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更新日:2024年9月26日

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屋外広告物について

根拠規定「東京都屋外広告物条例」

屋外広告物については、まちの良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止する観点から、「東京都屋外広告物条例」により規制が行われています。

基準や申請等に関する詳細については、東京都のホームページ「屋外広告物のしおり」(外部サイトへリンク)をご参照ください。

また、看板等の広告主、所有者には安全管理義務があります。
詳細については、東京都のホームページ「屋外広告物の安全管理義務」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

表示基準

禁止地区

下記の地区は広告物の表示を禁止しています。

  • 第一種および第二種低層住居専用地域・第一種および第二種中高層住居専用地域
  • 旧美観地区、風致地区
  • 社寺、教会
  • 公園、緑地、河川
  • 学校、病院、図書館、官公署
  • 道路、鉄道および軌道の路線用地

禁止物件

下記の物件は広告物の表示を禁止しています。

橋(歩道橋を含む)、高架道路、標識、街路樹、郵便ポスト、公衆電話ボックス等

自家用広告物

自己の氏名、名称、店名、商標等の広告物をいいます。自家用広告物の場合、条件に合えば、禁止地区内でも広告物を表示できます。基準については添付PDFファイルをご参照ください。

自家用広告物の適用除外基準(PDF:535KB)

  1. 掲載している基準については一般的なものを掲載しています。内容については必ず区役所へ確認してください。
  2. 面積、高さ、取付位置等については省略しています。

必要書類

屋外広告物許可申請書:2部

申請書は2枚に渡っていますのでご注意ください(第1号様式・別紙)。

添付書類:各2部

新規の場合

  • 案内図
  • 仕様書
  • デザイン図(完全着色したもの)
  • 設計図(建築物立面図・屋上平面図を含む)
  • 配線図(ネオンサイン等を使用する場合)
  • 承諾書(他人が所有する土地・建物に掲出する場合必要)(注意) 代表者印の押印が必要
  • 委任状(広告主が申請手続きを他人に依頼する場合必要)(注意) 代表者印の押印が必要
  • 屋外広告業登録通知書(写)(東京都知事が施工会社に対して通知した文書)
  • 屋外広告物管理者の資格証明(写)(高さが4メートルを超えるものまたは表示面積が10平方メートルを超える広告塔・広告板を設置する場合必要)
  • 景観まちづくり協議書(写)(景観・都市計画課の受付印押印済みのもの)

景観まちづくり協議書や景観協議については、景観法に基づく届出等の手続きをご参照ください。

継続の場合

  • 案内図
  • 広告物のカラー写真(3か月以内に撮影されたもの)
  • 屋外広告物自己点検報告書
  • 承諾書(他人が所有する土地・建物に掲出している場合必要)(注意) 代表者印の押印が必要
  • 委任状(広告主が申請手続きを他人に依頼する場合必要)(注意) 代表者印の押印が必要
  • 屋外広告物管理者の資格証明(写)(高さが4メートルを超えるものまたは表示面積が10平方メートルを超える広告塔・広告板を設置している場合必要)

順序

一覧表

手続き内容

受付場所

必要書類等

(1)景観協議

区役所5階

景観・都市計画課

(2)屋外広告物事前相談

区役所5階

環境まちづくり総務課占用係

  • 申請書(下書き)
  • 添付書類

(3)屋外広告物許可申請

同上

  • 申請書
  • 添付書類

(4)屋外広告物許可書発行

同上

  • 手数料

(注意) 許可区域、許可面積等の制限があるため、新規の申請については必ず事前相談を行ってください。

郵送における手続きについて

現在通常どおりに窓口対応をしていますが、「屋外広告物許可申請」については、郵送による提出も受け付けています。

ただし、内容についての誤記がある場合や添付資料の不足や追加資料が必要な場合等、郵送された申請書類一式を返送する場合もあることをご了承ください。

郵送に際しては必ず下記3点をお送りください。

  1. 申請書類一式
  2. 納入通知書送付用の封筒(長形3号:切手が貼られていること)
  3. 許可書送付用の封筒(角形2号:切手が貼られていること)

(注意) 書類を修正していただくために返送する必要がある場合には、3.の封筒を使用します。

屋外広告物許可申請手数料および許可期間

手数料単価は、次回改正までの金額です。

許可申請手数料および許可期間一覧
種類 許可申請手数料
単位
許可申請手数料
金額
許可期間
広告塔
広告板
面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円 2年以内
プロジェクションマッピング 面積5平方メートルまでごとにつき

3,220円

ただし面積1,000平方メートルを超える場合は644,000円

2年以内
小型広告板 1枚につき 400円 1年以内
はり紙・はり札等 50枚までごとにつき 2,250円 1月以内
広告旗 1本につき 450円 1月以内
立看板等 1枚につき 450円 1月以内
電柱・街路灯柱の利用広告 1枚につき 310円 1年以内
標識利用広告 1枚につき 210円 1年以内
宣伝車 1台につき 4,950円 1年以内
バスまたは電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの 1枚につき 610円 1年以内
前記以外の車体利用広告 1台につき 1,950円 1年以内
アドバルーン 1個につき 2,850円 1月以内
広告幕 1張につき 990円 1月以内
アーチ 1基につき 10,630円 2年以内
装飾街路灯 1基につき 5,010円 2年以内
店頭装飾 1基につき 19,800円 1月以内

(注意) 東京都ホームページから抜粋しています。

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お問い合わせ

環境まちづくり部環境まちづくり総務課占用係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-4235

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp

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