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更新日:2020年7月1日

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旧千代田区景観まちづくり条例に基づく届出等の手続き(令和2(2020)年6月30日までに届出したもの)

千代田区は平成10年に景観まちづくり条例を策定し、景観法に先駆けて景観まちづくりに取り組んできました。令和2(2020)年7月以降は、景観法に基づく「千代田区景観まちづくり計画」に基づき、景観まちづくりを進めており、「千代田区景観まちづくり条例」については全面改正、「千代田区景観形成マスタープラン」については、廃止されました。

本ページでは、改正前の手続きについて、記載されています。

「千代田区景観まちづくり条例(第8条)」に基づく行為の届出・通知書について

千代田区内で建築物の新築、工作物の新設、屋外広告物の表示等、景観まちづくりに影響を及ぼす行為を行う場合、千代田区景観まちづくり条例に基づき、景観まちづくりに係る行為の届出をお願いしています。景観上特に重要なものは、景観まちづくり審議会で景観への配慮について説明をお願いすることがあります。

対象となる行為(概要)

  1. 高さが10メートルを超える建築物の新築、増築、改築、移転、外観の過半にわたる色彩の変更または外観の過半にわたる修繕もしくは模様替え
  2. 工作物の新設、増設、改造、移設、外観の過半にわたる色彩の変更または外観の過半にわたる修繕もしくは模様替え
  3. 旧美観地区の区域内における屋外広告物の表示、設置、増設、改造、移設または外観の過半にわたる色彩の変更もしくは表示方法の変更
  4. 500平方メートル以上の宅地の造成・土地の形質の変更、土地区画整理事業、市街地開発事業

対象となる物件の規模、旧美観地区の範囲および手続き方法等、詳しくは「景観事前協議の手引き」をご覧ください。

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お問い合わせ

環境まちづくり部景観・都市計画課景観指導係

〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1

電話番号:03-5211-3639

ファクス:03-3264-4792

メールアドレス:keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp

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