更新日:2022年8月25日
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次の区域における建築物等への行為の際は、地区計画区域内の形態意匠の制限に関する事前協議および認定申請が必要です。
なお、認定申請を行う場合も景観まちづくり条例に基づく届出・通知が必要となります。
(注意) 計画の高さや敷地規模に関わらず対象となります。
詳しくは、「千代田区地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例(形態意匠の制限に関する概要版)」(パンフレット)(PDF:1,479KB)をご覧ください。
(注意) 上記の添付ファイルは、千代田区ホームページ利用規約に関わらず、コンテンツの二次利用はできません。
地区計画の名称 |
位置 |
制限を受ける区域 |
---|---|---|
神田須田町二丁目北部周辺地区地区計画 |
神田須田町二丁目及び神田岩本町各地内 |
計画地区内のB地区 |
麹町地区地区計画 |
麹町一丁目から六丁目各地内 |
計画地区の全域 |
前項の「計画の認定」の申請等を行う前に、建築物等の配置計画等の初期の検討時期に、計画内容についての事前協議が必要です。
その際、区は、指導助言等を行います。
認定建築物等計画に係る建築等計画概要書および景観法令による処分の概要書(以下これらを「概要書」という)の閲覧ができます。
概要書の閲覧場所は、千代田区役所の景観・都市計画課です。
概要書の閲覧日は、次の各号に掲げる日以外の日で、閲覧時間は、午前9時30分から午後4時30分までです(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)。
景観まちづくりに関する資料は景観まちづくりに関わる計画・ガイドライン等をご参照ください。
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お問い合わせ
環境まちづくり部景観・都市計画課景観指導係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-3639
ファクス:03-3264-4792
メールアドレス:keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp
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