更新日:2022年12月13日

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マイナンバーカード申請

概要

マイナンバーカードはICチップのついたプラスチック製のカードです。表面には氏名・住所・生年月日・性別・有効期限・顔写真が記載され、裏面にはマイナンバーが記載されています。本人確認のための身分証明書としてご利用になれるほか、希望者には、e-Tax等の電子申請を利用するための電子証明書が搭載されます。所得情報など、プライバシー性の高い個人情報は記録されません。

マイナンバーカードの取得は任意です。希望する方は申請してください。

画像:マイナンバーカード(表面)

マイナンバーカード:表面イメージ

画像:マイナンバーカード(裏面)

マイナンバーカード:裏面イメージ

  • 全国すべてのマイナンバーカードの作成は、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)が行います。
  • 交付申請はいつでもできますが、マイナンバーカードの作成は申請順に行うため、カードのお渡しまでに1か月半程度かかります。必要な方はお早目に申請してください。
  • マイナンバーカードの初回の発行手数料は無料です。2回目以降は、マイナンバーカードのみの場合は800円、電子証明書を搭載する場合は200円が必要です。

マイナンバーカードに搭載される電子証明書

  • マイナンバーカードは「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類が利用可能です。マイナンバーカードの交付時に、それぞれの電子証明書の発行が可能です。
  • 発行手数料は初回に限り無料です。ただし、マイナンバーカードの交付申請書に電子証明書が不要と記入された方については、後日電子証明書の発行を希望した場合は再申請扱いとなりますのでご注意ください。
  • 電子証明書の有効期間は、発行日から5回目の誕生日までとなります。ただし署名用電子証明書は、転居や婚姻などで、住所や氏名が変更になると有効期間内であっても失効します。

2つの電子証明書の違い

署名用電子証明書

インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうか等を確認することができる仕組みで、e-Taxの確定申告等、文書を伴う電子申請等に利用されます。15歳未満の方・成年被後見人には発行できません。

利用者証明用電子証明書

インターネットを閲覧する際などに利用者本人であることのみを証明する仕組みで、マイナポータルのログイン等、本人であることの認証手段として利用されます。

(注釈) マイナポータルとはマイナンバーのついた自分の情報を、行政機関がいつ、どこでやりとりしたのかを確認することなどができる情報提供等記録開示システムです。

有効期限

マイナンバーカードの有効期限は、カード発行時の年齢や在留期間(外国籍)によって変わります。

永住者・特別永住者以外の外国籍の方は、在留期間に変更が生じた場合、本人からの申請に基づきマイナンバーカードの有効期間を後から変更することもできます。ただし、有効期間が過ぎた場合の変更申請は受け付けられませんので、ご注意ください。

(注意) 変更申請ができるのは、次の場合です。

  1. 在留資格の変更または在留期間の更新により在留期間に変更が生じた場合(短期滞在や3か月以下の在留期間の場合を除く)
  2. 在留期間の特例が生じた場合
日本人
カード発行時の年齢 期限
18歳以上 発行日から申請者の10回目の誕生日まで
18歳未満 発行日から申請者の5回目の誕生日まで

(注意) 18歳未満の方は、成長による容貌の変化があるため、有効期間が短くなっています。

外国籍の方
対象 期限
永住者・特別永住者 日本人と同じ
永住者以外の中長期在留者 発行日から在留期間満了の日まで
一時庇護許可者
仮滞在許可者
発行日から上陸期間または仮滞在期間を経過する日まで
出生による経過滞在者
国籍喪失による経過滞在者
発行日から出生日または日本国籍喪失日より60日を経過する日まで

申請方法

申請書の郵送またはウェブサイトから申請することができます。それぞれの申請から交付までの流れは次のとおりです。

(注釈1) マイナンバーカード総合サイト(外部サイトへリンク)からも詳しい申請方法をご確認いただけます。

(注釈2) 千代田区では、勤務先企業に職員が出向き一括で申請受付を行う方式は導入していません。

申請書について

既に印字されたマイナンバーカード交付申請書をお持ちの方

既に印字されているマイナンバーカード交付申請書の「氏名・住所・生年月日・性別・在留期間(外国人の場合)」に変更が生じた場合は、最新の情報が記載された申請書を発行します。本人確認書類を持参のうえ、区役所または出張所で受け取ってください。

マイナンバーカード交付申請書記入の注意点(PDF:97KB)

手書き用申請書

手書き用申請書を使用する場合は、マイナンバーの記載が必要になります。申請書の記載内容に不備があった場合は、申請を受付することができませんのでご注意ください。

「手書き用申請書」(PDF:555KB)

郵送による申請

  1. 通知カードには、「マイナンバーカード交付申請書」と「申請用封筒」が同封されています。
  2. 交付申請書の記載内容に変更や誤りがないことを確認し、必要事項を記入の上、顔写真を貼付して、申請用封筒でJ-LISへ郵送してください。
  3. J-LISがマイナンバーカードを作成し、定期的に区に納品します。区はカードの検品を行い、問題がないか確認します。
  4. マイナンバーカード交付準備ができ次第、区からお知らせを郵送します。
  5. お知らせ文書にしたがって、事前に来庁日時をご予約のうえ、区役所本庁舎窓口へお越しください。
  6. 本人確認後、暗証番号を設定していただき、マイナンバーカードをお渡しします。

スマートフォンなどからの申請

  1. 最新の情報が記載された交付申請書をお手元にご用意ください。
  2. スマートフォンなどのカメラで顔写真を撮影します。
  3. 申請用のウェブサイトにアクセスします。
  4. 必要事項を入力のうえ、顔写真のデータを添付し送信します。
  5. J-LISがマイナンバーカードを作成し、定期的に区に納品します。区はカードの検品を行い、問題がないか確認します。
  6. マイナンバーカード交付の準備ができ次第、区からお知らせ文書を郵送します。
  7. お知らせ文書にしたがって、事前に来庁日時をご予約のうえ、区役所本庁舎窓口へお越しください。
  8. 本人確認後、暗証番号を設定していただき、マイナンバーカードをお渡しします。

申請に不備があった場合

申請に不備があった場合、郵送での申請の場合は青色の封筒で、ウェブ申請の場合は電子メールで、カードを作成している「J-LIS」から、不備部分の訂正依頼がありますので、すみやかに訂正の手続きを行ってください。不備部分の訂正を行わない限り、マイナンバーカードは作成されませんので注意してください。

 

やむを得ない理由で住所地以外の居所に避難されている方へ

住民票上の住所地以外の居所にお住いの被災者やDV等被害者の方は、居所の区市町村で申請することで、マイナンバーカードの交付を受けることができます。詳しくは、居所または住民票上の住所地の区市町村にお問い合わせください。

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お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

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