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更新日:2023年2月13日

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その他(歩きスマホなど)に関するご意見と回答

このページでは、その他(歩きスマホなど)に関する主なご意見と回答を紹介します。

皇居ランナーのマスク着用について(令和3年5月)

ご意見

通勤のため千鳥ヶ淵から●●まで歩道を毎日利用しています。その間多くの皇居ランナーとすれちがいますが、多くはマスクをしておられません。マスクをしていないランナーが連続してすれ違ったあとは感染したかも知らないという不安でなりません。お忙しいことと思いますが実態を調査してください。

回答

昨年4月の緊急事態宣言発出のころから、皇居ランナーがマスクをしないことによる苦情や意見が多く寄せられました。それに伴い、実態を確認するとともに、ホームページ、SNS、一部防災無線での呼びかけや看板の設置などを行い、マスク等の着用をするよう発信してきました。また、皇居ランナーがよく利用する複数のランナーステーションにも呼びかけを続けてきました。

一方で、感染症に対する分析などが国などで進み、屋外でのランニングなどについては、感染リスクが極めて低いとの見解が保健所より伝えられました。そのため、現在は屋外でのランニングなどについて、マスクなどの着用を必須とは求めておりません。

しかしながら、皇居周辺では、歩行者を含め様々な方が利用する場であるため、周囲の方々との距離が保てない場合については、マスクなどの着用をするよう呼びかけを続けております。

引き続き、皇居ランナーに対するルール・マナーの啓発に取り組んでまいりますので、ご理解いただけますようお願いいたします。

担当課:景観・都市計画課(電話番号:03-5211- 3639)

歩きスマホについて(平成29年4月)

ご意見

一番始めに路上喫煙禁止条例を出したと記憶にありますが、ぜひ歩きスマホも含めてもらいたいと思います。現在はどのように考えていますか?

回答

「歩きスマホ」の問題は、本来、個人のマナーの問題であり、行政が係わって規制をするような性格のものではないと考えております。また、一自治体として区ができることにも自ずと限界があることも承知をしております。

しかしながら、既に社会問題化してきており、また、実際に事故も起きている状況もございますので、千代田区といたしましても何らかの対応が必要であると考えてございます。

そこで、歩きスマホの危険性を呼びかけるマナー啓発用カードを配布するとともに、携帯電話事業者をはじめ、警察、道路関係者、鉄道事業者、教育関係者、地域の皆さんと意見交換会を重ね、共通のロゴマークやポスターによる周知活動を行っているところでございます。

したがいまして、現段階で「歩きスマホ」の問題を「生活環境条例」に取り込んで規制をすることは考えておりませんが、引き続き関係機関と連携しながら、より良いマナーの向上に取り組んでまいります。

担当課:総務課(電話番号:03-5211-4134)

自転車の免許制度の導入について(平成29年2月)

ご意見

自転車に免許制度の導入をお願いします。傍若無人の運転は許せません。

回答

近年、健康や環境・災害対策などの意識の高まりから、自転車の利用ニーズは高まっています。しかし、その一方で、歩行者を巻き込む事故も含め、自転車に起因する交通事故は急増しています。

平成28年中の「交通事故総件数に占める自転車関与事故件数の割合」は、東京都内で32.1%(10,417件/32,412件)、そのうち、自転車対歩行者の事故は6.9%(723件/10,417件)となっています。

これら自転車に起因する交通事故を防止するには、自転車利用者の交通ルール・マナーの向上が必須となっています。

自転車の免許制度は、安全利用・交通ルールの順守には有効な手段のひとつであると考えます。しかし、自動車の免許証のように法的効力を持つものではないことから、現実的には、定期的に交通安全講習などの取り組みを実施していく必要があり、まずは、自転車安全利用五則をはじめとした、自転車利用のルールの順守およびマナー向上に関する周知・啓発を徹底していくべきと考えています。

千代田区においては、自転車安全講習会の実施、自転車シミュレーターの活用、自転車利用者への交通安全リーフレット配布、ポスター掲示、広報紙・ホームページの活用など、自転車安全利用に関する周知・啓発を積極的に行っていますが、今後も、自転車利用者はもちろんのこと、歩行者にとっても安心安全な環境の実現のため、警視庁・東京都などの関係機関と協力し、交通事故の防止に向けた更なる取り組みを推進していきます。

