更新日:2024年12月2日

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個人番号通知書

出生や海外からの転入により新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」を郵送し、マイナンバーをお知らせします。

通知と一緒に「個人番号カード交付申請書」も同封されています。

(注意) 個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
(注意) 個人番号通知書は紛失しても再発行できません。

個人番号通知書は転送不要の簡易書留で送付されるため、郵便局に転送の届出を提出している場合や、郵便局の保管期限を経過しても受け取りがない場合は、区に返戻されます。区に返戻された個人番号通知書は、返戻された日より3か月保管した後廃棄しますので、個人番号通知書を受け取れなかった方は、区に保管状況をご確認の上、お早めにお受け取りください。

返戻された個人番号通知書を本人または同一世帯の方が受領する場合

本人確認書類の提示が必要です(次のA表の書類の場合1点、B表の書類の場合は2点必要です)。
(注意) コピー不可。

本人確認書類

A表

官公庁発行の写真付きの本人確認書類

運転免許証・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)・パスポート・顔写真つきの住民基本台帳カード・身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書・海技免状・電気工事士免状・無線従事者免許証・動力車操縦者運転免許証・運航管理者技能検定合格証明書・猟銃空気銃所持許可証・特種電気工事資格者認定証・認定電気工事従事者認定証・耐空検査員の証・航空従事者技能証明書・宅地建物取引士証・船員手帳・戦傷病者手帳・教習資格認定証など

B表

上記以外の本人確認書類

資格確認書・健康保険証(有効期間内のもの)・医療受給者証・介護保険被保険者証・年金手帳・年金証書・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・生活保護受給者証・預金通帳・社員証・学生証など

返戻された個人番号通知書を代理人が受領する場合

次に掲げるすべての書類の原本を提示する必要があります。
(注意) コピー不可。

1. 受領する個人番号通知書に名前が記載されている方の本人確認書類(A表からの場合は1点、B表からの場合は2点必要です)

本人確認書類

A表

官公庁発行の写真付きの本人確認書類

運転免許証・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)・パスポート・顔写真つきの住民基本台帳カード・身体障害者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書・海技免状・電気工事士免状・無線従事者免許証・動力車操縦者運転免許証・運航管理者技能検定合格証明書・猟銃空気銃所持許可証・特種電気工事資格者認定証・認定電気工事従事者認定証・耐空検査員の証・航空従事者技能証明書・宅地建物取引士証・船員手帳・戦傷病者手帳・教習資格認定証など

B表

上記以外の本人確認書類

資格確認書・健康保険証(有効期間内のもの)・介護保険被保険者証・年金手帳・年金証書・児童扶養手当証書・特別児童扶養手当証書・生活保護受給者証・預金通帳・社員証・学生証など

2. 代理人の本人確認書類(上記A表からの場合は1点、B表からの場合は2点必要です)

3. 代理権を証する書類

  • 法定代理人の場合:全部事項証明書(戸籍謄本)または法定代理人であることを証する書類(おおむね3か月以内に作成された書類)
    ただし、本籍地が千代田区で法定代理人であることが戸籍で確認できる場合、または本人と法定代理人が同一世帯かつ親子の関係にあることが住民票で確認できる場合は、全部事項証明書(戸籍謄本)の提示を省略できます。
  • 任意代理人の場合:委任状など代理権を確認できる書類(おおむね1か月以内に作成された書類)
  • 成年後見人の場合:登記事項証明書または選任審判書と確定証明書(3か月以内に発行された書類)

個人番号通知書の保管・受取窓口

区役所2階 総合窓口課(出張所では受け取ることができません)

受取可能な時間(日曜日・祝日・年末年始は閉庁)

平日:午前9時~午後5時

お問い合わせ

地域振興部総合窓口課住民記録係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4200

ファクス:03-3264-0210

メールアドレス:sougoumadoguchi@city.chiyoda.lg.jp

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