更新日:2020年7月1日
ここから本文です。
千代田区は平成10年に景観まちづくり条例を策定し、景観法に先駆けて景観まちづくりに取り組んできました。令和2(2020)年7月以降は、景観法に基づく「千代田区景観まちづくり計画」に基づき、景観まちづくりを進めており、「千代田区景観まちづくり条例」については全面改正、「千代田区景観形成マスタープラン」については、廃止されました。
本ページでは、改正前の手続きについて、記載されています。
「千代田区景観まちづくり条例(第8条)」に基づく行為の届出・通知書について
千代田区内で建築物の新築、工作物の新設、屋外広告物の表示等、景観まちづくりに影響を及ぼす行為を行う場合、千代田区景観まちづくり条例に基づき、景観まちづくりに係る行為の届出をお願いしています。景観上特に重要なものは、景観まちづくり審議会で景観への配慮について説明をお願いすることがあります。
対象となる物件の規模、旧美観地区の範囲および手続き方法等、詳しくは「景観事前協議の手引き」をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
環境まちづくり部景観・都市計画課景観指導係
〒102-8688 東京都千代田区九段南1-2-1
電話番号:03-5211-3639
ファクス:03-3264-4792
メールアドレス:keikan-toshikeikaku@city.chiyoda.lg.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください