更新日:2024年9月26日
ここから本文です。
屋外広告物については、まちの良好な景観を形成し、風致を維持し、公衆に対する危害を防止する観点から、「東京都屋外広告物条例」により規制が行われています。
基準や申請等に関する詳細については、東京都のホームページ「屋外広告物のしおり」(外部サイトへリンク)をご参照ください。
また、看板等の広告主、所有者には安全管理義務があります。
詳細については、東京都のホームページ「屋外広告物の安全管理義務」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
下記の地区は広告物の表示を禁止しています。
下記の物件は広告物の表示を禁止しています。
橋(歩道橋を含む)、高架道路、標識、街路樹、郵便ポスト、公衆電話ボックス等
自己の氏名、名称、店名、商標等の広告物をいいます。自家用広告物の場合、条件に合えば、禁止地区内でも広告物を表示できます。基準については添付PDFファイルをご参照ください。
申請書は2枚に渡っていますのでご注意ください(第1号様式・別紙)。
景観まちづくり協議書や景観協議については、景観法に基づく届出等の手続きをご参照ください。
手続き内容 |
受付場所 |
必要書類等 |
---|---|---|
(1)景観協議 |
区役所5階 景観・都市計画課 |
|
(2)屋外広告物事前相談 |
区役所5階 環境まちづくり総務課占用係 |
|
(3)屋外広告物許可申請 |
同上 |
|
(4)屋外広告物許可書発行 |
同上 |
|
(注意) 許可区域、許可面積等の制限があるため、新規の申請については必ず事前相談を行ってください。
郵送における手続きについて
現在通常どおりに窓口対応をしていますが、「屋外広告物許可申請」については、郵送による提出も受け付けています。
ただし、内容についての誤記がある場合や添付資料の不足や追加資料が必要な場合等、郵送された申請書類一式を返送する場合もあることをご了承ください。
郵送に際しては必ず下記3点をお送りください。
(注意) 書類を修正していただくために返送する必要がある場合には、3.の封筒を使用します。
手数料単価は、次回改正までの金額です。
種類 | 許可申請手数料 単位 |
許可申請手数料 金額 |
許可期間 |
---|---|---|---|
広告塔 広告板 |
面積5平方メートルまでごとにつき | 3,220円 | 2年以内 |
プロジェクションマッピング | 面積5平方メートルまでごとにつき |
3,220円 ただし面積1,000平方メートルを超える場合は644,000円 |
2年以内 |
小型広告板 | 1枚につき | 400円 | 1年以内 |
はり紙・はり札等 | 50枚までごとにつき | 2,250円 | 1月以内 |
広告旗 | 1本につき | 450円 | 1月以内 |
立看板等 | 1枚につき | 450円 | 1月以内 |
電柱・街路灯柱の利用広告 | 1枚につき | 310円 | 1年以内 |
標識利用広告 | 1枚につき | 210円 | 1年以内 |
宣伝車 | 1台につき | 4,950円 | 1年以内 |
バスまたは電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの | 1枚につき | 610円 | 1年以内 |
前記以外の車体利用広告 | 1台につき | 1,950円 | 1年以内 |
アドバルーン | 1個につき | 2,850円 | 1月以内 |
広告幕 | 1張につき | 990円 | 1月以内 |
アーチ | 1基につき | 10,630円 | 2年以内 |
装飾街路灯 | 1基につき | 5,010円 | 2年以内 |
店頭装飾 | 1基につき | 19,800円 | 1月以内 |
(注意) 東京都ホームページから抜粋しています。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
環境まちづくり部環境まちづくり総務課占用係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-4235
ファクス:03-3264-4792
メールアドレス:machizukurisoumu@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください