっており路上喫煙者が多い。以前はなかった。マンションの壁に貼り紙がされているが効果がなく、座り込んでたむろしていることも多い。子供も通るし吸い殻が落ちていたりで危険なので、係員に見回る、取り締まるなどして欲しい。私道では対応出来ないのでしょうか。

回答

区では、平成14年から「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例(生活環境条例)」に基づき、公道上での喫煙行為につきましては罰則(過料処分)を科しております。

私道や敷地内の喫煙行為につきましては、私有地であることから禁止することができず、吸い殻のポイ捨てや歩きタバコにつきましても、注意をさせていただくものの、罰則(過料処分)を科すことはできません。

しかしながら、青色防犯パトロールカーによる巡回を強化し、吸い殻のポイ捨てや歩きタバコが行われないよう、喫煙者等に対して積極的に注意喚起を行ってまいります。

今後も、千代田区の生活環境を向上させるため努力してまいりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

担当課:安全生活課(電話:03-5211-4251)

子どもの受動喫煙防止(平成30年4月)

ご意見

東京都の子どもの受動喫煙防止条例が施行されましたが、東京都内にある千代田区は、当然、当該条例の対象地域となりますので、積極的に条例の趣旨を生かした施策を講じるよう望みます。公園・児童遊園・学校は完全禁煙とし、その周辺の公道も完全禁煙として欲しいと思います。飲食店などでの子どもの受動喫煙を防ぐためにも、都条例の上乗せの区条例として、飲食店などでの喫煙を完全禁止する条例制定をお願いします。

回答

区は、路上喫煙を禁止する生活環境条例を定め、道路や公園などの公共の場所における喫煙を禁止しております。一方で、近年は受動喫煙に対する意識の高まりから、喫煙場所が減少したことにより、公園などに喫煙者が集中してしまう状況が顕著となってきました。

そこで、平成30年4月から子どもの利用が多い公園(保育園の代替園庭になっている公園)などを条例上の「路上禁煙地区」として指定し、喫煙者の指導・取締りを行うことといたしました。

まずは、区内の公園・児童遊園のうち、子どもの利用が多い17公園において、平成30年4月1日から禁煙とし、平成30年5月1日から喫煙者に対し、罰則(過料2,000円)を適用します。併せて、その他の公園や周辺の公道につきましても、状況を注視しながら、適切な対応を検討してまいります。

飲食店などにおける受動喫煙防止条例の制定につきましては、以前より千代田区議会に受動喫煙防止に関する陳情が複数寄せられておりましたが、一方で、条例による強制的な規制に慎重な対応を求める陳情もあり、区としても難しい判断が求められているところでございます。

今後も、国や都などの動向を注視したうえで、皆さまのご意見をお聴きしつつ、関係機関と連携しながら、受動喫煙対策を推進してまいりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

担当課:

公道・公園等における喫煙禁止について/安全生活課(電話:03-5211-4251)
飲食店等における受動喫煙防止について/健康推進課(電話:03-5211-8171)

路上喫煙禁止条例について(平成29年6月)

ご意見

飲食店の屋内全面禁煙が実現した場合、千代田区は路上喫煙禁止条例を廃止するのでしょうか。屋内外ともに禁煙にすると、事実上喫煙できる場所はなくなります。区としての考え方をお聞かせ願います。

回答

区では、歩きたばこやポイ捨てを改善してほしいという地域からの強い要望に基づいて、平成14年に生活環境条例を制定し、現在区内全域で路上喫煙を禁止しています。この条例を制定する以前は、罰則を伴わないいわゆるポイ捨て禁止条例を制定し、歩きたばこの禁止を努力義務とするとともに、街角への灰皿の設置や区民の皆さんとの街の清掃に取り組んでいましたが、目立った効果はありませんでした。そこで、区はマナーからルールへの転換を図り、生活環境条例を制定し、路上喫煙に罰則を適用した経緯がございます。

