更新日:2023年10月24日
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区内で建築物の新築、工作物の新設等を行う場合、千代田区景観まちづくり条例に基づき、景観まちづくりに係る行為の届出・通知および景観まちづくり協議が必要です。対象となる物件の規模、地域区分および重点地区の位置、手続き方法等はこちらをご覧ください。
千代田区景観まちづくり条例に基づく届出等手続きについて(手引き)(PDF:2,456KB)
また、区内で屋外広告物の表示等の行為を行う場合、千代田区景観まちづくり条例に基づき、景観まちづくり協議が必要です。
千代田区屋外広告物景観まちづくりガイドライン概要版(PDF:8,481KB)
なお、大規模な建築計画、景観まちづくり上必要と認める計画については、景観アドバイザーと対面の協議が必要となることがあります。また、景観まちづくり上重要な建築計画等については、景観まちづくり審議会で説明をお願いすることがあります。
事前相談や協議および届出の際は事前に予約をお願いします。
景観計画における地域区分および重点地区の位置は「千代田区都市計画情報提供ポータル(外部サイトへリンク)」でも確認できます。
(注意) 「千代田区景観まちづくり条例」は、令和2(2020)年7月1日に全面改正しました。令和2(2020)年6月30日までに届出をした方は「旧千代田区景観まちづくり条例に基づく届出等の手続き」をご覧ください。
制限は、行為地、対象となる行為等により異なります。詳しくは、次のファイルをご覧ください。
景観法に基づく届出をせず、または虚偽の届出をした場合、景観法第103条第1項第1号の規定による罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。
景観法に基づく届出をした日から30日以内に、当該行為に係る行為の着手(根切工事等の基礎工事は除く。変更の届出の場合は当該変更部分に係る行為)を行うと、同法第103条第1項第4号の規定による罰則(30万円以下の罰金)の対象となります。
景観法に基づく行為の届出について、「千代田区景観まちづくり計画」に定める景観形成基準に適合しない場合は、同法第16条第3項の規定による「勧告」、同法第17条第1項の規定による「変更命令」の対象となり、命令に違反した場には、同法第102条第1項第1号の規定による罰則(50万円以下の罰金)の対象となります。
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お問い合わせ
環境まちづくり部景観・都市計画課景観指導係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-3639
ファクス:03-3264-4792
メールアドレス:keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp
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