担当課:交通施策推進課(電話番号:03-5211-3606)

地区内残留地区について(平成29年6月)

ご意見

千代田区では、災害時の一時避難場所および広域避難場所の指定を解除して、地区内残留地区を設定しています。それに関して、3点質問があります。

(1)一時避難場所は、町内会単位で安否確認をする場所でもあります。一時避難場所を解除することによって、自主防災組織による安否確認が難しくはならないですか。

(2)広域避難場所は、災害の状況を見定めて、避難所に行くかどうかを判断する場所でもあります。広域避難場所を解除した場合、各戸に分散している区民が災害の情報を得るにはどうすればよいですか。

(3)区のホームページによると、区民は危険を感じたら避難所に行くことになっていますが、避難所は応急的な居住を視野に入れているため、避難場所より安全性の面で欠けることに留意、と災害対策基本法に記載されています。「危険を感じたら避難所」という図式は、これと矛盾するのではないですか。

回答

本区は、震災時に大規模な延焼火災の危険性が比較的少ない地域として、平成15年、東京都が区内全域を、広域的な避難を要しない「地区内残留地区」に指定するとともに、区内すべての「広域避難場所」の指定を解除しました。

これを受けて、本区では、広域避難場所に避難するために集まる「一時集合場所(いわゆる「一時避難場所」と同義)」の指定を解除いたしました。

ご質問いただきましたとおり、「一時集合場所」および「広域避難場所」につきましては、一般的にご近所の皆さまの安否確認を行う場所として、また、避難所に移るかどうかを判断する場所としても機能するものであると認識しています。

しかしながら、本区は都心部に位置している特性上、地域にある児童公園等はどれも狭隘な状況となっております。また、区内の都立公園等の広大な場所は、最大で50万人の発生が危惧される帰宅困難者の皆さまの退避場所として活用しなければなりません。

もちろん、いずれの場所も区民の皆さまが一時的に避難していただくことは可能ですが、区民の皆さまに無用な混乱をきたす可能性もあることから、本区においては、「一時集合場所」および「広域避難場所」が他の地域と同様の機能を果たすことは難しいと考え、区民の皆さまの避難場所への指定を解除したという経緯でございます。

なお、本区が指定している小学校等の15箇所の避難所につきましては、区民の皆さまのご自宅から概ね徒歩10分程度の場所に位置しております。そのため、避難が必要な場合は、一定の耐震性を備えた近隣の避難所へ避難するよう周知しておりますが、その際もすぐに避難するのではなく、ご自宅に倒壊等の危険がなければその場に留まるようお願いしています。

一方、発災時には災害の情報をお知らせするために、防災行政無線をはじめ、安全・安心メール、緊急速報メール、ホームページ、SNS、広報車といった複数の手段で速やかな情報提供を行うこととしておりますが、ご指摘のように各戸隅々まで情報をお伝えしていくことは、いずれの手段を講じても万全であるとは言いにくいと考えています。

このため、本区ではその地域特性を活かし、「共助」を一歩進めるものとして、区内にお住まいの方をはじめ、お勤めの方、学校に通われている方、さらには、帰宅困難者の方を含め、区内に存するすべての人が、相互に助け合い支え合う「協助」の理念を、減災のための柱の一つとして据えております。

この理念のもと、地域の方々が日頃から顔の見える関係性を構築していただけるよう、避難所ごとの防災訓練や、地域企業を中心とした協力会などコミュニティ構築のための各種事業を展開しております。

加えて、地域の中心となっている町会長のご自宅には、MCA無線機を配備し、発災時の災害対策本部との情報通信が確保できる環境を整えているほか、警察・消防などの関係機関や、地域の町会長や民生委員の方々には、特に避難に配慮を要するような方のリストを平常時からお渡しし、地域の皆さまで安否確認を行っていただけるよう、努めているところでございます。

千代田区は、昼夜間の人口格差が発生する地域特性から、他の地域の災害対策と少々異なる点がございますが、皆さまの安全・安心のため、引き続き、各種の災害対策に取り組んでまいります。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

担当課:災害対策・危機管理課(電話番号:03-5211-4187)

お問い合わせ

政策経営部広報広聴課広報広聴係(ホームページ等担当)

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4173

ファクス:03-3239-8604

メールアドレス:chiyoda@city.chiyoda.tokyo.jp

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