更新日:2022年9月6日
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マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を活用し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤です。
マイナンバーは国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続で利用が始まりました。マイナンバーは生涯を通じて利用し、原則変更されませんので、大切に保管してください。
通知カード・表面イメージ
通知カード・裏面イメージ
平成27年10月5日時点で千代田区に住所登録をしている方を対象に、平成27年11月から12月上旬にかけて住民票の住所あてに、マイナンバー(個人番号)などを記載した通知カードを、世帯ごとに簡易書留郵便でお送りしました。それ以降に生まれたお子様や、海外から転入された方の通知カードは転入届出が受理されたのちに、世帯主あてに簡易書留郵便でお届けしています。
通知カードの差出人は千代田区ですが、発送は委託先であるJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)が行います。
マイナンバーカード(表面)のイメージ
マイナンバーカード(裏面)のイメージ
マイナンバーカードの発行を希望する方は、通知カードに同封の申請書または区役所・出張所の窓口で配布する申請書によりお申し込みください。
なお、通知カードを受け取った後で住所・氏名・在留期間(外国籍の方)などに変更が生じた場合は、最初に送られたマイナンバーカードの申請書は使用できません。新しい住所などが記載された申請書を区役所・出張所の窓口で請求していただき、その申請書でお申し込みください。
カード表面には氏名・住所・生年月日・性別と顔写真が、裏面にはマイナンバーが、それぞれ記載されており、1枚で公的な身分証明書・マイナンバーを確認する書類として使用できます。
ご注意ください
千代田区では、勤務先企業等に職員が出向き、一括で申請受付を行う方式は導入していません。
マイナンバーを利用する千代田区の主な事務は、次のとおりです。
事務分野 |
マイナンバーを利用する事務 |
---|---|
社会保障(年金、医療、福祉など) |
|
税 |
個人住民税など |
災害対策 |
|
総務省では、マイナポータル(ポータルサイト)の運用を開始しました。平成29年7月からマイナンバーを含む自分の情報を、いつ、誰が、なぜ提供したのかを確認できるようになりました。行政機関から行政サービスのお知らせも受け取れるようになっています。
マイナンバーを用いる事務手続きにおいて、これまで提出する必要があった住民票の写しや課税証明書などの書類の提出を省略できるようになりました。省略できる添付書類は各手続きで異なります。詳しくは、各業務を担当する主管課へお問い合わせください。
(注釈) 情報連携とは、番号法に基づき、専用のネットワーク回線を用いて、異なる行政機関の間で情報をやりとりすることです。
社会保障サービスなどの申請時に、住民票や税の証明書などの必要な書類の添付が省略できるようになり、みなさんの負担を軽減することができます。
行政機関で所得状況やサービスの受給状況をより正確に把握できるため、必要な方に、きめこまやかな行政サービスの提供や支援を行うことができます。
マイナンバーを使って行政機関の間で情報を照会・提供することで、これまでよりも手続きに要する時間や労力、作業の重複などを削減することができ、行政事務の効率化を図ることができます。
事業者は、社会保険の手続きや源泉徴収票の作成の際に、パートやアルバイトを含む従業員からマイナンバーの提出を受けて、書類に記載します。次の5点に気をつけて、マイナンバーを取り扱いましょう。
従業員からマイナンバーを収集する場合は、利用目的を明示する必要があります(例:源泉徴収票作成事務のため)。メールや社内掲示板などで周知しましょう。
ただし、採用・雇用時に本人確認を行っている場合は、本人確認書類の提示は不要です。
お客様がマイナンバーカードを身分証明書として利用した場合(例:レンタルショップの入会手続きで本人確認をした場合)、マイナンバーカード裏面のマイナンバーを書き写したりコピーを取ることはできません。また、お客様にマイナンバーの提示や記載を求めることもできません。
マイナンバーは必要がある場合のみ保管が認められます。必要がなくなったら速やかに廃棄しましょう。
各事業所においてマイナンバーの漏えいや紛失の事故を未然に防ぐため、安全管理に向けて次のような対策を講じてください。
もっと詳しく知りたい方は、マイナンバーに関するホームページやマイナンバー総合フリーダイヤルを見てください。
マイナンバー制度に関する一般的な質問、法人番号など事業所の方向けの問い合わせ、通知カード・マイナンバーカードに関する問い合わせができます。詳しくは、マイナンバー総合フリーダイヤルのページをご覧ください。
電話番号:0120-95-0178(日本語窓口、フリーダイヤル)
営業時間:平日は午前9時30分~午後8時、土曜日・日曜日・祝日は午前9時30分~午後5時30分
(年末年始の12月29日~1月3日を除く)
(注意) 一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、マイナンバーに関することは050-3816-9405、通知カード・マイナンバーカードに関することは050-3818-1250におかけください。
政府広報オンラインのホームページでは、個人の方や事業者向けにマイナンバーについて分かりやすく解説した動画を見ることができます。
マイナンバー制度公式YouTube動画チャンネル(外部サイトへリンク)(政府広報オンライン)
お問い合わせ
政策経営部情報システム課住民情報係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4147
ファクス:03-3264-8956
メールアドレス:it-suishin@city.chiyoda.lg.jp
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