当時に比べて状況は改善してきておりますが、積極的な取締りや啓発活動を続けているにもかかわらず、残念ながら現在も地域での清掃活動において道路上に多くの吸い殻が見受けられ、現時点で条例を廃止することは区民の皆さんからの理解を得られないと考えています。

今後の方針として、ルールからマナーへの転換を図るため、区の基本計画「ちよだみらいプロジェクト」において、令和6年度までに区内に100か所の喫煙所を設置することを目標として定め、平成28年度末時点では、区公共施設、公園、屋内喫煙所設置助成制度活用民有地等、計53か所の喫煙所を設置しています。

一方で、計画期間にとらわれず早急に区内に喫煙場所を確保するため、現行の屋内喫煙所設置助成制度の活用を更に推進するとともに、区設の密閉型喫煙所の設置等の方法を検討し、喫煙者と非喫煙者が共生できる環境づくりを目指してまいります。

担当課:安全生活課(電話:03-5211-4251)

喫煙所がほしい(平成30年3月)

ご意見

喫煙所を見ると、どの場所も利用者が多いです。千代田区は来街者が多いので、喫煙所を増やした方が良いと思います。喫煙所の数が増えることで、たばこを吸う人が分散されて、結果的に近隣への配慮になるのではないでしょうか。

回答

千代田区では、生活環境条例により道路などの公共の場所における喫煙を禁止しております。一方、近年は受動喫煙に対する意識の高まりから、喫煙場所が減少したことにより、公園などの喫煙所に喫煙者が集中してしまう状況が顕著となってきました。

このような状況を踏まえ、区としては、禁煙化を進めるのみでなく、喫煙スペースを確保することにより、喫煙者と非喫煙者の双方に配慮した対策を進めているところです。しかしながら、喫煙所の設置場所を確保することは非常に困難であるため、民間事業者がビルの空き店舗などを利用して、誰でも利用できる屋内喫煙所を設置する場合、設置や運営にかかる費用の一部を助成する「屋内喫煙所設置助成制度」を設け、喫煙スペースの創出に努めているところです。さらに、無料喫煙所マップを配布し、喫煙者が利用できる屋内喫煙所の周知を進めてまいります。

担当課:安全生活課(電話:03-5211-4251)

駐車場の吸殻について(平成29年5月)

ご意見

千代田区外神田●●の駐車場には、たばこの吸い殻がたくさん落ちています。巡回して注意するようにしてください。

回答

現場を確認してきたところ、当該駐車場は敷地内であることがわかりました。千代田区では、生活環境条例に基づき、道路上での喫煙行為につきましては罰則(過料処分)や注意・指導を行っておりますが、駐車場などの敷地につきましては条例の適用外となっています。しかしながら、今回ご意見いただいた駐車場について現場を確認した際に、たばこの吸い殻が捨てられている状況が見受けられたため、管理者のご協力のもと、駐車場での喫煙およびポイ捨て禁止をお願いするポスターを駐車場内に掲示するとともに、現場に接する公道についても路上喫煙禁止を周知するマークを掲示いたしました。

担当課:安全生活課(電話:03-5211-4251)

店頭の灰皿設置について(平成29年2月)

ご意見

店頭の敷地内に灰皿を設置し、路上喫煙を助長している箇所が何件も見られます。条例として不備があると考えられませんか?最近、路上での喫煙が増えてきているように思われるので取り締まり状況の公表をお願いします。

回答

千代田区では、「安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例(生活環境条例)」に基づき、区内全域を路上禁煙地区として公道などの公共の場所での喫煙を禁止しています。

ご指摘いただいた民間の敷地内の灰皿は、条例の対象とはならないため、灰皿の設置者に対し撤去の申入れを行っていますが、なかなか承諾をいただけない状況です。したがって区では、路上禁煙周知ポスター等の掲示のお願いや生活環境改善指導員が重点的に巡回するなどの対応を行っています。

なお、休日も含めて指導員を中心とした区職員が区内を巡回しており、今後も効果的な周知方法や巡回方法を検討し、生活環境の改善に努めていきます。

また、路上喫煙の取締り状況は、区ホームページで平成14年の条例施行から平成27年度末までの過料処分件数を公表しています。

「路上喫煙過料処分件数」

URL:http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/machizukuri/sekatsu/jore/karyoshobun.html

担当課:安全生活課(電話:03-5211-4251)

御茶ノ水駅周辺の路上喫煙について(平成29年5月)

ご意見

御茶ノ水駅周辺は、千代田区の路上喫煙禁止区域となっておりますが、喫煙者が後を絶ちません。吸い殻ごみの散乱も目に余ります。過料を人件費に回せば、人員を配置して取り締まるくらいは容易にできるほどの違反人数かと思います。

回答

御茶ノ水駅周辺は様々な目的で多くの方が訪れており、ルールを守られていない方がいます。そのため、生活環境改善指導員を中心とした区職員が休日も含めて重点的に巡回し、路上喫煙者への注意・指導および過料処分を行い、路上喫煙の防止に努めています。

過料を人件費に充て、取り締まりを強化する点については、路上喫煙者から徴収した過料は区の歳入となってございますが、こちらの歳入は特定の目的のために使用できる特定財源ではないため、徴収した過料をそのまま人件費に充てることは難しい状況です。

一方で、路上喫煙者に対する取り締まりを強化する点につきましては、区内の路上喫煙状況を鑑みながら、今後の課題として適切な方法を検討します。

まずは、喫煙者の多い朝など通勤時間帯の巡回を強化するとともに、区設喫煙所や屋内喫煙所設置助成制度により設置した屋内喫煙所をマップや区ホームページで広く周知することにより、喫煙者のマナー改善に努めます。

担当課:安全生活課(電話:03-5211-4251)

秋葉原駅の客引き行為について(平成29年3月)

ご意見

秋葉原の駅前の客引き行為がしつこいです。また、タバコのポイ捨て、ペットボトルのポイ捨てなど、なぜ警察が取り締まらないか不思議です。客引きを排除してください。

回答

ご指摘の秋葉原駅前周辺においては、現在、地域の推進団体が区や所轄警察署と連携し、夜間巡回パトロールを行っています。また、客引き対策の警備員を配置し、客引き行為を発見した際には注意や声掛けを行っているほか、客引きの注意指導に併せ、路上喫煙の注意指導も行っています。さらに、青色防犯パトロールカーによる巡回指導も行っています。

今後も秋葉原駅周辺の生活環境を改善するため所轄警察署と情報交換を図りながら、より効果的な客引き行為の抑止や路上喫煙対策に取り組んでまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

担当課:安全生活課(電話:03-5211-4251)

公道上の看板の撤去について(平成29年6月)

ご意見

以下の道路法違反物件を撤去してください。カフェ●●(隼町●●ビル)では、公道に看板を置いています。レストラン●●(平河町●●)、隣の●●や●●も同様です。よろしくお願いいたします。

回答

いただいた情報に基づいて現場を確認したところ、いずれの立て看板も千代田区道上に置かれていたため、道路交通を管理している麹町警察署と連携しながら、道路法に基づいた適切な指導を行うとともに、区の生活環境条例に基づき、当該地域における継続的なパトロールと指導を行ってまいります。今後も千代田区の安全な道路管理および生活環境の向上に努めてまいります。

担当課:

安全生活課(電話:03-5211-4251)
環境まちづくり総務課(電話:03-5211-4235)
道路公園課(電話:03-5211-4241)

お問い合わせ

政策経営部広報広聴課広報広聴係(ホームページ等担当)

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4173

ファクス:03-3239-8604

メールアドレス:chiyoda@city.chiyoda.tokyo.jp

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