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更新日:2024年11月11日

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マイナンバー制度が始まりました

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

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マイナンバー(個人番号)は、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を活用し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤です。

マイナンバーについて

マイナンバーは国民一人ひとりが持つ12桁の番号です。平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続で利用が始まりました。マイナンバーは生涯を通じて利用し、原則変更されません。

(1)マイナンバーの通知について

マイナンバーを通知するために送付されていた「通知カード」は令和2年5月25日に廃止となりました。

出生や海外からの転入により新たにマイナンバーが付番された方には、通知カードに代わり「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせしています。

詳細は下記ページをご覧ください。

(2)マイナンバーカードの発行について

画像:マイナンバーカード(表面)

マイナンバーカード(表面)のイメージ

画像:マイナンバーカード(裏面)

マイナンバーカード(裏面)のイメージ

カード表面には氏名・住所・生年月日・性別と顔写真が、裏面にはマイナンバーが、それぞれ記載されており、1枚で公的な身分証明書・マイナンバーを確認する書類として使用できます。

カードの申請をご希望の方は「マイナンバーカード申請」のページで詳細をご確認ください。

(3)平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きで、マイナンバーの利用を開始しました

マイナンバーを利用する千代田区の主な事務は、次のとおりです。

千代田区で対象となる事務の分野および具体的な事務内容

事務分野

マイナンバーを利用する事務

社会保障(年金、医療、福祉など)

  • 児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当など
  • 幼稚園・保育園・こども園の利用
  • 東京都母子および父子福祉資金、母子生活支援施設など
  • 生活保護など
  • 第十回特別弔慰金の申請
  • 身体障害者手帳、自立支援医療(更生医療)など
  • 障害福祉サービス、自立支援医療(精神通院医療)、精神障害者保健福祉手帳など
  • 特別障害者手当、障害者福祉手当など
  • 介護保険
  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療制度
  • 母子保健(妊娠届)、予防接種、養育医療、自立支援医療(育成医療)、小児慢性特定疾患医療助成など
  • 感染症医療費公費負担など

個人住民税など

災害対策

  • 被災者生活再建支援金の給付
  • 被災者台帳の作成事務など

(4)マイナポータルポータルサイト)の運用が始まりました

総務省では、マイナポータル(ポータルサイト)の運用を開始しました。平成29年7月からマイナンバーを含む自分の情報を、いつ、誰が、なぜ提供したのかを確認できるようになりました。行政機関から行政サービスのお知らせも受け取れるようになっています。

(5)情報連携の運用が始まりました

マイナンバーを用いる事務手続きにおいて、これまで提出する必要があった住民票の写しや課税証明書などの書類の提出を省略できるようになりました。省略できる添付書類は各手続きで異なります。詳しくは、各業務を担当する主管課へお問い合わせください。
(注釈) 情報連携とは、番号法に基づき、専用のネットワーク回線を用いて、異なる行政機関の間で情報をやりとりすることです。

マイナンバー制度の導入で、次のことが実現します

(1)国民の利便性が向上します

社会保障サービスなどの申請時に、住民票や税の証明書などの必要な書類の添付が省略できるようになり、みなさんの負担を軽減することができます。

(2)公平・公正な社会を実現することができます

行政機関で所得状況やサービスの受給状況をより正確に把握できるため、必要な方に、きめこまやかな行政サービスの提供や支援を行うことができます。

(3)一層の行政の効率化を図ることができます

マイナンバーを使って行政機関の間で情報を照会・提供することで、これまでよりも手続きに要する時間や労力、作業の重複などを削減することができ、行政事務の効率化を図ることができます。

事業者の方もマイナンバーを取り扱います

事業者は、社会保険の手続きや源泉徴収票の作成の際に、パートやアルバイトを含む従業員からマイナンバーの提出を受けて、書類に記載します。次の5点に気をつけて、マイナンバーを取り扱いましょう。

(1)マイナンバーの収集は法律で定められた場合だけです

従業員からマイナンバーを収集する場合は、利用目的を明示する必要があります(例:源泉徴収票作成事務のため)。メールや社内掲示板などで周知しましょう。

(2)マイナンバー確認と本人確認の両方が必要です

  • マイナンバーカードを持っている場合は、カード1枚で両方の確認をすることができます。
  • マイナンバーカードを持っていない場合は、通知カードや住民票の写しで番号確認をし、運転免許証やパスポートで本人確認をすることが必要です。

ただし、採用・雇用時に本人確認を行っている場合は、本人確認書類の提示は不要です。

(3)法律で定められた目的以外に、マイナンバーを利用することはできません

お客様がマイナンバーカードを身分証明書として利用した場合(例:レンタルショップの入会手続きで本人確認をした場合)、マイナンバーカード裏面のマイナンバーを書き写したりコピーを取ることはできません。また、お客様にマイナンバーの提示や記載を求めることもできません。

(4)必要がなくなったマイナンバーの記録は、速やかに廃棄してください

マイナンバーは必要がある場合のみ保管が認められます。必要がなくなったら速やかに廃棄しましょう。

(5)マイナンバーの漏えい・紛失事故を防止するため、安全管理対策をしてください

各事業所においてマイナンバーの漏えいや紛失の事故を未然に防ぐため、安全管理に向けて次のような対策を講じてください。

  • 組織的・人的安全管理措置として、担当者の明確化、従業員教育
  • 物理的・技術的安全管理措置として、のぞき見されない座席配置、鍵がかかる棚や引き出しへの保管、ファイルへのアクセス制限やパスワード設定、ウイルス対策

マイナンバーに関するホームページやコールセンター

もっと詳しく知りたい方は、マイナンバーに関するホームページやマイナンバー総合フリーダイヤルを見てください。

マイナンバーに関するホームページ

マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナンバー制度に関する一般的な質問、法人番号など事業所の方向けの問い合わせ、マイナンバーカードに関する問い合わせができます。詳しくは、マイナンバー総合フリーダイヤルのページをご覧ください。

電話番号:0120-95-0178(日本語窓口、フリーダイヤル)
営業時間:平日は午前9時30分~午後8時、土曜日・日曜日・祝日は午前9時30分~午後5時30分
(年末年始の12月29日~1月3日を除く)
(注意) 一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、マイナンバーに関することは050-3816-9405、マイナンバーカードに関することは050-3818-1250におかけください。

マイナンバー制度を動画で紹介しています

個人の方や事業者向けにマイナンバーについて分かりやすく解説した動画を見ることができます。

マイナンバー制度公式YouTube動画チャンネル(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先のご案内

  • 「マイナンバー制度」に関すること
    政策経営部情報システム課住民情報係
  • 「個人番号通知書(または通知カード)およびマイナンバーカード」に関すること
    地域振興部総合窓口課住民記録係

お問い合わせ先情報はページ下部のお問い合わせ欄をご確認ください。

お問い合わせ

政策経営部情報システム課住民情報係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1 

電話番号:03-5211-4147

ファクス:03-3264-8956

メールアドレス:it-suishin@city.chiyoda.lg.jp

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

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