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更新日:2023年10月24日

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景観法に基づく届出等の手続き

「千代田区景観まちづくり条例」に基づく手続きの概要

区内で建築物の新築、工作物の新設等を行う場合、千代田区景観まちづくり条例に基づき、景観まちづくりに係る行為の届出・通知および景観まちづくり協議が必要です。対象となる物件の規模、地域区分および重点地区の位置、手続き方法等はこちらをご覧ください。

千代田区景観まちづくり条例に基づく届出等手続きについて(手引き)(PDF:2,456KB)

また、区内で屋外広告物の表示等の行為を行う場合、千代田区景観まちづくり条例に基づき、景観まちづくり協議が必要です。

千代田区屋外広告物景観まちづくりガイドライン概要版(PDF:8,481KB)

なお、大規模な建築計画、景観まちづくり上必要と認める計画については、景観アドバイザーと対面の協議が必要となることがあります。また、景観まちづくり上重要な建築計画等については、景観まちづくり審議会で説明をお願いすることがあります。

事前相談や協議および届出の際は事前に予約をお願いします。

景観計画における地域区分および重点地区の位置は「千代田区都市計画情報提供ポータル(外部サイトへリンク)」でも確認できます。

(参考)よくある質問(PDF:701KB)

(注意) 「千代田区景観まちづくり条例」は、令和2(2020)年7月1日に全面改正しました。令和2(2020)年6月30日までに届出をした方は「旧千代田区景観まちづくり条例に基づく届出等の手続き」をご覧ください。

対象となる行為

届出および景観まちづくり協議が必要な行為

  1. 景観重点地区内のすべての建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更
  2. 景観重点地区外の高さが10メートルを超える建築物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更
  3. 工作物(建築基準法施行令第138条に定める工作物、橋、歩道橋、高速道路高架橋、鉄道高架橋)の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更
  4. 3,000平方メートル以上の開発行為

景観まちづくり協議が必要な行為

  1. 景観重点地区の区域内のすべての屋外広告物の表示、設置、増設、改造、移設または表示内容もしくは表示方法の変更
  2. 東京都屋外広告物条例に基づく許可が必要な屋外広告物の表示、設置、増設、改造、移設または表示内容もしくは表示方法の変更
  3. デジタルサイネージの表示、設置、増設、改造、移設または表示内容もしくは表示方法の変更
  4. 屋外広告物禁止除外区域を除く旧美観地区または風致地区に設置する特定屋内広告物
  5. 工作物(上記届出が必要な工作物以外の規模で、景観重点地区内の高さ4メートルを超えるものまたは景観重点地区外の高さ10メートルを超えるもの、景観重点地区内の1年以上設置する仮囲い)の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更
  6. 鉄道および軌道の線路敷地内にある建築物・工作物の新設、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替えまたは色彩の変更

制限の内容

制限は、行為地、対象となる行為等により異なります。詳しくは、次のファイルをご覧ください。

罰則

景観法に基づく届出をせず、または虚偽の届出をした場合、景観法第103条第1項第1号の規定による罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。

景観法に基づく届出をした日から30日以内に、当該行為に係る行為の着手(根切工事等の基礎工事は除く。変更の届出の場合は当該変更部分に係る行為)を行うと、同法第103条第1項第4号の規定による罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。

景観法に基づく行為の届出について、「千代田区景観まちづくり計画」に定める景観形成基準に適合しない場合は、同法第16条第3項の規定による「勧告」、同法第17条第1項の規定による「変更命令」の対象となり、命令に違反した場には、同法第102条第1項第1号の規定による罰則(50万円以下の罰金)の対象となります。

様式等(記入例)

様式等

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お問い合わせ

環境まちづくり部景観・都市計画課景観指導係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-3639

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp

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